行政法規 肢別トレーニング
相続人が、実子2人(うち1人は相続の放棄をしている。)及び養子2人である場合には、相続税の遺産に係る基礎控除額は5,400万円となる。
解説
誤り。相続税の遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算する(相続税法第15条)。放棄者も法定相続人の数に算入し、実子がいる場合の養子は1人までしか算入できないため、法定相続人は実子2人+養子1人=3人。基礎控除額は3,000万円+600万円×3=4,800万円となり、本肢の5,400万円は誤り。
被相続人から相続により財産を取得したその被相続人の配偶者が、相続開始の日の2年前にその被相続人から贈与により居住用不動産を取得し、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、その居住用不動産の価額のうち贈与税の配偶者控除により控除された金額に相当する部分についても、相続税の課税価格に加算する。
解説
誤り。相続開始前一定期間内の贈与財産は相続税の課税価格に加算されるが、相続税法第19条第2項により、贈与税の配偶者控除(第21条の6)の適用を受けた居住用不動産のうち控除された金額に相当する部分は、生前贈与加算の対象外とされる。本肢が当該部分を課税価格に加算するとする点が誤り。
父からの贈与について既に相続時精算課税制度を選択した者であっても、母からの贈与について相続時精算課税制度を選択する場合には、新たに相続時精算課税選択届出書を提出しなければならない。
解説
正しい。相続時精算課税制度は贈与者ごとに選択するものであり、相続税法第21条の9により、特定贈与者ごとに相続時精算課税選択届出書を提出する必要がある。父からの贈与で既に選択していても、母からの贈与について本制度を選択する場合には、母を特定贈与者として新たに届出書を提出しなければならない。
納付すべき贈与税額を金銭で納付することが困難である場合、その納付を困難とする金額を限度として、贈与により取得した財産をもって物納に充てることができる。
解説
誤り。物納が認められるのは相続税であり、贈与税には物納の制度はない(相続税法第41条は相続税についてのみ物納を規定)。贈与税が金銭納付困難な場合には延納の制度はあるが物納は認められないため、本肢の『物納に充てることができる』とする点が誤り。
相続により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合において、その相続により取得した財産の全部又は一部が共同相続人によってまだ分割されていないときは、その分割されていない財産の価額については、相続税の課税価格に算入されない。
解説
誤り。相続税法第55条は、相続財産が未分割の場合には、各共同相続人が民法の規定による相続分の割合に従って財産を取得したものとしてその課税価格を計算し申告すると定める。本肢が未分割財産は課税価格に算入されないとする点が誤りで、法定相続分等に応じて課税価格に算入される。
相続時精算課税に係る特定贈与者に相続が開始した場合の相続税の課税価格には、その相続時精算課税の適用を受けた財産の相続開始時における価額から相続時精算 課税制度に係る基礎控除を控除した残額が算入される。
解説
相続税法第21条の15及び第21条の16により、相続時精算課税に係る特定贈与者に相続が開始した場合の相続税の課税価格には、相続時精算課税の適用を受けた財産の「贈与の時における価額」が算入される。本肢は「相続開始時における価額」としているが、正しくは贈与の時における価額であり、誤りである。なお、相続時精算課税制度に係る基礎控除を控除した残額が算入される。
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与者である配偶者との婚姻期間が20年以上であることを要する。
解説
相続税法第21条の6第1項により、贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与者である配偶者との婚姻期間が20年以上であることを要するとされている。本肢は条文の通りであり、正しい。
相続人が実子1人及び養子3人(うち1人は、民法に規定する特別養子縁組による養子である。)である場合には、相続税の遺産に係る基礎控除額は、5,400万円となる。
解説
相続税法第15条により、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出される。同法第15条第2項により、養子がいる場合の法定相続人の数に算入できる養子の数は、実子がいる場合は1人までとされている。ただし、特別養子縁組による養子は実子とみなされるため、法定相続人は実子1人+特別養子1人+養子1人(制限あり)=3人となる。基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円である。本肢は「5,400万円」としているが、正しくは4,800万円であり、誤りである。
父から財産の贈与を受けた者が、当該贈与についてその年から相続時精算課税を選択する場合、相続時精算課税に係る特別控除額は、3,000万円となる。
解説
相続税法第21条の12第1項により、相続時精算課税に係る特別控除額は2,500万円とされている。本肢は「3,000万円」としているが、正しくは2,500万円であり、誤りである。
相続税において、納付すべき相続税額にかかわらず、当該相続税額を金銭で一時に納付することが困難である場合には、納税者の選択により、延納が可能である。
解説
