行政法規 肢別トレーニング
固定資産税の制限税率は100分の1.4である。
解説
誤り。地方税法第350条は「固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする」と規定している。100分の1.4は標準税率であり、制限税率ではない。固定資産税には制限税率の定めはない。本肢は「制限税率」としている点で誤りである。
市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、原則として固定資産税を課することができない。
解説
誤り。地方税法第351条は固定資産税の免税点を定めているが、その基準は「固定資産税の課税標準となるべき額」であり、「固定資産税額」ではない。課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合に課税しないのであり、税額基準ではない。