行政法規 肢別トレーニング
特定行政庁による建築協定の認可等の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者となった者に対しては、その者の同意がなければ、効力を及ぼすことができない。
解説
誤り。建築基準法第75条は、認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があると定める(承継効)。同意がなければ効力を及ぼせないわけではない。本肢は「その者の同意がなければ効力を及ぼすことができない」とした点が誤り。
法第 86 条に基づく一団地認定について、当該認定の公告対象区域内の土地について所有権を有する者に限り、その全員の合意により、当該公告対象区域内の建築物に係る認定の取消しを特定行政庁に申請することができる。
解説
誤り。建築基準法第86条の5第1項は、一団地認定等の取消しの申請ができるのは、その公告対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者の全員の合意による場合と定める。所有権者に限られず借地権者も含まれる。本肢は「所有権を有する者に限り」とした点が誤り。
第二種住居地域では、ホテルを建築することができる。
解説
正しい。建築基準法第48条第6項及び別表第二(へ)項の規定により、第二種住居地域では、原則としてホテル・旅館を建築することができる(建築できないのは第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、工業地域、工業専用地域等)。本肢は正しい。
特定行政庁は、法第 48 条第1項の用途地域に関するただし書の規定による許可をする場合においては、必ず、建築審査会の同意を得なければならない。
解説
誤り。建築基準法第48条の許可は、原則として、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ建築審査会の同意を得なければならない。もっとも、許可を受けた建築物の増築・改築・移転で政令で定める場合等には、公開の意見聴取及び建築審査会の同意を要しない。したがって、常に建築審査会の同意が必要なわけではなく、本肢は「必ず」同意を得なければならないとした点が誤り。
原則として、第二種中高層住居専用地域内においては、法第 56 条第1項第3号の北側斜線制限が適用される。
解説
正しい。建築基準法第56条第1項第三号の北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域(日影規制の対象区域を除く)に適用される。第二種中高層住居専用地域は原則として北側斜線制限の適用対象であり、本肢は正しい。
敷地内に一定以上の空地を有し、その敷地面積の規模が一定以上である建築物で、法第 59 条の2第1項(総合設計制度)の規定により特定行政庁の許可を受けたものについては、法第 56 条の2に基づく日影による中高層の建築物の高さの制限を緩和することができる。
解説
誤り。建築基準法第59条の2第1項の総合設計制度により特定行政庁の許可で緩和できるのは、容積率(第52条)、第55条第1項の低層住居専用地域等の高さの限度、第56条の各部分の高さの制限である。日影による中高層建築物の高さ制限(第56条の2)は緩和の対象に含まれていない。本肢は総合設計制度により日影規制を緩和できるとした点が誤り。
都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又は一定の処理施設の用途に供する建築物は、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(一定の場合にあっては市町村都市計画審議会)の議を経て認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内の場合を除き、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。
解説
正しい。建築基準法第51条は、都市計画区域内においては、卸売市場、と畜場、火葬場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ新築・増築してはならないが、特定行政庁が都道府県(又は市町村)都市計画審議会の議を経て認めて許可した場合等は除くと定める。本肢は条文どおりであり、正しい。
法第 56 条の2における日影による中高層の建築物の高さの制限につき、対象区域外にある建築物は全て、対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても当該規定は適用されない。
解説
誤り。建築基準法第56条の2第4項は、対象区域外にある高さが10メートルを超える建築物で、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして日影規制を適用すると定める。本肢は対象区域外の建築物には「全て」適用されないとした点が誤り(一定の場合に適用される)。
第一種低層住居専用地域内の建築物の容積率は、前面道路の幅員が 12 メートル未満である場合、原則として、当該地域に関する都市計画に定められた数値以下かつ当該前面道路の幅員のメートルの数値に 10 分の6を乗じたもの以下でなければならない。
解説
誤り。建築基準法第52条第2項は、前面道路の幅員が12メートル未満の場合の容積率について、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、前面道路の幅員のメートルの数値に10分の4を乗じた数値以下と定める(10分の6は住居系のその他の地域等の係数)。本肢は第一種低層住居専用地域につき係数を「10分の6」とした点が誤り(正しくは10分の4)。
イ 10分の4 ロ 10分の5 ハ 100分の77
解説
誤り。建築基準法第53条の建蔽率に関する空欄の正しい組合せは「イ 10分の5、ロ 10分の6、ハ 100分の77」である。本肢はイを10分の4、ハを100分の77とする組合せで、イの数値が誤り。
イ 10分の4 ロ 10分の6 ハ 100分の80
