行政法規 肢別トレーニング

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Q41・2024年・第17問 建築基準法
特定行政庁は、既存不適格建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の構造が著しく保安上危険であると認める場合においては、当該建築物の所有者等に対し、相当の猶予期限を付けて、除却等の措置をとることを命ずることができる。
Q42・2024年・第17問 建築基準法
客席の床面積の合計が300平方メートルの劇場(国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物を除く。)の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。
Q43・2024年・第17問 建築基準法
災害があった場合において建築する応急仮設建築物について、その建築工事を完了した後3月を超えて存続しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。
Q44・2024年・第17問 建築基準法
防火地域と準防火地域にわたる建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合であっても、その防火壁外の部分について、防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
Q45・2024年・第18問 建築基準法
法第52条に定める容積率及び法第53条に定める建蔽率の規定は、都市計画区域内に限り、適用する。
Q46・2024年・第18問 建築基準法
法令によらず築造する道であっても、一定の基準を満たし、特定行政庁からその位置の指定を受けたものは、法上の道路とみなされる。
Q47・2024年・第18問 建築基準法
特定行政庁が、巡査派出所であって通行上支障がないと認めるものについて、道路に突き出して建築することができる旨の許可をする場合においては、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。
Q48・2024年・第18問 建築基準法
高さ1メートルの門は、特定行政庁が指定した壁面線を越えて建築してはならない。
Q49・2024年・第18問 建築基準法
商業地域内において、原則として建築してはならないとされている建築物であっても、特定行政庁が当該商業地域内の住居の環境を害するおそれがないと認めて許可した場合においては、当該建築物を建築することが可能である。
Q50・2024年・第19問 建築基準法
地方公共団体は、自動車車庫について、条例で、その敷地が道路に接する部分の長さに関して必要な制限を付加することができる。
Q51・2024年・第19問 建築基準法
第一種低層住居専用地域では、診療所を建築することができない。
Q52・2024年・第19問 建築基準法
第二種低層住居専用地域では、法第 56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されない。
Q53・2024年・第19問 建築基準法
法第 56 条の2に規定する日影による中高層の建築物の高さの制限においては、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合の緩和措置が設けられている。
Q54・2024年・第20問 建築基準法
建築物の敷地が、高度地区の内外にわたり、かつ、当該敷地の過半が当該高度地区内に存する場合においては、当該建築物の全部について、当該高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。
Q55・2024年・第20問 建築基準法
特定街区内においては、建築物の容積率及び高さは、特定街区に関する都市計画に定められた限度以下でなければならない。
Q56・2024年・第20問 建築基準法
都市計画において建築物の高さの限度が10メートルと定められた第一種低層住居専用地域内に小学校を建築する場合、特定行政庁がその用途によってやむを得ないと認めて許可することにより、当該高さの限度を超えるものとすることができる。
Q57・2024年・第20問 建築基準法
敷地内に一定以上の空地を有し、その敷地面積の規模が一定以上である建築物で、法第59条の2第1項に基づく特定行政庁の許可を受けたものは、当該許可の範囲内において、法第56条第1項の規定による道路斜線制限、隣地斜線制限及び北側斜線制限の限度を、いずれも超えるものとすることができる。
Q58・2023年・第16問 建築基準法
建築基準法上の「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの等をいい、地下の工作物内に設ける店舗が「建築物」に該当することはない。
Q59・2023年・第16問 建築基準法
地方公共団体は、条例で、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、災害防止上必要な建築物の建築に関する制限を定めることができる。
Q60・2023年・第16問 建築基準法
床面積の合計が500平方メートルの劇場の全てを映画館の用途に変更する場合、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
Q61・2023年・第16問 建築基準法
建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。
Q62・2023年・第16問 建築基準法
高さ35メートルの建築物で、高さが31メートルを超える部分の各階の床面積の合計が400平方メートルのものについては、非常用の昇降機を設ける必要はない。
Q63・2023年・第17問 建築基準法
高さが30メートルの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
Q64・2023年・第17問 建築基準法
石綿をあらかじめ添加した建築材料を使用することは認められない。
Q65・2023年・第17問 建築基準法
建築基準法上の「耐火構造」とは、建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能が一定の基準に適合する鉄網モルタル塗、しっくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
Q66・2023年・第17問 建築基準法
倉庫の用途に供する建築物で、その床面積の合計が2,000平方メートルであるものは耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
Q67・2023年・第18問 建築基準法
特別用途地区内においては、法第48条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、地方公共団体は、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定を、国土交通大臣の承認を得て、条例で定めることができる。
