行政法規 肢別トレーニング
ある地域で建築物を新築していた際、その地域が原生自然環境保全地域に指定された場合、指定された日から起算して三月間は引き続き当該行為をすることができる。
解説
自然環境保全法17条4項より、本肢の通りである。
自然環境保全地域の特別地区内において、森林の整備及び保全を図るために木竹を損傷する場合には、環境大臣の許可を受ける必要がある。
解説
自然環境保全法25条4項より、自然環境保全地域の特別地区内において、木竹を損傷する場合には、環境大臣の許可を受ける必要がある。しかし、「森林の整備及び保全を図る」目的野場合は、例外として許可は不要である。
環境大臣は、原生自然環境保全地域を拡張しようとする際、関係行政機関の長に協議する必要がある。
解説
自然環境保全法43条1項より、環境大臣は、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、沖合海底自然環境保全地域、立入制限地区、特別地区、野生動植物保護地区、海域特別地区若しくは沖合海底特別地区の指定若しくはその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
野生動植物保護地区内において、非常災害のために必要な応急措置を行うためならば、野生動植物を捕獲することができる。
解説
自然環境保全法26条3項より、何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならないが、「非常災害のために必要な応急措置を行うため」であれば、例外である。
国が執行する自然環境保全地域に関する保全事業により著しく利益を受ける者がある場合、その者に対し、その保全事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。
解説
自然環境保全法38条より、本肢の通りである。
自然環境保全地域の区域のうち、普通地区内において宅地を造成しようとする者は、環境大臣に対し所定の事項を届け出なければならないこととされており、この届出をした翌日から宅地の造成に着手することができる。
解説
自然環境保全法28条4項より、自然環境保全地域の区域のうち、普通地区内において一定の行為をしようとする者は、環境大臣に対し所定の事項を届け出なければならず、さらに届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、その届出に係る行為に着手することができない。
自然環境保全地域内に指定された海域特別地区内であっても、環境大臣の許可を得れば、漁具の設置その他漁業を行うために必要とされる工作物の新築をすることができる。
解説
自然環境保全法27条3項より、海域特別地区内においては、環境大臣の許可を受けなければ、工作物の新設等してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は、漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものについては、この限りでない。
自然環境保全地域の区域のうち普通地区内において、建築物その他の工作物を新築しようとする者は、その規模にかかわらず環境大臣に対し法定の事項を届け出なければならない。
解説
自然環境保全法28条1項より、自然環境保全地域の区域のうち普通地区内において、「その規模が環境省令で定める基準を超える」建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築しようとする者は、その規模にかかわらず環境大臣に対し法定の事項を届け出なければならない。とされており、「その規模にかかわらず」とした本肢は間違い。
環境大臣は、原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、立入制限地区を指定することができる。
解説
自然環境保全法19条1項より、環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、立入制限地区を指定することができる。
都道府県が、都道府県自然環境保全地域を指定しようとするときには、環境大臣との協議が必要である。
解説
自然環境保全法45条1項より、都道府県は、条例で定めるところにより、その区域における自然環境が自然環境保全地域に準ずる土地の区域で、その区域の周辺の自然的社会的諸条件からみて当該自然環境を保全することが特に必要なものを都道府県自然環境保全地域として指定することができる。その際に、「環境大臣との協議が必要である」規定はない。