行政法規 肢別トレーニング
市町村は、国に対しては、固定資産税を課することができないが、都道府県に対しては、固定資産税を課することができる。
解説
誤り。地方税法第348条第1項は、市町村は国並びに都道府県、市町村、特別区等に対しては固定資産税を課することができないと定める。本肢は『都道府県に対しては固定資産税を課することができる』とする点が誤りで、都道府県も国と同様に非課税団体に含まれる。
固定資産評価員は、固定資産評価審査委員会の委員を兼ねることはできないが、国会議員及び地方団体の議会の議員を兼ねることはできる。
解説
誤り。固定資産評価員が国会議員及び地方団体の議会の議員を兼ねることができない旨は地方税法第406条に定められている(第407条は固定資産評価員の欠格事項を定める別の規定である)。本肢は『国会議員及び地方団体の議会の議員を兼ねることはできる』とする点が誤りで、これらとの兼職は禁止されている。なお評価員が固定資産評価審査委員会の委員を兼ねられない点は正しい。
市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、原則として固定資産税を課することができない。
解説
正しい。地方税法第351条は、固定資産税の課税標準となるべき額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合には、原則として固定資産税を課することができないと定める(免税点)。本肢は条文どおりである。
市町村長は、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定した場合においては、その基準年度の価格又は比準価格を、遅滞なく、当該決定に係る土地又は家屋の所在地を管轄する登記所に通知しなければならないが、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を修正した場合は、この限りでない。
解説
誤り。市町村長は、土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定した場合のみならず、これを修正した場合にも、遅滞なく当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない(地方税法第422条の3)。本肢が『修正した場合はこの限りでない』とする点が誤りで、修正の場合も通知が必要である。なお地方税法第382条は登記所から市町村への通知を定める別の規定であり、本問の根拠条文ではない。
市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員を選任するときには、市町村の議会の同意を得る必要があるが、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認められる場合においては、市町村の議会の同意を得ることなく直ちに罷免することができる。
解説
誤り。固定資産評価審査委員会の委員の選任には市町村の議会の同意を要する(地方税法第423条)。また市町村長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合には、議会の同意を得てこれを罷免することができる(地方税法第427条)。本肢が『議会の同意を得ることなく直ちに罷免できる』とする点が誤りで、心身の故障による罷免にも議会の同意が必要である。
市町村長は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)を定め、これを告示しなければならない。
解説
地方税法第388条第1項により、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)は、総務大臣が定め、これを告示しなければならないとされている。本肢は「市町村長」がこれを定めるとしているが、正しくは「総務大臣」であり、誤りである。
道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準によって行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとする。
解説
地方税法第419条第1項により、道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が固定資産評価基準によって行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとするとされている。本肢は条文の通りであり、正しい。
市町村長は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有するもののうちから、当該市町村の議会の同意を得て、固定資産評価員を選定し、固定資産評価員は、固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならない。
解説
本肢は誤り。地方税法第404条第2項により、市町村長は固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから当該市町村の議会の同意を得て固定資産評価員を選任するものとされ、この点の記述は正しい。しかし、同法第410条第1項により、固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定するのは市町村長であって、固定資産評価員ではない。固定資産評価員は市町村長の指揮を受けて固定資産を評価し、価格の決定を補助する立場にとどまる(同法第403条・第404条)。価格決定の主体を固定資産評価員とする点で本肢は誤りである。
居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)に対して課する固定資産税は、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、各専有部分の価格の当該居住用超 高層建築物の全ての専有部分の価格の合計額に対する割合により按分した額を、各 専有部分の所有者に対して課する。
解説
地方税法第352条第2項により、居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)に対して課する固定資産税については、各専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項を勘案して補正した割合により按分した額を基礎として課税するとされている。本肢は「各専有部分の価格の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の価格の合計額に対する割合により按分した額」としているが、単純な価格割合ではなく階層別の補正が行われる。従って、本肢は誤りである。
固定資産税の納税義務を負う市町村内に住所等を有しない納税義務者は、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものから必ず納税管理人を定めなければならない。
解説
本肢は誤り。地方税法第355条によれば、納税義務者で当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有しないものは、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めて市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者で当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請し承認を受けなければならない。地域外の者を選ぶ場合は市町村長の承認が必要であり、本肢のように両者を区別せず一律に『必ず定めなければならない』とするのは正確でなく、誤りである。
住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該土地の上にある住宅が自己の居住の用に供されている場合に限り、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。
解説
誤り。地方税法第349条の3の2第2項により、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とするとされている。この特例は「自己の居住の用に供されている場合に限り」適用されるものではなく、賃貸住宅の敷地であっても住宅用地に該当すれば適用される。本肢は「自己の居住の用に供されている場合に限り」としている点が誤りである。
市町村長は、道府県知事又は総務大臣が固定資産を評価する場合を除くほか、固定資産評価基準によって、固定資産の価格を決定しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、固定資産評価基準によらず独自の基準に基づいて価格を決定することができる。
解説
