行政法規 肢別トレーニング

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Q1・2024年・第31問 自然環境保全法
国が執行する自然環境保全地域に関する保全事業により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に対し、その保全事業の執行に要する費用の一部を負担させることはできない。
Q2・2024年・第31問 自然環境保全法
自然環境保全地域の特別地区内において、森林の整備及び保全を図るため、環境大臣が指定する区域内で木竹を損傷する場合には、環境大臣の許可を受ける必要はない。
Q3・2024年・第31問 自然環境保全法
環境大臣以外の国の機関が、自然環境保全地域に関する保全事業を執行しようとするときは、環境大臣への協議を経ずに行うことができる。
Q4・2024年・第31問 自然環境保全法
自然公園法に基づく自然公園の区域は、自然環境保全地域の区域に含まれないものとされている。
Q5・2024年・第31問 自然環境保全法
環境大臣又は都道府県知事は、自然環境保全地域の特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。
Q6・2020年・第30問 自然環境保全法
原生自然環境保全地域内においては、原則として建築物等の新築・改築や木竹の植栽をしてはならない。
Q7・2020年・第30問 自然環境保全法
都道府県知事は、原生自然環境保全地域以外の区域で、一定の条件に該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。
Q8・2020年・第30問 自然環境保全法
森林法の規定に基づいて行う場合等を除き、自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び海域特別地区に含まれない区域内において、宅地を造成しようとする者は、環境大臣に届け出る必要がある。
Q9・2020年・第30問 自然環境保全法
野生動植物保護地区内において、自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合には、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷することができる。
Q10・2020年・第30問 自然環境保全法
原生自然環境保全地域が指定された際に、当該原生自然環境保全地域内において建築物の新築に着手している者がいた場合、その者はその指定の日から一定期間、引き続き当該行為をすることができる。
Q11・2019年・第30問 自然環境保全法
ある地域で建築物を新築していた際、その地域が原生自然環境保全地域に指定された場合、指定された日から起算して三月間は引き続き当該行為をすることができる。
Q12・2019年・第30問 自然環境保全法
自然環境保全地域の特別地区内において、森林の整備及び保全を図るために木竹を損傷する場合には、環境大臣の許可を受ける必要がある。
Q13・2019年・第30問 自然環境保全法
環境大臣は、原生自然環境保全地域を拡張しようとする際、関係行政機関の長に協議する必要がある。
Q14・2019年・第30問 自然環境保全法
野生動植物保護地区内において、非常災害のために必要な応急措置を行うためならば、野生動植物を捕獲することができる。
Q15・2019年・第30問 自然環境保全法
国が執行する自然環境保全地域に関する保全事業により著しく利益を受ける者がある場合、その者に対し、その保全事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。
Q16・2018年・第31問 自然環境保全法
自然環境保全地域の区域のうち、普通地区内において宅地を造成しようとする者は、環境大臣に対し所定の事項を届け出なければならないこととされており、この届出をした翌日から宅地の造成に着手することができる。
Q17・2018年・第31問 自然環境保全法
自然環境保全地域内に指定された海域特別地区内であっても、環境大臣の許可を得れば、漁具の設置その他漁業を行うために必要とされる工作物の新築をすることができる。
Q18・2018年・第31問 自然環境保全法
自然環境保全地域の区域のうち普通地区内において、建築物その他の工作物を新築しようとする者は、その規模にかかわらず環境大臣に対し法定の事項を届け出なければならない。
Q19・2018年・第31問 自然環境保全法
環境大臣は、原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、立入制限地区を指定することができる。
Q20・2018年・第31問 自然環境保全法
都道府県が、都道府県自然環境保全地域を指定しようとするときには、環境大臣との協議が必要である。