Q68・2023年・第18問 建築基準法
都市計画において建蔽率の上限が10分の8であると定められた第一種住居地域内の耐火建築物については、当該建築物が防火地域内に存在する場合、建蔽率の上限の規定が適用されない。
Q69・2023年・第18問 建築基準法
建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、法第73条第1項の規定による認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
Q70・2023年・第18問 建築基準法
第一種低層住居専用地域内において都市計画で外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は1.5メートル又は1メートルとする。
Q71・2023年・第18問 建築基準法
法第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、一定の範囲において、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積を算入しない。
Q72・2023年・第19問 建築基準法
法第52条第1項各号に定める容積率の最高限度に関して、用途地域の指定のない区域内の建築物に係る容積率の最高限度は、同項第8号に定める数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して建築審査会の同意を得て定められる。
Q73・2023年・第19問 建築基準法
地盤面下に設ける建築物は、建築審査会の同意がなければ、道路内に、又は道路に突き出して建築してはならない。
Q74・2023年・第19問 建築基準法
田園住居地域内においては、法第55条第1項の規定による建築物の高さの限度を定めることができない。
Q75・2023年・第19問 建築基準法
高度地区内においては、建築物の容積率及び建蔽率並びに建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)は、原則として、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。
Q76・2022年・第16問 建築基準法
都市計画区域内において、鉄筋コンクリート造で延べ面積200平方メートルの平家住宅を新築する場合には、建築確認を受けなければならないが、当該建築物の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要はない。
Q77・2022年・第16問 建築基準法
住宅における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して8分の1以上としなければならない。
Q78・2022年・第17問 建築基準法
準防火地域内にある共同住宅はその外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備を設けなければならない。
Q79・2022年・第17問 建築基準法
建築主は、階数が3の木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めた場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用し、又は使用させることができる。
Q80・2022年・第17問 建築基準法
特定行政庁が特段の定めをしている場合を除き、6階建ての共同住宅の新築工事を行う場合において、2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートで覆う工事を終えたときは、中間検査を受けなければならない。
Q81・2022年・第18問 建築基準法
私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が法第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなっても、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止することはできない。
Q82・2022年・第18問 建築基準法
高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、建築物の高さの限度に関する法第55条の規定は適用されない。
Q83・2022年・第18問 建築基準法
前面道路の幅員が12メートル未満である建築物の建蔽率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、用途地域に応じた一定の数値を乗じたもの以下でなければならない。
Q84・2022年・第18問 建築基準法
建築物の敷地が法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、当該建築物の敷地の過半が存する地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度以下でなければならない。
Q85・2022年・第18問 建築基準法
第一種中高層住居専用地域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域内にある高さが7メートルを超える建築物については、法第56条の2に規定する日影による中高層の建築物の高さの制限が適用される。
Q86・2022年・第19問 建築基準法
法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が建ち並んでいる幅員1.8メートル未満の道は、特定行政庁の指定により法第42条第1項の規定における道路とみなされるが、当該指定の際、特定行政庁は、あらかじめ建築審査会の同意を得なければならない。
Q87・2022年・第19問 建築基準法
建築協定区域内における土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、認可を受けた建築協定に係る建築協定区域、建築物に関する基準、有効期間、協定違反があった場合の措置又は建築協定区域隣接地を変更しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
Q88・2022年・第19問 建築基準法
特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。
Q89・2022年・第19問 建築基準法
法第59条の2第1項の規定により、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可した建築物については、その許可の範囲内において、法第53条の規定による建蔽率の限度を超えることができる。
Q90・2021年・第6問 都市計画法
田園住居地域については、都市計画に建築物の建蔽率を定めるものとされている。