解説
誤り。建築基準法第53条の建蔽率に関する空欄の正しい組合せは「イ 10分の5、ロ 10分の6、ハ 100分の77」である。本肢はイを10分の4、ハを100分の80とする組合せで、いずれの数値も誤り。
イ 10分の5 ロ 10分の6 ハ 100分の80
解説
誤り。建築基準法第53条の建蔽率に関する空欄の正しい組合せは「イ 10分の5、ロ 10分の6、ハ 100分の77」である。本肢はハを100分の80とする点が誤り(正しくは100分の77)。
イ 10分の5 ロ 10分の6 ハ 100分の77
解説
正しい。建築基準法第53条の建蔽率に関する空欄の正しい組合せは「イ 10分の5、ロ 10分の6、ハ 100分の77」である。本肢はこの組合せと一致し、正しい。
イ 10分の5 ロ 10分の6 ハ 100分の80
解説
誤り。建築基準法第53条の建蔽率に関する空欄の正しい組合せは「イ 10分の5、ロ 10分の6、ハ 100分の77」である。本肢はハを100分の80とする点が誤り(正しくは100分の77)。
高さ60メートル以上の建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合であっても、有効に避雷設備を設けなければならない。
解説
建築基準法第33条により、高さ20メートルを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならないとされている。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りでない。本肢は「高さ60メートル以上」かつ「安全上支障がない場合であっても」としているが、高さの基準は20メートル超であり、また安全上支障がない場合には設置不要の例外がある。従って、本肢は誤りである。
建築主事は、準防火地域内において新築される住宅の計画について、法の規定による確認をする場合においては、当該確認に係る住宅の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村においては市町村長)又は消防署長の同意を得る必要はない。
解説
建築基準法第93条第1項により、建築主事は、建築確認をする場合においては、当該確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければならないとされている。ただし、同条第1項ただし書により、防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅に限り、この限りでないとされている。本肢は「準防火地域内」の住宅について同意を得る必要はないとしているが、準防火地域内の住宅は例外に含まれないため、同意が必要である。従って、本肢は誤りである。
延べ面積が2,000平方メートルの耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ1,000 平方メートル以内としなければならない。
解説
建築基準法第26条第1号により、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければならないとされている。本肢は「2,000平方メートルの耐火建築物」について述べているが、耐火建築物はこの規定の適用除外となる。従って、本肢は誤りである。
敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合を除き、建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。
解説
本肢は正しい。建築基準法第19条第1項により、建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでないとされている。本肢はこの本則とただし書を正確に述べており、正しい。
3階以上の階を自動車車庫の用途に供する建築物のうち、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル未満であるものは、耐火建築物とする必要はない。
解説
建築基準法別表第一及び同法第27条第1項により、3階以上の階を自動車車庫の用途に供する建築物は、その床面積の合計にかかわらず耐火建築物等としなければならないとされている。本肢は「その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル未満であるものは、耐火建築物とする必要はない」としているが、3階以上の階を自動車車庫に供する場合は面積にかかわらず耐火要件が適用される。従って、本肢は誤りである。
原則として、建築物の敷地は「道路」に2メートル以上接しなければならない。この「道路」には、法第42条第2項に規定する道は含まれない。
解説
建築基準法第43条第1項により、建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければならない。ここでいう「道路」には、法第42条第2項に規定するいわゆる「みなし道路」(2項道路)も含まれる。本肢は「法第42条第2項に規定する道は含まれない」としているが、2項道路も道路に含まれるため、本肢は誤りである。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、外壁の後退距離は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、原則として、当該限度以上でなければならない。
解説
建築基準法第54条第1項により、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(外壁の後退距離)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、原則として当該限度以上でなければならないとされている。本肢は条文の通りであり、正しい。
都市計画において建築物の高さの最高限度が定められた高度地区内においては、再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事を行う建築物の高さについて、当該最高限度を超えることはできない。
