行政法規 肢別トレーニング

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Q1・2026年・第39問
相続人が、実子2人(うち1人は相続の放棄をしている。)及び養子2人である場合には、相続税の遺産に係る基礎控除額は5,400万円となる。
Q2・2026年・第39問
被相続人から相続により財産を取得したその被相続人の配偶者が、相続開始の日の2年前にその被相続人から贈与により居住用不動産を取得し、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、その居住用不動産の価額のうち贈与税の配偶者控除により控除された金額に相当する部分についても、相続税の課税価格に加算する。
Q3・2026年・第39問
父からの贈与について既に相続時精算課税制度を選択した者であっても、母からの贈与について相続時精算課税制度を選択する場合には、新たに相続時精算課税選択届出書を提出しなければならない。
Q4・2026年・第39問
納付すべき贈与税額を金銭で納付することが困難である場合、その納付を困難とする金額を限度として、贈与により取得した財産をもって物納に充てることができる。
Q5・2026年・第39問
相続により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合において、その相続により取得した財産の全部又は一部が共同相続人によってまだ分割されていないときは、その分割されていない財産の価額については、相続税の課税価格に算入されない。
Q6・2025年・第39問 相続税法
相続時精算課税に係る特定贈与者に相続が開始した場合の相続税の課税価格には、その相続時精算課税の適用を受けた財産の相続開始時における価額から相続時精算 課税制度に係る基礎控除を控除した残額が算入される。
Q7・2025年・第39問 相続税法
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与者である配偶者との婚姻期間が20年以上であることを要する。
Q8・2025年・第39問 相続税法
相続人が実子1人及び養子3人(うち1人は、民法に規定する特別養子縁組による養子である。)である場合には、相続税の遺産に係る基礎控除額は、5,400万円となる。
Q9・2025年・第39問 相続税法
父から財産の贈与を受けた者が、当該贈与についてその年から相続時精算課税を選択する場合、相続時精算課税に係る特別控除額は、3,000万円となる。
Q10・2025年・第39問 相続税法
相続税において、納付すべき相続税額にかかわらず、当該相続税額を金銭で一時に納付することが困難である場合には、納税者の選択により、延納が可能である。
Q11・2024年・第39問 相続税法
子が親からの贈与により財産を取得した場合、その贈与があった年の1月1日において、その子が 14 歳以上であれば、当該贈与財産について相続時精算課税を選択することができる。
Q12・2024年・第39問 相続税法
贈与税の配偶者控除は、居住用不動産を取得するために金銭の贈与を受ける場合には適用できない。
Q13・2024年・第39問 相続税法
相続税は、相続税額を納期限までに金銭で納付することが可能な場合であっても、納税者の選択により、物納が可能である。
Q14・2024年・第39問 相続税法
相続人が実子3人(うち1人は相続の放棄をしている。)である場合の相続税の遺産に係る基礎控除額は、4,800万円となる。
Q15・2024年・第39問 相続税法
相続時精算課税を選択して贈与税の申告をした者は、当初から相続時精算課税の選択をしなかったものとして贈与税の修正申告を行うことにより、相続時精算課税の選択を撤回することができる。
Q16・2023年・第39問 相続税法
贈与税の納税義務者は、納付すべき贈与税額が10万円を超え、当該贈与税額を納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することが困難である場合でなければ、延納を選択することができない。
Q17・2023年・第39問 相続税法
相続時精算課税適用者が、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税の税率は、100分の10である。
Q18・2023年・第39問 相続税法
相続税法の施行地に住所を有し、日本国籍を有する個人が、日本国籍を有しない被相続人から相続により相続税法の施行地に所在しない財産を取得した場合には、当該財産の価額については相続税の課税価格に算入されない。
Q19・2023年・第39問 相続税法
相続人が実子1人及び養子2人(うち1人は民法に規定する特別養子縁組による養子である。)である場合には、相続税の遺産に係る基礎控除額は3,000万円と600万円に相続人の数である2を乗じて算出した金額との合計額である4,200万円となる。
Q20・2022年・第39問 相続税法
贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる居住用不動産は、日本国内(相続税法の施行地をいう。)に所在するものに限られる。
Q21・2022年・第39問 相続税法
相続時精算課税に係る特定贈与者に相続が開始した場合の相続税の課税価格には、その相続時精算課税の適用を受けた財産の相続開始時における価額が算入される。
Q22・2022年・第39問 相続税法
配偶者からの贈与により財産を取得した場合、当該贈与財産について相続時精算課税の選択をすることができる。
Q23・2022年・第39問 相続税法
納付すべき贈与税額を金銭で納付することが困難である場合、その納付を困難とする金額を限度として、贈与により取得した財産をもって物納に充てることができる。
Q24・2022年・第39問 相続税法
相続人が実子3人(うち1人は相続の放棄をしている。)である場合の相続税の遺産に係る基礎控除額は、4,200万円となる。
Q25・2021年・第39問 相続税法
相続時精算課税に係る特定贈与者が死亡した場合の相続税の課税価格には、その相続時精算課税の適用を受けた財産の贈与時における価額と相続開始時における価額とのいずれか低い価額が算入される。
Q26・2021年・第39問 相続税法
相続時精算課税の選択をした者は、当初から相続時精算課税の選択をしなかったものとして贈与税の修正申告を行うことにより、相続時精算課税の選択を撤回することができる。
Q27・2021年・第39問 相続税法
婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産の贈与を受けた者が贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与の年の翌年3月15日までにその居住用不動産を居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであることを要する。
Q28・2021年・第39問 相続税法
相続人が実子1人及び養子3人である場合には、相続税の遺産に係る基礎控除額は3,000万円と600万円に被相続人の相続人の数である4を乗じて算出した金額との合計額である5,400万円となる。
Q29・2021年・第39問 相続税法
相続時精算課税の適用を受けた者は、特定贈与者が死亡した場合には、その特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合でも、必ず相続税の申告をしなければならない。
Q30・2020年・第39問
相続税の遺産に係る基礎控除額の計算において、相続人が実子3人である場合には、基礎控除額は8,000万円となる。
Q31・2020年・第39問
贈与税の配偶者控除の適用対象となる財産には、居住用不動産だけでなく、居住用不動産を購入するための金銭も含まれる。
Q32・2020年・第39問
子が親からの贈与により財産を取得した場合、その贈与があった年の1月1日においてその親が60歳以上であれば、その子の年齢にかかわらず、当該贈与財産について相続時精算課税制度を選択することができる。
Q33・2020年・第39問
父母双方から同年中に財産の贈与を受けた者が、当該財産についてその年からそれぞれ相続時精算課税制度を選択する場合には、その年分の贈与税の課税価格から控除する特別控除額は最大で2,500万円となる。
Q34・2020年・第39問
相続時精算課税に係る特定贈与者が死亡した場合の相続税の課税価格には、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産の価額で贈与税の課税価格に算入されたもののうち、特別控除額までの金額は加算されない。
Q35・2018年・第39問 相続税法
贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる居住用不動産は、日本国内(相続税法の施行地をいう。)に所在するものに限られる。
Q36・2018年・第39問 相続税法
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与の年の1月1日において婚姻期間が20年以上であることを要する。
Q37・2018年・第39問 相続税法
過去に贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、同一の配偶者から贈与を受けた財産について再度贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
Q38・2018年・第39問 相続税法
一度相続時精算課税制度の選択をした者は、その選択を撤回することができない。
Q39・2017年・第39問 所得税法
相続時精算課税の適用を受ける者は、特定贈与者が死亡した場合には、その特定贈与者から相続又は遺贈により取得した財産の価額にかかわらず、相続税の申告書を提出しなければならない。