行政法規 肢別トレーニング

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Q1・2026年・第39問
相続人が、実子2人(うち1人は相続の放棄をしている。)及び養子2人である場合には、相続税の遺産に係る基礎控除額は5,400万円となる。
Q2・2026年・第39問
被相続人から相続により財産を取得したその被相続人の配偶者が、相続開始の日の2年前にその被相続人から贈与により居住用不動産を取得し、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、その居住用不動産の価額のうち贈与税の配偶者控除により控除された金額に相当する部分についても、相続税の課税価格に加算する。
Q3・2026年・第39問
父からの贈与について既に相続時精算課税制度を選択した者であっても、母からの贈与について相続時精算課税制度を選択する場合には、新たに相続時精算課税選択届出書を提出しなければならない。
Q4・2026年・第39問
納付すべき贈与税額を金銭で納付することが困難である場合、その納付を困難とする金額を限度として、贈与により取得した財産をもって物納に充てることができる。
Q5・2026年・第39問
相続により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合において、その相続により取得した財産の全部又は一部が共同相続人によってまだ分割されていないときは、その分割されていない財産の価額については、相続税の課税価格に算入されない。
Q6・2025年・第39問 相続税法
相続時精算課税に係る特定贈与者に相続が開始した場合の相続税の課税価格には、その相続時精算課税の適用を受けた財産の相続開始時における価額から相続時精算 課税制度に係る基礎控除を控除した残額が算入される。
Q7・2025年・第39問 相続税法
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与者である配偶者との婚姻期間が20年以上であることを要する。
Q8・2025年・第39問 相続税法
相続人が実子1人及び養子3人(うち1人は、民法に規定する特別養子縁組による養子である。)である場合には、相続税の遺産に係る基礎控除額は、5,400万円となる。
Q9・2025年・第39問 相続税法
父から財産の贈与を受けた者が、当該贈与についてその年から相続時精算課税を選択する場合、相続時精算課税に係る特別控除額は、3,000万円となる。
Q10・2025年・第39問 相続税法
相続税において、納付すべき相続税額にかかわらず、当該相続税額を金銭で一時に納付することが困難である場合には、納税者の選択により、延納が可能である。