行政法規 肢別トレーニング

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Q21・2017年・第31問 自然公園法
国立公園の特別地域内において、非常災害のために必要な応急措置として木竹を伐採した者は、その行為をした日から起算して14日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
Q22・2017年・第31問 自然公園法
国立公園の特別保護地区内において、木竹を植栽するためには、環境大臣に届け出なければならない。
Q23・2017年・第31問 自然公園法
国定公園事業は都道府県が執行するが、都道府県以外の公共団体であっても、都道府県知事に協議して、国定公園事業の一部を執行することができる。
Q24・2017年・第31問 自然公園法
国立公園の普通地域内において、その規模が一定の基準を超える工作物を新築するために届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該行為に着手してはならない。