解説
建築基準法第58条第2項により、都市計画において建築物の高さの最高限度が定められた高度地区内においては、再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事を行う建築物の高さについては、当該最高限度を超えることができるとされている。本肢は「超えることはできない」としているが、再生可能エネルギー関連の例外規定が設けられており、誤りである。
建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあった日以後、3年以内に、特定行政庁に対して書面でその意思を表示しなければ、当該建築協定に加わることができない。
解説
建築基準法第75条の2第1項により、建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあった日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示すれば、当該建築協定に加わることができる。本肢は「3年以内に」としているが、期間の制限は設けられておらず、いつでも加入可能である。従って、本肢は誤りである。
用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、200平方メートルを超えてはならない。
解説
建築基準法第53条の2第1項第2号により、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200平方メートルを超えてはならないとされている。本肢は条文の通りであり、正しい。
第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
解説
建築基準法第55条第1項により、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならないとされている。本肢は条文の通りであり、正しい。
都市再生特別地区に関する都市計画において、建築物の高さの最高限度が定められたときでも、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて建築審査会の同意を得て許可した学校については、当該高さの最高限度を超えることができる。
解説
建築基準法第60条の2第3項により、都市再生特別地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときでも、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて建築審査会の同意を得て許可した学校については、当該最高限度を超えることができるとされている。本肢は条文の通りであり、正しい。
景観区域内においては、建築物の高さは、景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならないが、巡査派出所を建築する場合には、この限りではない。
解説
建築基準法第68条第1項により、景観区域内においては、建築物の高さは、景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。ただし、同条第2項により巡査派出所を建築する場合には、この限りでないとされている。本肢は条文の通りであり、正しい。
建築物の敷地等で二以上のものが一団地を形成し、一団地認定を受けている場合において、一の敷地内にあるものとみなされる建築物以外の建築物を新築しようとするときは、特定行政庁への認定の申請に当たって、当該一団地区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者に対して、あらかじめ、建築物に関する計画について、同意を得なければならない。
解説
本肢は誤り。建築基準法第86条の2第1項は、既に一団地認定(同法86条1項)を受けた公告認定対象区域内において、一の敷地内にあるものとみなされる建築物以外の建築物を新築する場合の追加認定を定める。この追加認定の申請には、当該区域内の土地について所有権又は借地権を有する者の全員の合意により申請する必要があり、当初の一団地認定(86条1項)とは手続要件が異なる。本肢は86条1項の手続を前提とした記述であり、追加認定に係る合意要件を正しく述べていないため誤りである。
防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
解説
本肢は正しい。建築基準法第66条は、防火地域又は準防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない旨を定めている。防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合はこの規定に該当するから、その主要な部分を不燃材料で造り又は覆わなければならない。したがって本肢は正しい。
クロルピリホス及びホルムアルデヒドは、建築物の居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質として、使用の制限が定められている。
解説
本肢は正しい。建築基準法第28条の2第3号は、居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質として政令で定めるものについて建築材料及び換気設備の技術的基準への適合を求めており、同法施行令第20条の5は、その物質をクロルピリホス及びホルムアルデヒドと定めている。クロルピリホスは居室を有する建築物への添加建材の使用が原則禁止され(施行令第20条の6)、ホルムアルデヒドは内装仕上げの使用面積制限等が課される(施行令第20条の7)。両者とも使用の制限が定められているとする本肢は正しい。
特定行政庁は、既存不適格建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の構造が著しく保安上危険であると認める場合においては、当該建築物の所有者等に対し、相当の猶予期限を付けて、除却等の措置をとることを命ずることができる。