誤り。地方税法第403条第1項により、市町村長は、固定資産評価基準によって固定資産の価格を決定しなければならないとされている。「特別の事情がある場合には固定資産評価基準によらず独自の基準に基づいて価格を決定することができる」という例外規定は存在しない。本肢のただし書の部分は誤りである。
固定資産税の課税客体である土地には、山林は含まれない。
解説
本肢は誤り。地方税法第341条第2号は、固定資産税の課税客体である「土地」を「田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地」と定義しており、山林も明文で土地の一類型として列挙されている。したがって山林は固定資産税の課税客体である土地に含まれ、これを除外する本肢の記述は誤りである。
固定資産税の税率は、2.1パーセントを超えることができない。
解説
誤り。同法第350条は、固定資産税の標準税率を1.4パーセントと定めている。制限税率の規定(旧2.1パーセント)は既に廃止されており、市町村が条例で税率を定める。「2.1パーセントを超えることができない」という制限は現行法にはない。
市町村長は、固定資産課税台帳に登録された価格等に重大な錯誤があることを発見し、当該価格等を修正する場合、市町村の議会の同意を得なければならない。
解説
誤り。同法第417条第1項は、市町村長が固定資産課税台帳に登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合、議会の同意は不要で、直接修正登録することができると規定している。
市町村長は、都道府県知事の定める不動産鑑定評価基準によって、固定資産の価格を決定しなければならない。
解説
誤り。同法第403条第1項は、市町村長は「総務大臣が定めた固定資産評価基準」によって固定資産の価格を決定しなければならないと規定している。「都道府県知事の定める不動産鑑定評価基準」ではない。
市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。
解説
正しい(正解)。同法第343条第4項は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し課税できると規定している。
固定資産税の賦課期日は、市町村の条例で定めることとされている。
解説
誤り。地方税法第359条は、固定資産税の賦課期日は毎年「1月1日」と法定されている。本肢は「市町村の条例で定めることとされている」としており、賦課期日の定め方が誤っている。
市町村長は、災害その他特別の事情がある場合を除き、評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年1月1日までに決定しなければならない。
解説
誤り。地方税法第410条第1項は、市町村長は災害その他特別の事情がある場合を除き、評価調書を受理した場合においては毎年「3月31日」までに固定資産の価格等を決定しなければならないと定めている。本肢は「1月1日まで」としており、決定期限が誤っている。
固定資産税の標準税率は、100分の3である。
解説
誤り。地方税法第350条第1項は、固定資産税の標準税率は「100分の1.4」であると定めている。本肢は「100分の3」としており、標準税率が誤っている。
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、総務省に、固定資産評価審査委員会が設置されている。
解説
誤り。地方税法第423条は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために「市町村」に固定資産評価審査委員会が設置されると定めている。本肢は「総務省に」としており、設置場所が誤っている。
市町村は、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定資産課税台帳を備えなければならない。
解説
正しい。地方税法第380条第1項は、市町村は固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定資産課税台帳を備えなければならないと定めており、本肢の記述はこの規定に合致する。
市町村長は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)を定め、これを告示しなければならない。
解説
誤り。地方税法第388条第1項により、固定資産評価基準を定め告示するのは「総務大臣」であり、市町村長ではない。市町村長は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて固定資産の価格を決定する。したがって、本肢は誤りである。
市町村長は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有するもののうちから、当該市町村の議会の同意を得て、固定資産評価員を選定し、固定資産評価員は、固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならない。
解説
誤り。地方税法第404条第1項により、固定資産評価員の選任には市町村の「議会の同意」が必要であるが、固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定するのは「市町村長」であり、固定資産評価員ではない(同法第410条第1項)。固定資産評価員は評価の補助を行う者である。
固定資産課税台帳の閲覧期間は、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間である。
解説
誤り。地方税法第382条の2第1項により、固定資産課税台帳の閲覧は「毎年4月1日から」ではなく、常時閲覧が可能とされている。なお、縦覧帳簿の縦覧期間が4月1日から一定期間と定められているが、閲覧と縦覧は制度が異なる。したがって、本肢は誤りである。
市町村は、固定資産税の納税通知書又は課税明細書を、遅くとも納期限の10日前までに納税者に交付しなければならない。
解説
正しい。地方税法第364条第9項により、市町村は固定資産税の納税通知書又は課税明細書を、遅くとも納期限前10日までに納税者に交付しなければならないとされている。したがって、本肢の記述は正しい。
固定資産税の納期は、地方税法上4月、7月、12月及び2月の末日とされており、市町村の条例でこれと異なる納期を定めることはできない。
解説
誤り。地方税法第362条第1項は、固定資産税の納期を4月、7月、12月及び2月中において市町村の条例で定めるとしつつ、但書で「特別の事情がある場合においてはこれと異なる納期を定めることができる」と規定している。本肢は「異なる納期を定めることはできない」としている点で誤りである。
固定資産税の課税対象となる土地が2人以上の者により共有されている場合、各共有者は、当該土地に係る固定資産税額を各自の持ち分に応じてあん分した額についてそれぞれ納付する義務を負うこととなる。
解説
誤り。地方税法第10条の2は、共有物に対する地方団体の徴収金について、納税者が「連帯して」納付する義務を負うと規定している。本肢は各共有者が持分に応じてあん分した額をそれぞれ納付するとしているが、正しくは連帯納税義務であり、各自が全額について責任を負う。
登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、当該登記をした日の属する月の翌々月の末日までに、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。
解説
誤り。地方税法第382条第1項は、登記所が土地又は建物の表示に関する登記をしたときは「10日以内に」市町村長に通知しなければならないと規定している。本肢は「登記をした日の属する月の翌々月の末日までに」としている点で誤りである。
固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。
解説
正しい。地方税法第423条第3項は、固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任すると規定している。
固定資産税の制限税率は100分の1.4である。
解説
誤り。地方税法第350条は「固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする」と規定している。100分の1.4は標準税率であり、制限税率ではない。固定資産税には制限税率の定めはない。本肢は「制限税率」としている点で誤りである。
市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、原則として固定資産税を課することができない。
解説
誤り。地方税法第351条は固定資産税の免税点を定めているが、その基準は「固定資産税の課税標準となるべき額」であり、「固定資産税額」ではない。課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合に課税しないのであり、税額基準ではない。