相続税法第38条第1項により、相続税において、納付すべき相続税額が10万円を超え、金銭で一時に納付することが困難である場合には、納税者の申請により、その困難とする金額を限度として延納が認められる。本肢は「納付すべき相続税額にかかわらず」としているが、延納が認められるためには相続税額が10万円を超えることが要件であり、また「納税者の選択により」ではなく「税務署長の許可を受けて」延納するものである。従って、本肢は誤りである。
子が親からの贈与により財産を取得した場合、その贈与があった年の1月1日において、その子が 14 歳以上であれば、当該贈与財産について相続時精算課税を選択することができる。
解説
誤り。相続税法第21条の9第1項及び同法施行令第4条の2により、相続時精算課税を選択できるのは、贈与があった年の1月1日において18歳以上の者(贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫)とされている。本肢は「14歳以上」としているが、正しくは「18歳以上」であるため誤りである。
贈与税の配偶者控除は、居住用不動産を取得するために金銭の贈与を受ける場合には適用できない。
解説
誤り。相続税法第21条の6第1項により、贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合に適用されるとされている。本肢は「金銭の贈与を受ける場合には適用できない」としているが、居住用不動産を取得するための金銭の贈与も適用対象であるため誤りである。
相続税は、相続税額を納期限までに金銭で納付することが可能な場合であっても、納税者の選択により、物納が可能である。
解説
誤り。相続税法第41条第1項により、物納が認められるのは、延納によっても金銭で納付することが困難な事由がある場合に限られるとされている。金銭で納付することが可能な場合には物納は認められず、納税者の選択により物納が可能であるとする本肢の記述は誤りである。
相続人が実子3人(うち1人は相続の放棄をしている。)である場合の相続税の遺産に係る基礎控除額は、4,800万円となる。
解説
正しい。相続税法第15条第1項により、遺産に係る基礎控除額は3,000万円に600万円に法定相続人の数を乗じた金額を加えた額とされている。同法第15条第2項により、相続の放棄があった場合でも放棄がなかったものとした場合の相続人の数を基準とする。したがって、相続人が実子3人の場合、放棄者1人を含めて法定相続人は3人となり、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円である。本肢の記述は正しい。
相続時精算課税を選択して贈与税の申告をした者は、当初から相続時精算課税の選択をしなかったものとして贈与税の修正申告を行うことにより、相続時精算課税の選択を撤回することができる。
解説
誤り。相続税法第21条の9第6項により、相続時精算課税の選択をした場合には、その選択に係る贈与者からの贈与について、その贈与者が死亡するまで相続時精算課税が適用され、暦年課税に戻すことはできないとされている。修正申告により選択を撤回することもできない。本肢の記述は誤りである。
贈与税の納税義務者は、納付すべき贈与税額が10万円を超え、当該贈与税額を納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することが困難である場合でなければ、延納を選択することができない。
解説
本肢は正しい。相続税法第38条第3項は、贈与税の延納について、納付すべき贈与税額が10万円を超え、かつ納税義務者に納期限までに又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合に限り、納税義務者の申請により5年以内の年賦延納を許可できると規定する(第1項は相続税の延納要件)。したがって、本肢のいう要件を満たさなければ延納を選択できないとする記述は条文どおりであり正しい。
相続時精算課税適用者が、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税の税率は、100分の10である。
解説
本肢は誤り。相続時精算課税を選択した受贈者(相続時精算課税適用者)が特定贈与者から贈与を受けた財産に係る贈与税は、相続税法第21条の13により、その年分の特別控除額(累計2,500万円)を超える部分に対して一律100分の20の税率で課税される。暦年課税のような超過累進税率は適用されず、本肢のいう100分の10ではなく100分の20が正しい税率であるから、本肢は誤りである。
相続税法の施行地に住所を有し、日本国籍を有する個人が、日本国籍を有しない被相続人から相続により相続税法の施行地に所在しない財産を取得した場合には、当該財産の価額については相続税の課税価格に算入されない。
解説
本肢は誤り。相続税法第1条の3第1項第1号により、相続開始時に法施行地(日本国内)に住所を有する個人は居住無制限納税義務者となり、取得した財産の所在地が国内か国外かを問わず、相続により取得した財産の全部について相続税の納税義務を負う。被相続人が日本国籍を有しないかどうかは納税義務の範囲を左右しない。したがって、施行地外(国外)に所在する財産であっても課税価格に算入され、「算入されない」とする本肢は誤りである。
相続人が実子1人及び養子2人(うち1人は民法に規定する特別養子縁組による養子である。)である場合には、相続税の遺産に係る基礎控除額は3,000万円と600万円に相続人の数である2を乗じて算出した金額との合計額である4,200万円となる。
解説