解説
本肢は正しい。建築基準法第10条第3項は、第3条第2項の規定により規定の適用を受けない建築物(既存不適格建築物)の構造等が著しく保安上危険であると認める場合に、特定行政庁が所有者等に対し相当の猶予期限を付けて除却等の措置を命ずることができると定めている。同条の対象から国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物は除かれる。既存不適格建築物に対する命令を定める本肢は条文に沿っており、正しい。
客席の床面積の合計が300平方メートルの劇場(国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物を除く。)の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。
解説
本肢は正しい。建築基準法第8条第1項は、第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならないと定める。劇場で客席の床面積の合計が200平方メートルを超えるものは特殊建築物に該当する。客席300平方メートルの劇場はこれに当たり、本肢の記述は正しい。
災害があった場合において建築する応急仮設建築物について、その建築工事を完了した後3月を超えて存続しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。
解説
本肢は正しい。建築基準法第85条第2項は、応急仮設建築物を建築した者が、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならないと定めている。なお災害発生日から1月以内の着工という要件は同条第1項の規定の適用除外に係るものであり、存続期間とは別の論点である。本肢は第85条第2項の文言に沿っており、正しい。
防火地域と準防火地域にわたる建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合であっても、その防火壁外の部分について、防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
解説
誤り。建築基準法第67条第2項により、防火地域と準防火地域にわたる建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合には、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。本肢は「防火地域内の建築物に関する規定が適用される」としている点が誤りである。
法第52条に定める容積率及び法第53条に定める建蔽率の規定は、都市計画区域内に限り、適用する。
解説
誤り。建築基準法第52条(容積率)及び第53条(建蔽率)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内において適用される。本肢は「都市計画区域内に限り」としているが、準都市計画区域内にも適用されるため誤りである。
法令によらず築造する道であっても、一定の基準を満たし、特定行政庁からその位置の指定を受けたものは、法上の道路とみなされる。
解説
正しい。建築基準法第42条第1項第5号により、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(いわゆる位置指定道路)は、建築基準法上の道路とみなされる。本肢の記述は同条文に沿った内容であり、正しい。
特定行政庁が、巡査派出所であって通行上支障がないと認めるものについて、道路に突き出して建築することができる旨の許可をする場合においては、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。
解説
誤り。建築基準法第44条第1項第2号により、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、道路に突き出して建築することができる。本肢は「都道府県都市計画審議会の議を経なければならない」としているが、正しくは「建築審査会の同意を得て許可」であるため誤りである。
高さ1メートルの門は、特定行政庁が指定した壁面線を越えて建築してはならない。
解説
本肢は誤り。建築基準法第47条は、建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2メートルを超える門若しくは塀は、壁面線を越えて建築してはならないと定めている。門及び塀について制限の対象となるのは高さ2メートルを超えるものに限られる。本肢の高さ1メートルの門は2メートルを超えないため、壁面線を越えて建築してはならないとはいえない。したがって本肢の記述は誤りである。
商業地域内において、原則として建築してはならないとされている建築物であっても、特定行政庁が当該商業地域内の住居の環境を害するおそれがないと認めて許可した場合においては、当該建築物を建築することが可能である。
解説
誤り。建築基準法第48条及び別表第二により、商業地域内で建築が制限されるものは限定的であるが、特定行政庁が許可する場合の要件として、商業地域においては「商業の利便を害するおそれがない」ことが要件であり、「住居の環境を害するおそれがない」ではない。本肢は許可要件の表現が誤っている。
地方公共団体は、自動車車庫について、条例で、その敷地が道路に接する部分の長さに関して必要な制限を付加することができる。
解説
正しい。建築基準法第40条により、地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、建築基準法の規定又はこれに基づく命令の規定のみによっては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができるとされている。同法施行令第131条の2の2により、自動車車庫等については、条例で敷地が道路に接する部分の長さについて制限を付加できる。本肢の記述は正しい。
