行政法規 肢別トレーニング
自社所有の事務所用の建物と相手方所有の工場用の建物との交換を行い、その交換により取得した建物の改造等をして事務所用として使用した場合、他の要件を満たしていても、この制度の適用を受けることができない。
解説
本肢は誤り。法人税法第50条第1項の交換による圧縮記帳は、取得資産を当該交換の日を含む事業年度において譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供することを要件とし、建物については居住用・店舗事務所用・工場用・倉庫用等の用途区分で判定される。本肢では、譲渡した事務所用建物の譲渡直前の用途は事務所用であり、取得した建物を改造等して事務所用として使用しているから、譲渡資産の用途と同一の用途に供しているといえ、他の要件を満たせば適用を受けることができる。したがって『適用を受けることができない』とする本肢は誤りである。
清算手続中の法人であっても、この制度の適用を受けることができる。
解説
誤り。法人税法第50条第1項は、内国法人が各事業年度において交換を行った場合の規定であるが、清算手続中の法人は解散により事業を終了し、清算所得に対して課税されるため、通常の事業年度における圧縮記帳の規定の適用を受けることはできない。本肢は「清算手続中の法人であっても適用を受けることができる」としているが、これは誤りである。
譲渡資産の自らが所有していた期間が1年以上であれば、取得資産の相手方が所有していた期間にかかわらず、この制度の適用を受けることができる。
解説
誤り。法人税法第50条第1項により、交換の圧縮記帳の適用を受けるためには、譲渡資産は1年以上所有していたものであること、かつ取得資産は相手方が1年以上所有していたものであることが要件とされている。本肢は「取得資産の相手方が所有していた期間にかかわらず」としているが、取得資産についても相手方が1年以上所有していることが必要であるため誤りである。
交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の100分の20に相当する金額以下の場合、他の要件を満たしていれば、この制度の適用を受けることができる。
解説
本肢は正しい。法人税法第50条第1項の交換による圧縮記帳の適用要件の一つとして、交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額が、これらの価額のうちいずれか多い方の価額の100分の20に相当する金額を超えないことが定められている。本肢の『100分の20に相当する金額以下』は、当該金額と等しい場合を含む点で『超えない』という条文の要件と一致する。したがって、他の要件を満たしていればこの制度の適用を受けることができ、本肢の記述は正しい。
鉱業権は、この制度の対象となる資産に含まれる。
解説
本肢は正しい。法人税法第50条第1項の交換による圧縮記帳の対象となる資産は、法人税法施行令第92条第1項により、土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権を含む。)、建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)、機械及び装置、船舶並びに鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)とされている。したがって鉱業権はこの制度の対象となる資産に含まれ、本肢の記述は正しい。
この制度の対象となる資産には、土地、建物、機械及び装置、船舶並びに鉱業権は含まれるが、建物や構築物の所有を目的とする地上権や賃借権は含まれない。
解説
本肢は誤り。法人税法50条の交換による圧縮記帳の対象となるのは、土地、建物、機械及び装置、船舶並びに鉱業権という同条1項各号の固定資産である。そして、ここでいう「土地」には、建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権(借地権)が含まれるものとして取り扱われる。したがって、地上権や賃借権が「含まれない」とする本肢は誤りであり、これらも一定の場合に対象資産となる。
不動産業を営む内国法人が有する棚卸資産である販売用建物は、この制度の適用対象とならない。
解説
本肢は正しい。法人税法50条の交換の圧縮記帳の対象となる資産は、1年以上有していた「固定資産」に限られる。不動産業を営む法人が販売目的で保有する販売用建物は、事業の用に供する固定資産ではなく、販売を予定する棚卸資産に当たる。棚卸資産は同条の対象資産から除かれるため、販売用建物はこの制度の適用対象とならない。したがって、本肢の記述は正しい。
取得資産については、交換の相手方が交換のために取得したと認められる固定資産であっても、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。
解説
本肢は誤り。法人税法50条1項は、交換の相手方が「交換のために取得したと認められる」資産を取得資産から除外している。これは、交換目的で直前に取得されたような資産を対象に含めると制度が濫用されるおそれがあるためである。したがって、相手方が交換のために取得したと認められる固定資産は、他の要件を満たしていても圧縮記帳の特例の対象とはならず、本肢の記述は誤りである。
