行政法規 肢別トレーニング
平成27年に特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けている場合には、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けることができる。
解説
租税特別措置法第35条は、居住用財産の3,000万円特別控除について「その年の前年又は前々年において既に特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けている場合」は適用除外としている。平成27年に適用を受けていれば前々年に該当するため適用できず、本肢は誤りである。
同一年中に、A土地の譲渡について収用交換等の場合の5,000万円特別控除を、B土地の譲渡について特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除を適用できる場合には、A土地の譲渡益については最高5,000万円、B土地の譲渡益については最高2,000万円を控除し、合わせて最高7,000万円を控除することができる。
解説
同一年中に複数の特別控除を適用する場合、租税特別措置法第36条(譲渡所得の特別控除額の特例)により、収用交換等の5,000万円控除・特定土地区画整理事業等の2,000万円控除等を通算した特別控除額は、その年につき最高5,000万円に制限される。本肢は合わせて最高7,000万円控除できるとしているが、通算の上限は5,000万円であるため、誤りである。
その譲渡が、平成29年1月1日における所有期間が5年を超える土地の譲渡である場合において、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けるときは、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益の金額については、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用も併せて受けることができる。
解説
租税特別措置法第31条の2は、優良住宅地の造成等のための軽減税率の特例について、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合は併用できないと規定している。本肢は「併せて受けることができる」としている点で誤りである。
平成29年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、併せて居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用も受けることができる。
解説
租税特別措置法第31条の3は居住用財産の軽減税率の特例を、同法第35条は3,000万円特別控除を規定しており、所有期間10年超の居住用財産については両方の特例を併用して適用を受けることができる。本肢の内容は正しい。