行政法規 肢別トレーニング

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Q1・2023年・第30問 自然公園法
環境大臣は、国立公園の区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴くよう努めなければならない。
Q2・2023年・第30問 自然公園法
都道府県知事は、国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海域を除く。)内に、特別地域を指定することができる。
Q3・2023年・第30問 自然公園法
国立公園の特別地域(特別保護地区を除く。)内においては、広告物の掲出は、一定の場合を除き、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。
Q4・2023年・第30問 自然公園法
国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域内において、土地の形状を変更しようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。
Q5・2023年・第30問 自然公園法
都道府県は、国定公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、国定公園における生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行うことができる。
Q6・2022年・第31問 自然公園法
国定公園は、都道府県知事が、中央環境審議会の意見を聴き、区域を定めて指定する。
Q7・2022年・第31問 自然公園法
環境大臣は国立公園について、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
Q8・2022年・第31問 自然公園法
都道府県立自然公園の区域は国立公園又は国定公園の区域に含まれることがある。
Q9・2022年・第31問 自然公園法
自然公園法の目的は優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることであり、生物の多様性の確保に寄与することを目的にしていない。
Q10・2022年・第31問 自然公園法
国立公園の特別地域(特別保護地区を除く。)内においては、屋根の色彩を変更することは、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。
Q11・2021年・第31問 自然公園法
特別地域(特別保護地区を除く。)内においては、鉱物を掘採し、又は土石を採取することは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合等を除き、国定公園にあっては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。
Q12・2021年・第31問 自然公園法
環境大臣は国立公園について、当該公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、公園計画に基づいて、普通地区内に利用調整地区を指定することができる。
Q13・2021年・第31問 自然公園法
公園管理団体が行う業務として、風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の保護地の保護に資する活動が含まれるが、国立公園又は国定公園内の施設の補修その他の維持管理は含まれない。
Q14・2021年・第31問 自然公園法
国立公園事業者が死亡した場合において、相続人がその国立公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に環境大臣に申請して、その承認を受けなければならない。
Q15・2021年・第31問 自然公園法
国立公園事業者は、公園施設の管理又は経営の方法を変更しようとするときは、国及び公共団体以外の者にあっては環境大臣に協議をしなければならない。
Q16・2017年・第31問 自然公園法
自然公園法の目的は優れた自然の風景地を保護することであり、その利用の増進を図ることを目的とはしていない。
Q17・2017年・第31問 自然公園法
国立公園の特別地域内において、非常災害のために必要な応急措置として木竹を伐採した者は、その行為をした日から起算して14日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
Q18・2017年・第31問 自然公園法
国立公園の特別保護地区内において、木竹を植栽するためには、環境大臣に届け出なければならない。
Q19・2017年・第31問 自然公園法
国定公園事業は都道府県が執行するが、都道府県以外の公共団体であっても、都道府県知事に協議して、国定公園事業の一部を執行することができる。
Q20・2017年・第31問 自然公園法
国立公園の普通地域内において、その規模が一定の基準を超える工作物を新築するために届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該行為に着手してはならない。