取得資産については、相手方の所有期間についての定めはない。
解説
本肢は誤り。法人税法50条1項は、交換の当事者双方について、譲渡資産も取得資産も「1年以上有していた固定資産」であることを要件としている。すなわち取得資産についても、交換の相手方がその資産を1年以上所有していたものでなければならない。相手方の所有期間について「定めはない」とする本肢は、この所有期間要件を欠落させており誤りである。
譲渡資産の譲渡に当たり要した経費がない場合、その交換により生じた差益金の額は、交換により取得した資産の取得の時における価額が譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額となる。
解説
本肢は正しい。法人税法50条1項にいう差益金の額は、交換により取得した資産の取得時の価額から、譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額・譲渡に要した経費・交換差金等の額を控除した残額として計算される。本肢のように譲渡に要した経費がない(かつ交換差金等もない)場合には、控除すべきは譲渡直前の帳簿価額のみとなる。したがって差益金の額は、取得資産の取得時の価額が譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額を超える部分の金額となり、本肢の記述は正しい。
譲渡資産は自己が1年以上所有していたものでなければならないが、取得資産については交換の相手方の所有期間についての定めはない。
解説
本肢は誤り。法人税法第50条の交換による圧縮記帳の特例では、譲渡資産が自己において1年以上所有していたものであることに加え、取得資産についても、交換の相手方が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないことが要件とされている。すなわち取得資産(相手方の所有期間)についても要件が定められており、「交換の相手方の所有期間についての定めはない」とする本肢は誤りである。
譲渡資産又は取得資産である建物に附属する設備は、この制度の対象となる資産に含まれない。
解説
本肢は誤り。法人税法第50条第1項は、土地・建物・機械及び装置・船舶・鉱業権を交換取得資産の圧縮記帳の対象資産とする。建物に附属する設備は建物の一部を構成するものとして、当該建物が対象資産となる場合には併せて制度の対象となりうる。したがって、建物に附属する設備が一律に制度の対象から除外されるとする本肢の記述は誤りである。
自社所有の工場用建物と相手方所有の事務所用建物との交換を行い、その交換により取得した建物を事務所用として使用した場合、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。
解説
誤り。法人税法第50条第1項は、交換により取得した資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供した場合にこの制度の適用を受けることができると定めている。本肢は自社所有の工場用建物と相手方所有の事務所用建物を交換して事務所用として使用した場合としており、同一の用途に該当しないため、この制度の対象とならない。
交換時における取得資産の価額が200万円、譲渡資産の価額が150万円の場合、他の要件を満たしていても、この制度の対象とならない。
解説
本肢は正しい。法人税法第50条第2項は、交換時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額が、これらのうちいずれか多い価額の100分の20に相当する金額を超える場合には、本制度を適用しないと定める。本肢では取得資産200万円、譲渡資産150万円で差額は50万円であり、いずれか多い価額200万円の100分の20である40万円を超える。よって他の要件を満たしていても、この制度の対象とならず、本肢の記述は正しい。
交換の相手方が外国法人であっても、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。
解説
本肢は正しい。法人税法第50条第1項は、交換による取得資産の圧縮記帳の要件として、交換当事者双方が1年以上有していた固定資産の交換であること、同一用途に供すること等を定めるが、交換の相手方が内国法人か外国法人かによる制限は設けていない。したがって、交換の相手方が外国法人であっても、その他の要件を満たす限り、この制度の対象となる。本肢の記述は正しい。
交換の相手方が内国法人である場合に限り、この制度の適用を受けることができる。
解説
誤り。法人税法第50条の交換の圧縮記帳制度は、交換の相手方が内国法人に限られるものではない。個人との交換であっても、所定の要件を満たせば適用を受けることができる。したがって、本肢は誤りである。