第一種低層住居専用地域では、診療所を建築することができない。
解説
誤り。建築基準法第48条及び別表第二(い)項により、第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物には、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿のほか、診療所、巡査派出所、公衆電話所等が含まれる。したがって、第一種低層住居専用地域でも診療所は建築できるため、本肢は誤りである。
第二種低層住居専用地域では、法第 56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されない。
解説
正しい。建築基準法第56条第1項第2号の隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域には適用されない。これは、これらの地域では建築物の高さが10メートル又は12メートルに制限されており(同法第55条第1項)、隣地斜線制限の起算点である20メートル又は31メートルに達しないためである。本肢の記述は正しい。
法第 56 条の2に規定する日影による中高層の建築物の高さの制限においては、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合の緩和措置が設けられている。
解説
正しい。建築基準法第56条の2第4項及び同法施行令第135条の12第1項により、日影による中高層の建築物の高さの制限について、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合においては、建築物の敷地の地盤面は、当該高低差のないものとみなして算定した平均地盤面から当該高低差の2分の1だけ低い位置にあるものとみなすという緩和措置が設けられている。本肢の記述は正しい。
建築物の敷地が、高度地区の内外にわたり、かつ、当該敷地の過半が当該高度地区内に存する場合においては、当該建築物の全部について、当該高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。
解説
誤り。建築基準法第58条により、高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないとされている。しかし、敷地が高度地区の内外にわたる場合の取扱いについて、同法には「過半主義」の規定はなく、高度地区に属する部分について当該制限が適用される。本肢は「過半が高度地区内に存する場合は全部に適用」としているが、このような規定はないため誤りである。
特定街区内においては、建築物の容積率及び高さは、特定街区に関する都市計画に定められた限度以下でなければならない。
解説
本肢は正しい。建築基準法第60条第1項により、特定街区内においては、建築物の容積率及び建築物の高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならないとされている。これは本肢の記述どおりであり、正しい。なお同項後段では壁又はこれに代わる柱について壁面の位置の制限にも従うべきことが定められているが、本肢が容積率と高さについて述べた内容自体は条文に適合しており、誤りとはならない。
都市計画において建築物の高さの限度が10メートルと定められた第一種低層住居専用地域内に小学校を建築する場合、特定行政庁がその用途によってやむを得ないと認めて許可することにより、当該高さの限度を超えるものとすることができる。
解説
本肢は正しい。建築基準法第55条第1項により、第一種低層住居専用地域内では建築物の高さは10メートル又は12メートルのうち都市計画で定められた限度を超えてはならない。もっとも同条第4項により、学校その他の建築物であって、その用途によつてやむを得ないと特定行政庁が認めて許可したものについては当該限度を超えることができる。小学校はこの許可の対象となり得るから、本肢の記述は正しい。
敷地内に一定以上の空地を有し、その敷地面積の規模が一定以上である建築物で、法第59条の2第1項に基づく特定行政庁の許可を受けたものは、当該許可の範囲内において、法第56条第1項の規定による道路斜線制限、隣地斜線制限及び北側斜線制限の限度を、いずれも超えるものとすることができる。
解説
本肢は正しい。建築基準法第59条の2第1項により、敷地内に一定以上の空地を有し敷地面積が一定以上の建築物で特定行政庁の許可を受けたものは、許可の範囲内で容積率制限や高さの制限を緩和できる。緩和対象には第56条の規定が含まれ、同条第1項は道路斜線(第1号)・隣地斜線(第2号)・北側斜線(第3号)のいずれをも定めているから、これらの限度をいずれも超えるものとすることができる。よって本肢の記述は正しい。
建築基準法上の「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの等をいい、地下の工作物内に設ける店舗が「建築物」に該当することはない。
解説
誤った記述(正解)。建築基準法第2条第1号は、「建築物」に地下の工作物内に設ける事務所、店舗等も含まれると規定している。「地下の工作物内に設ける店舗が建築物に該当することはない」とする本肢は誤りである。
地方公共団体は、条例で、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、災害防止上必要な建築物の建築に関する制限を定めることができる。
解説
正しい記述。同法第39条第1項は、地方公共団体が条例で災害危険区域を指定できると規定し、同条第2項は当該区域内における建築に関する制限を条例で定めることができるとしている。
床面積の合計が500平方メートルの劇場の全てを映画館の用途に変更する場合、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
解説
正しい記述。同法第87条第1項は、200平方メートルを超える特殊建築物への用途変更には確認が必要としている。500平方メートルの劇場の全てを映画館に用途変更する場合、劇場も映画館も特殊建築物であり類似用途間の変更であるため確認は不要である。