行政法規 肢別トレーニング
この制度の対象となる資産には、土地、建物、機械及び装置、船舶並びに鉱業権が含まれるが、建物又は構築物の所有を目的とする地上権や賃借権は含まれない。
解説
交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の100分の20に相当する金額以下の場合、他の要件を満たしていれば、この制度の適用を受けることができる。
解説
交換の相手方が外国法人の場合でも、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。
解説
譲渡資産は自己が1年以上所有していたものでなければならないが、取得資産については交換の相手方の所有期間についての定めはない。
解説
自社所有の事務所用建物と相手方所有の店舗用建物との交換を行い、その交換により取得した建物を店舗用として使用した場合、他の要件を満たしていれば、この制度の適用を受けることができる。
解説
譲渡資産については自己の所有期間についての定めはないが、取得資産については交換の相手方が1年以上所有していたものでなければならない。
解説
この制度の対象となる資産には、船舶は含まれない。
解説
交換時における取得資産の価額が400万円、譲渡資産の価額が200万円の場合、他の要件を満たしていても、この制度の対象とならない。
解説
交換の相手方が内国法人であるか外国法人であるかを問わず、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。
解説
この制度の経理方式については、圧縮限度額の範囲内で、その帳簿価額を損金経理により減額する方法と、帳簿価額を減額することに代えて積立金として積み立てる方法が認められている。
解説