自社所有の店舗用の建物と相手方所有の居住用の建物の交換を行い、その取得した居住用の建物の改造等をして店舗用として使用する場合、他の要件を満たしていれば、この制度の適用を受けることができる。
解説
正しい。法人税法第50条第1項第4号により、取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供することが要件とされている。本肢では、居住用の建物を取得した後に改造して店舗用とし、譲渡資産と同一の用途(店舗用)に供しているため、他の要件を満たしていればこの制度の適用を受けることができる。
交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の帳簿価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の100分の20に相当する金額を超える場合には、この制度の適用を受けることができない。
解説
誤り。法人税法第50条第1項第5号により、差額の比較対象は「取得資産の価額」と「譲渡資産の価額」であり、「譲渡資産の帳簿価額」ではない。本肢は譲渡資産の「帳簿価額」としている点が誤りである。正しくは時価ベースでの比較となる。
譲渡資産は自らが1年以上所有し、取得資産についても相手方が1年以上所有していなければ、この制度の適用を受けることができない。
解説
正しい。法人税法第50条第1項第1号及び第2号により、譲渡資産は自らが1年以上有していたものであり、取得資産も相手方が1年以上有していたものでなければ、この制度の適用を受けることができないとされている。したがって、本肢の記述は正しい。
この制度の対象となる資産には、機械及び装置は含まれない。
解説
誤り。法人税法第50条第1項により、この制度の対象となる資産は土地、建物、機械及び装置、船舶、鉱業権の5種類とされており、機械及び装置も含まれている。本肢は機械及び装置が含まれないとしている点が誤りである。
不動産業を営む内国法人が有する棚卸資産である販売用土地は、この制度の適用対象とならない。
解説
正しい。法人税法第50条は、交換により取得した資産の圧縮額の損金算入の対象を「固定資産」としている。棚卸資産である販売用土地は固定資産に該当しないため、この制度の適用対象とはならない。
清算中の法人であっても、この制度の適用を受けることができる。
解説
誤り。法人税法第50条は、適用対象から「清算中のもの」を明文で除外している。したがって、清算中の法人はこの制度の適用を受けることができない。
この制度の経理方式については、圧縮限度額以下の金額を、制度の適用を受ける事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法が認められている。
解説
誤り。法人税法第50条は、経理方式として「帳簿価額を損金経理により減額」する方法のみを認めており、積立金として積み立てる方法は認められていない。積立金方式が認められるのは特定の資産の買換え(租税特別措置法第65条の7)の場合である。
交換時における取得資産の価額が300万円、譲渡資産の価額が240万円の場合、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。
解説
正しい。法人税法第50条第2項は、交換時の取得資産と譲渡資産の価額の差額がいずれか多い方の価額の100分の20を超える場合には適用しないと規定している。取得資産300万円と譲渡資産240万円の差額60万円は、多い方の300万円の20%である60万円以内であるため、制度の対象となる。
取得資産については、相手方が3年以上所有していた固定資産でなければならない。
解説
誤り。法人税法第50条は、取得資産について「他の者が1年以上有していた固定資産」であることを要件としている。本肢は「3年以上所有していた」としている点で誤りであり、正しくは1年以上である。
交換の相手方が外国法人であっても、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。
解説
正しい。法人税法第50条の固定資産の交換の圧縮記帳制度は、内国法人が自社の固定資産を「他の者」が有していた固定資産と交換した場合に適用される。交換の相手方が内国法人であることは要件とされておらず、外国法人であっても適用可能である。本肢の記述は正しい。
この制度の対象となる資産には、土地、建物、機械及び装置、船舶並びに鉱業権は含まれるが、建物や構築物の所有を目的とする地上権や賃借権は含まれない。
解説
誤り。法人税法第50条第1項第1号は対象資産として「土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権を含む。)」を掲げている。したがって、建物等の所有を目的とする地上権や賃借権も制度の対象に含まれる。本肢は「含まれない」としている点で誤りである。
自社所有の事務所用の建物と相手方所有の倉庫用の建物の交換を行い、当該倉庫用の建物の改造等をして、事務所用として使用する場合、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。
解説
