行政法規 肢別トレーニング
自然環境保全地域内に指定された海域特別地区内であっても、環境大臣の許可を得れば、漁具の設置その他漁業を行うために必要とされる工作物の新築をすることができる。
解説
自然環境保全法27条3項より、海域特別地区内においては、環境大臣の許可を受けなければ、工作物の新設等してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は、漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものについては、この限りでない。
自然環境保全地域の区域のうち普通地区内において、建築物その他の工作物を新築しようとする者は、その規模にかかわらず環境大臣に対し法定の事項を届け出なければならない。
解説
自然環境保全法28条1項より、自然環境保全地域の区域のうち普通地区内において、「その規模が環境省令で定める基準を超える」建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築しようとする者は、その規模にかかわらず環境大臣に対し法定の事項を届け出なければならない。とされており、「その規模にかかわらず」とした本肢は間違い。
環境大臣は、原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、立入制限地区を指定することができる。
解説
自然環境保全法19条1項より、環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、立入制限地区を指定することができる。
都道府県が、都道府県自然環境保全地域を指定しようとするときには、環境大臣との協議が必要である。
解説
自然環境保全法45条1項より、都道府県は、条例で定めるところにより、その区域における自然環境が自然環境保全地域に準ずる土地の区域で、その区域の周辺の自然的社会的諸条件からみて当該自然環境を保全することが特に必要なものを都道府県自然環境保全地域として指定することができる。その際に、「環境大臣との協議が必要である」規定はない。