行政法規 肢別トレーニング
市町村は、国に対しては、固定資産税を課することができないが、都道府県に対しては、固定資産税を課することができる。
解説
固定資産評価員は、固定資産評価審査委員会の委員を兼ねることはできないが、国会議員及び地方団体の議会の議員を兼ねることはできる。
解説
市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、原則として固定資産税を課することができない。
解説
市町村長は、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定した場合においては、その基準年度の価格又は比準価格を、遅滞なく、当該決定に係る土地又は家屋の所在地を管轄する登記所に通知しなければならないが、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を修正した場合は、この限りでない。
解説
市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員を選任するときには、市町村の議会の同意を得る必要があるが、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認められる場合においては、市町村の議会の同意を得ることなく直ちに罷免することができる。
解説
市町村長は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)を定め、これを告示しなければならない。
解説
道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準によって行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとする。
解説
市町村長は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有するもののうちから、当該市町村の議会の同意を得て、固定資産評価員を選定し、固定資産評価員は、固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならない。
解説
居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)に対して課する固定資産税は、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、各専有部分の価格の当該居住用超 高層建築物の全ての専有部分の価格の合計額に対する割合により按分した額を、各 専有部分の所有者に対して課する。
解説
固定資産税の納税義務を負う市町村内に住所等を有しない納税義務者は、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものから必ず納税管理人を定めなければならない。
解説