本肢は誤り。遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で算出する(相続税法第15条第1項)。同条第2項は法定相続人の数に算入できる養子の数を、実子がいる場合は1人までに制限するが、同条第3項により特別養子縁組による養子は実子とみなされ、この制限を受けない。本問では実子1人と特別養子1人(実子扱い)に加え、普通養子2人のうち1人を算入できるため、法定相続人の数は3人となる。したがって基礎控除額は3,000万円+600万円×3=4,800万円であり、4,200万円とする本肢は誤りである。
贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる居住用不動産は、日本国内(相続税法の施行地をいう。)に所在するものに限られる。
解説
正しい。相続税法第21条の6第1項は、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる居住用不動産は、日本国内(相続税法の施行地をいう)に所在するものに限られると定めており、本肢の記述はこの規定に合致する。
相続時精算課税に係る特定贈与者に相続が開始した場合の相続税の課税価格には、その相続時精算課税の適用を受けた財産の相続開始時における価額が算入される。
解説
誤り。相続税法第21条の15及び第21条の16は、相続時精算課税に係る特定贈与者に相続が開始した場合の相続税の課税価格には、その相続時精算課税の適用を受けた財産の「贈与の時における価額」が算入されると定めている。本肢は「相続開始時における価額」としており、算入される価額の基準時が誤っている。
配偶者からの贈与により財産を取得した場合、当該贈与財産について相続時精算課税の選択をすることができる。
解説
誤り。相続税法第21条の9第1項は、相続時精算課税の適用対象は特定贈与者(60歳以上の父母又は祖父母)からの贈与に限られる。配偶者からの贈与については相続時精算課税を選択することはできない。本肢は「配偶者からの贈与により財産を取得した場合」としており、対象者が誤っている。
納付すべき贈与税額を金銭で納付することが困難である場合、その納付を困難とする金額を限度として、贈与により取得した財産をもって物納に充てることができる。
解説
本肢は誤り。物納は、納付すべき相続税額を金銭で納付することが困難であり、かつ延納によっても金銭納付が困難な場合に、一定の財産で納付することを認める制度であり(相続税法第41条第1項)、その対象は相続税に限られる。贈与税については物納の規定の適用がなく、贈与により取得した財産をもって物納に充てることはできない。本肢は贈与税につき物納できるとしている点で誤りである。
相続人が実子3人(うち1人は相続の放棄をしている。)である場合の相続税の遺産に係る基礎控除額は、4,200万円となる。
解説
誤り。相続税法第15条第1項は、相続税の遺産に係る基礎控除額を「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と定めている。相続人が実子3人(うち1人は相続の放棄)の場合、相続の放棄をした者も法定相続人の数に含まれるため、法定相続人は3人となり、基礎控除額は3,000万円+600万円×3=4,800万円となる。本肢は「4,200万円」としており、誤りである。
相続時精算課税に係る特定贈与者が死亡した場合の相続税の課税価格には、その相続時精算課税の適用を受けた財産の贈与時における価額と相続開始時における価額とのいずれか低い価額が算入される。
解説
誤り。相続税法第21条の15第1項により、相続時精算課税に係る特定贈与者が死亡した場合の相続税の課税価格に算入されるのは「贈与時における価額」であり、贈与時と相続開始時の「いずれか低い価額」ではない。したがって、本肢は誤りである。
相続時精算課税の選択をした者は、当初から相続時精算課税の選択をしなかったものとして贈与税の修正申告を行うことにより、相続時精算課税の選択を撤回することができる。
解説
誤り。相続税法第21条の9第6項により、相続時精算課税の選択は一度行うと撤回することができない。修正申告により選択をなかったものとすることも認められていない。したがって、本肢は誤りである。
婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産の贈与を受けた者が贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与の年の翌年3月15日までにその居住用不動産を居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであることを要する。
解説
正しい。相続税法第21条の6第1項により、婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産の贈与を受けた者が配偶者控除の適用を受けるには、贈与の年の翌年3月15日までにその居住用不動産を居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであることが要件とされている。
相続人が実子1人及び養子3人である場合には、相続税の遺産に係る基礎控除額は3,000万円と600万円に被相続人の相続人の数である4を乗じて算出した金額との合計額である5,400万円となる。
解説
誤り。相続税法第15条第2項により、法定相続人の数に算入できる養子の数は、実子がいる場合は1人までとされている。本肢では実子1人がいるため、養子3人のうち1人のみが法定相続人の数に算入される。したがって、法定相続人の数は2人(実子1人+養子1人)となり、基礎控除額は3,000万円+600万円×2=4,200万円となる。
