行政法規 肢別トレーニング
国立公園の特別地域内において、非常災害のために必要な応急措置として木竹を伐採した者は、その行為をした日から起算して14日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
解説
本肢は正しい。自然公園法第20条第6項は、特別地域内で非常災害のための応急措置として木竹の伐採等を行った者は「その行為をした日から起算して十四日以内に…環境大臣にその旨を届け出なければならない」と規定しており、本肢の内容はこの規定に合致する。
国立公園の特別保護地区内において、木竹を植栽するためには、環境大臣に届け出なければならない。
解説
本肢は誤り。自然公園法第21条第3項は、特別保護地区内での木竹の植栽について「環境大臣の許可を受けなければ、してはならない」と規定している。「届け出なければならない」ではなく「許可を受けなければならない」であり、許可制と届出制を取り違えている点が誤りである。
国定公園事業は都道府県が執行するが、都道府県以外の公共団体であっても、都道府県知事に協議して、国定公園事業の一部を執行することができる。
解説
本肢は正しい。自然公園法第17条第1項は「国定公園事業は、都道府県が執行する」と規定し、同条第2項は「都道府県以外の公共団体は…都道府県知事に協議して、国定公園事業の一部を執行することができる」と規定しており、本肢の内容はこれらの規定に合致する。
国立公園の普通地域内において、その規模が一定の基準を超える工作物を新築するために届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該行為に着手してはならない。
解説
本肢は正しい。自然公園法第33条第1項は、国立公園の普通地域内で一定規模以上の工作物の新築等をする者に届出を義務付け、同条第3項は届出の日から起算して30日を経過した後でなければ当該行為に着手してはならないと規定しており、本肢の内容はこの規定に合致する。