行政法規 肢別トレーニング
誤り。自然公園法第5条第2項は、国定公園は環境大臣が中央環境審議会の意見を聴き、区域を定めて「指定する」と定めている。本肢は「都道府県知事が」としており、指定権者が誤っている。国定公園の指定は環境大臣の権限である。
正しい。自然公園法第33条第1項は、環境大臣は国立公園について、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができると定めている。
誤り。自然公園法第2条第1号は、自然公園を国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園の3種類と定めている。都道府県立自然公園は「都道府県立」であり、国立公園又は国定公園の区域に含まれることはない。本肢の記述は不正確である。
誤り。自然公園法第1条は「この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与すること」を目的としている。本肢は「生物の多様性の確保に寄与することを目的にしていない」としており、誤りである。
正しい。自然公園法第20条第3項第6号は、国立公園の特別地域(特別保護地区を除く)内において屋根の色彩を変更することは環境大臣の許可を受けなければしてはならないと定めており、本肢の記述はこの規定の趣旨に合致する。
正しい。自然公園法第20条第3項第4号により、特別地域内での鉱物の掘採又は土石の採取は、非常災害のための応急措置等を除き、国定公園にあっては都道府県知事の許可を受けなければならないとされている。したがって、本肢の記述は正しい。
誤り。自然公園法第23条第1項により、利用調整地区を指定できるのは「特別地域内」であり、「普通地区内」ではない。本肢は普通地区内としている点が誤りである。
誤り。自然公園法第49条第2号により、公園管理団体が行う業務には、風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理活動に加え、国立公園又は国定公園内の施設の補修その他の維持管理も含まれる。本肢は維持管理が含まれないとしている点が誤りである。
正しい。自然公園法第17条第1項により、国立公園事業者が死亡した場合、相続人がその事業を引き続き行おうとするときは、被相続人の死亡後60日以内に環境大臣に申請してその承認を受けなければならないとされている。したがって、本肢の記述は正しい。
誤り。自然公園法第16条第3項により、国立公園事業者が公園施設の管理又は経営の方法を変更しようとするときは、国及び公共団体以外の者にあっては環境大臣の「認可」を受けなければならない。本肢は「協議」としている点が誤りである。
本肢は誤り。自然公園法第1条は「この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資する」ことを目的としている。「その利用の増進を図ることを目的とはしていない」とする本肢は誤りである。
本肢は正しい。自然公園法第20条第6項は、特別地域内で非常災害のための応急措置として木竹の伐採等を行った者は「その行為をした日から起算して十四日以内に…環境大臣にその旨を届け出なければならない」と規定しており、本肢の内容はこの規定に合致する。
本肢は誤り。自然公園法第21条第3項は、特別保護地区内での木竹の植栽について「環境大臣の許可を受けなければ、してはならない」と規定している。「届け出なければならない」ではなく「許可を受けなければならない」であり、許可制と届出制を取り違えている点が誤りである。
本肢は正しい。自然公園法第17条第1項は「国定公園事業は、都道府県が執行する」と規定し、同条第2項は「都道府県以外の公共団体は…都道府県知事に協議して、国定公園事業の一部を執行することができる」と規定しており、本肢の内容はこれらの規定に合致する。
本肢は正しい。自然公園法第33条第1項は、国立公園の普通地域内で一定規模以上の工作物の新築等をする者に届出を義務付け、同条第3項は届出の日から起算して30日を経過した後でなければ当該行為に着手してはならないと規定しており、本肢の内容はこの規定に合致する。