相続時精算課税の適用を受けた者は、特定贈与者が死亡した場合には、その特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合でも、必ず相続税の申告をしなければならない。
解説
誤り。相続税法第21条の17により、相続時精算課税の適用を受けた者は特定贈与者の死亡時に相続税の申告が必要となるが、相続税の課税価格が基礎控除額以下であるなど申告義務が生じない場合もある。「必ず」申告しなければならないとする本肢は誤りである。
相続税の遺産に係る基礎控除額の計算において、相続人が実子3人である場合には、基礎控除額は8,000万円となる。
解説
誤り。相続税法第15条の遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」である。実子3人の場合、3,000万円+600万円×3=4,800万円が基礎控除額となる。本肢は「8,000万円」としている点で誤りである。
贈与税の配偶者控除の適用対象となる財産には、居住用不動産だけでなく、居住用不動産を購入するための金銭も含まれる。
解説
正しい。相続税法第21条の6は、贈与税の配偶者控除の対象となる財産として「居住用不動産又は金銭」を規定している。居住用不動産を購入するための金銭も対象に含まれるため、本肢の内容は正しい。
子が親からの贈与により財産を取得した場合、その贈与があった年の1月1日においてその親が60歳以上であれば、その子の年齢にかかわらず、当該贈与財産について相続時精算課税制度を選択することができる。
解説
誤り。相続税法第21条の9は、相続時精算課税制度の適用要件として、受贈者がその年1月1日において18歳以上であることを求めている。本肢は「その子の年齢にかかわらず」としているが、受贈者の年齢要件が存在するため誤りである。
父母双方から同年中に財産の贈与を受けた者が、当該財産についてその年からそれぞれ相続時精算課税制度を選択する場合には、その年分の贈与税の課税価格から控除する特別控除額は最大で2,500万円となる。
解説
誤り。相続税法第21条の12の特別控除額2,500万円は「特定贈与者ごと」に適用される。父母双方からそれぞれ相続時精算課税を選択した場合、特別控除額は父分2,500万円+母分2,500万円=最大5,000万円となる。本肢は「最大で2,500万円」としている点で誤りである。
相続時精算課税に係る特定贈与者が死亡した場合の相続税の課税価格には、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産の価額で贈与税の課税価格に算入されたもののうち、特別控除額までの金額は加算されない。
解説
誤り。相続税法第21条の15は、特定贈与者が死亡した場合、相続時精算課税に係る贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算すると規定している。特別控除額までの金額であっても加算の対象となるため、「加算されない」とする本肢は誤りである。
贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる居住用不動産は、日本国内(相続税法の施行地をいう。)に所在するものに限られる。
解説
相続税法第21条の6は、贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産について「この法律の施行地にあるもの」すなわち日本国内に所在するものに限定している。本肢の内容はこの規定のとおりであり、正しい。
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与の年の1月1日において婚姻期間が20年以上であることを要する。
解説
相続税法第21条の6の贈与税の配偶者控除は、贈与の時点で婚姻期間が20年以上であれば適用される。本肢は「贈与の年の1月1日において」婚姻期間20年以上を要するとしているが、基準時点は贈与の時であり1月1日ではないため、誤りである。
過去に贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、同一の配偶者から贈与を受けた財産について再度贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
解説
相続税法第21条の6は、贈与税の配偶者控除について「その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除く」と規定している。同一の配偶者からの贈与について再度の適用はできない。本肢は正しい。
一度相続時精算課税制度の選択をした者は、その選択を撤回することができない。
解説
相続税法第21条の9第6項は「相続時精算課税適用者は、相続時精算課税選択届出書を撤回することができない」と規定している。一度選択した相続時精算課税制度は撤回できない。本肢の内容は正しい。
相続時精算課税の適用を受ける者は、特定贈与者が死亡した場合には、その特定贈与者から相続又は遺贈により取得した財産の価額にかかわらず、相続税の申告書を提出しなければならない。
解説
本肢は誤り。相続税法第27条は、相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超え、かつ相続税額がある場合に申告書の提出を求めている。「財産の価額にかかわらず」提出しなければならないとする本肢は誤りであり、基礎控除以下であれば申告不要の場合がある。