正しい。法人税法第50条は、取得資産を「譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合」に適用されると規定している。事務所用の建物に対応して取得した倉庫用の建物を改造して事務所用として使用すれば、同一用途に供したことになり、制度の対象となる。
交換時における取得資産の価額が200万円、譲渡資産の価額が150万円の場合、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。
解説
誤り。法人税法第50条第2項は、取得資産と譲渡資産の価額の差額が「いずれか多い価額の百分の二十に相当する金額を超える場合」は適用しないと規定している。本肢では差額50万円(200万-150万)が、多い方200万円の20%=40万円を超えるため、制度の対象外である。本肢は「対象となる」としている点で誤りである。
取得資産については、交換の相手方が交換のために取得したと認められる固定資産であっても、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。
解説
誤り。法人税法第50条は、取得資産について「交換のために取得したと認められるものを除く」と明記している。したがって、交換の相手方が交換のために取得した固定資産は、この制度の対象とならない。本肢は「対象となる」としている点で誤りである。
自社所有の事務所用土地と、相手方所有の事務所用建物とを交換した場合、他の条件を満たせば、この制度を適用できる。
解説
法人税法第50条の交換の圧縮記帳は、同種の固定資産同士の交換に限られる。土地と建物は資産の種類が異なるため、自社所有の事務所用土地と相手方所有の事務所用建物との交換には適用できない。本肢は「適用できる」としている点で誤りである。
この制度の対象となる資産には、土地、建物のほか、建物や構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権が含まれる。
解説
法人税法第50条第1項は、交換の対象となる資産の種類として「土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権を含む。)」を挙げている。したがって、土地や建物のほか、建物等の所有を目的とする地上権及び賃借権も対象に含まれる。本肢の内容は正しい。
取得資産については、相手方の所有期間についての定めはない。
解説
法人税法第50条は、取得資産について「他の者が一年以上有していた固定資産」であることを要件としている。本肢は相手方の所有期間についての定めはないとしているが、1年以上の所有期間要件があるため、誤りである。
この制度の経理方式については、圧縮限度額の範囲内で、その帳簿価額を損金経理により減額する方法と、帳簿価額を減額することに代えて積立金として積み立てる方法が認められている。
解説
法人税法第50条の固定資産の交換の圧縮記帳は「損金経理により減額する方法」のみが認められており、積立金方式は認められていない。本肢は積立金方式も認められるとしているが、この制度では損金経理方式のみであるため、誤りである。
不動産業を営む内国法人が有する販売用建物は、この制度の適用対象となる。
解説
本肢は誤り。法人税法第50条の交換の特例は「固定資産」を対象としている。不動産業を営む法人の販売用建物はたな卸資産であり固定資産に該当しないため、この制度の適用対象とならない。
この制度は、機械及び装置については対象とならない。
解説
本肢は誤り。法人税法第50条第1項は対象資産として「土地」「建物」「機械及び装置」「船舶」「鉱業権」を列挙しており、機械及び装置も制度の対象に含まれる。「対象とならない」とする本肢は誤りである。
自己が所有する工場用建物と相手方が所有する事務所用建物との交換を行い、当該取得資産を事務所用として使用した場合、ほかの要件を満たせば、この制度の適用対象となる。
解説
本肢は誤り。法人税法第50条第1項は、取得資産を「譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合」に適用されると規定する。工場用建物を譲渡し事務所用建物を取得して事務所として使用した場合、譲渡直前の用途(工場用)と同一の用途ではないため、この制度の適用対象とならない。
交換により取得する資産については、交換の相手方が交換のために取得したと認められる固定資産は、この制度の対象から除かれる。
解説
本肢は正しい。法人税法第50条第1項は、交換の相手方が「交換のために取得したと認められるもの」を制度の対象から除外している。本肢の内容はこの規定に合致する。
交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の100分の20に相当する金額を超える場合には、この制度の適用を受けることはできない。
解説
本肢は正しい。法人税法第50条第2項は、交換時における取得資産と譲渡資産の価額の差額が、いずれか多い方の価額の100分の20を超える場合にはこの制度は適用しないと規定しており、本肢の内容はこの規定に合致する。