行政法規 肢別トレーニング

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Q41・2018年・第37問 租税特別措置法
平成27年に特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けている場合には、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けることができる。
Q42・2018年・第37問 租税特別措置法
同一年中に、A土地の譲渡について収用交換等の場合の5,000万円特別控除を、B土地の譲渡について特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除を適用できる場合には、A土地の譲渡益については最高5,000万円、B土地の譲渡益については最高2,000万円を控除し、合わせて最高7,000万円を控除することができる。
Q43・2018年・第37問 租税特別措置法
その譲渡が、平成29年1月1日における所有期間が5年を超える土地の譲渡である場合において、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けるときは、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益の金額については、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用も併せて受けることができる。
Q44・2018年・第37問 租税特別措置法
平成29年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、併せて居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用も受けることができる。