行政法規 肢別トレーニング
不動産業を営む内国法人が有する棚卸資産である販売用土地は、この制度の適用対象とならない。
解説
正しい。法人税法第50条は、交換により取得した資産の圧縮額の損金算入の対象を「固定資産」としている。棚卸資産である販売用土地は固定資産に該当しないため、この制度の適用対象とはならない。
清算中の法人であっても、この制度の適用を受けることができる。
解説
誤り。法人税法第50条は、適用対象から「清算中のもの」を明文で除外している。したがって、清算中の法人はこの制度の適用を受けることができない。
この制度の経理方式については、圧縮限度額以下の金額を、制度の適用を受ける事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法が認められている。
解説
誤り。法人税法第50条は、経理方式として「帳簿価額を損金経理により減額」する方法のみを認めており、積立金として積み立てる方法は認められていない。積立金方式が認められるのは特定の資産の買換え(租税特別措置法第65条の7)の場合である。
交換時における取得資産の価額が300万円、譲渡資産の価額が240万円の場合、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。
解説
正しい。法人税法第50条第2項は、交換時の取得資産と譲渡資産の価額の差額がいずれか多い方の価額の100分の20を超える場合には適用しないと規定している。取得資産300万円と譲渡資産240万円の差額60万円は、多い方の300万円の20%である60万円以内であるため、制度の対象となる。
取得資産については、相手方が3年以上所有していた固定資産でなければならない。
解説
誤り。法人税法第50条は、取得資産について「他の者が1年以上有していた固定資産」であることを要件としている。本肢は「3年以上所有していた」としている点で誤りであり、正しくは1年以上である。
交換の相手方が外国法人であっても、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。
解説
正しい。法人税法第50条の固定資産の交換の圧縮記帳制度は、内国法人が自社の固定資産を「他の者」が有していた固定資産と交換した場合に適用される。交換の相手方が内国法人であることは要件とされておらず、外国法人であっても適用可能である。本肢の記述は正しい。
この制度の対象となる資産には、土地、建物、機械及び装置、船舶並びに鉱業権は含まれるが、建物や構築物の所有を目的とする地上権や賃借権は含まれない。
解説
誤り。法人税法第50条第1項第1号は対象資産として「土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権を含む。)」を掲げている。したがって、建物等の所有を目的とする地上権や賃借権も制度の対象に含まれる。本肢は「含まれない」としている点で誤りである。
自社所有の事務所用の建物と相手方所有の倉庫用の建物の交換を行い、当該倉庫用の建物の改造等をして、事務所用として使用する場合、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。
解説
正しい。法人税法第50条は、取得資産を「譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合」に適用されると規定している。事務所用の建物に対応して取得した倉庫用の建物を改造して事務所用として使用すれば、同一用途に供したことになり、制度の対象となる。
交換時における取得資産の価額が200万円、譲渡資産の価額が150万円の場合、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。
解説
誤り。法人税法第50条第2項は、取得資産と譲渡資産の価額の差額が「いずれか多い価額の百分の二十に相当する金額を超える場合」は適用しないと規定している。本肢では差額50万円(200万-150万)が、多い方200万円の20%=40万円を超えるため、制度の対象外である。本肢は「対象となる」としている点で誤りである。
取得資産については、交換の相手方が交換のために取得したと認められる固定資産であっても、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。
解説
誤り。法人税法第50条は、取得資産について「交換のために取得したと認められるものを除く」と明記している。したがって、交換の相手方が交換のために取得した固定資産は、この制度の対象とならない。本肢は「対象となる」としている点で誤りである。
自社所有の事務所用土地と、相手方所有の事務所用建物とを交換した場合、他の条件を満たせば、この制度を適用できる。
解説
法人税法第50条の交換の圧縮記帳は、同種の固定資産同士の交換に限られる。土地と建物は資産の種類が異なるため、自社所有の事務所用土地と相手方所有の事務所用建物との交換には適用できない。本肢は「適用できる」としている点で誤りである。
この制度の対象となる資産には、土地、建物のほか、建物や構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権が含まれる。
解説
法人税法第50条第1項は、交換の対象となる資産の種類として「土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権を含む。)」を挙げている。したがって、土地や建物のほか、建物等の所有を目的とする地上権及び賃借権も対象に含まれる。本肢の内容は正しい。
取得資産については、相手方の所有期間についての定めはない。
解説
法人税法第50条は、取得資産について「他の者が一年以上有していた固定資産」であることを要件としている。本肢は相手方の所有期間についての定めはないとしているが、1年以上の所有期間要件があるため、誤りである。
この制度の経理方式については、圧縮限度額の範囲内で、その帳簿価額を損金経理により減額する方法と、帳簿価額を減額することに代えて積立金として積み立てる方法が認められている。
解説
法人税法第50条の固定資産の交換の圧縮記帳は「損金経理により減額する方法」のみが認められており、積立金方式は認められていない。本肢は積立金方式も認められるとしているが、この制度では損金経理方式のみであるため、誤りである。
不動産業を営む内国法人が有する販売用建物は、この制度の適用対象となる。
解説
本肢は誤り。法人税法第50条の交換の特例は「固定資産」を対象としている。不動産業を営む法人の販売用建物はたな卸資産であり固定資産に該当しないため、この制度の適用対象とならない。
この制度は、機械及び装置については対象とならない。
解説
本肢は誤り。法人税法第50条第1項は対象資産として「土地」「建物」「機械及び装置」「船舶」「鉱業権」を列挙しており、機械及び装置も制度の対象に含まれる。「対象とならない」とする本肢は誤りである。
自己が所有する工場用建物と相手方が所有する事務所用建物との交換を行い、当該取得資産を事務所用として使用した場合、ほかの要件を満たせば、この制度の適用対象となる。
解説
本肢は誤り。法人税法第50条第1項は、取得資産を「譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合」に適用されると規定する。工場用建物を譲渡し事務所用建物を取得して事務所として使用した場合、譲渡直前の用途(工場用)と同一の用途ではないため、この制度の適用対象とならない。
交換により取得する資産については、交換の相手方が交換のために取得したと認められる固定資産は、この制度の対象から除かれる。
解説
本肢は正しい。法人税法第50条第1項は、交換の相手方が「交換のために取得したと認められるもの」を制度の対象から除外している。本肢の内容はこの規定に合致する。
交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の100分の20に相当する金額を超える場合には、この制度の適用を受けることはできない。
解説
本肢は正しい。法人税法第50条第2項は、交換時における取得資産と譲渡資産の価額の差額が、いずれか多い方の価額の100分の20を超える場合にはこの制度は適用しないと規定しており、本肢の内容はこの規定に合致する。