Q1・2023年・第15問
都市緑地法
国は、市民緑地契約に基づき地方公共団体が行う市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その全部又は一部を補助しなければならない。
解説
誤った記述。都市緑地法第54条第2項は、市民緑地の施設整備に要する費用について、予算の範囲内において政令で定めるところにより補助することが「できる」と規定している。「しなければならない」という義務ではなく、任意の補助である。
Q2・2023年・第15問
都市緑地法
都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地で、風致又は景観が優れており、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要な土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。
解説
誤った記述。同法第12条第1項は、「特別緑地保全地区」は都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地で、無秩序な市街地化の防止等に必要な一定の要件を満たす区域に定めると規定している。本肢が述べる「風致又は景観が優れており」等は特別緑地保全地区の要件の一つであるが、正確な条文の引用に相違がある。
Q3・2023年・第15問
都市緑地法
都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地で、無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正に保全する必要がある相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。
解説
正しい記述。同法第5条第1項は、都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地で、無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正に保全する必要がある相当規模の土地の区域に緑地保全地域を定めることができると規定している。
Q4・2023年・第15問
都市緑地法
市町村は、歴史的風致維持向上地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている区域内において、当該計画の内容として定められた建築物の緑化率の最低限度を、条例で、建築物の新築又は増築及び当該新築又は増築をした建築物の維持保全に関する制限として定めることができる。
解説
正しい記述。同法第39条第1項は、市町村が歴史的風致維持向上地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている区域内で、条例により建築物の新築又は増築等に関する制限を定めることができると規定している。
Q5・2023年・第15問
都市緑地法
市町村長による市民緑地設置管理計画の認定に際しては、市民緑地を設置する土地等の区域の周辺の地域において、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足していることが認定の要件とされている。
解説
正しい記述。同法第55条第2項第3号は、市民緑地設置管理計画の認定要件として、市民緑地を設置する土地等の区域の周辺において良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足していることを定めている。
Q6・2022年・第15問
都市緑地法
緑地協定区域内の土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、緑地協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
解説
誤り。都市緑地法第24条第1項は、緑地協定区域内の土地所有者等が緑地協定において定めた事項を変更しようとする場合は、その「全員の合意」をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならないと定めている。本肢は「過半数の合意」としており、同意要件が誤っている。
Q7・2022年・第15問
都市緑地法
緑化地域内において、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築を行う場合には、原則として、市町村長に届け出なければならない。
解説
誤り。都市緑地法第14条第1項は、特別緑地保全地区内において建築物その他の工作物の新築、改築又は増築を行う場合は、原則として「都道府県知事等の許可」を受けなければならないと定めている。本肢は届出先を「市町村長」としており、誤りである。
Q8・2022年・第15問
都市緑地法
都道府県等は、特別緑地保全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、宅地の造成の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより、その所有者から当該土地を買い入れるべき旨の申出があった場合においては、原則として、これを時価で買い入れるものとされている。
解説
正しい。都市緑地法第17条第1項及び第3項は、特別緑地保全地区内の土地で緑地の保全上必要があると認められるものについて、宅地の造成の許可を受けることができないためにその土地の利用に著しい支障を来す場合、所有者から当該土地を買い入れるべき旨の申出があったときは、原則として時価で買い入れるものとしており、本肢の記述はこの規定に合致する。
Q9・2022年・第15問
都市緑地法
緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区内の土地等に市民緑地を設置し、これを管理しようとする者は、市民緑地設置管理計画を作成し、市町村長の認定を申請することができる。
解説
正しい。都市緑地法第55条第1項は、緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区内の土地等に市民緑地を設置し管理しようとする者は、市民緑地設置管理計画を作成し、市町村長の認定を申請することができると定めており、本肢の記述はこの規定の趣旨に合致する。
Q10・2022年・第15問
都市緑地法
都市計画区域内の緑地で、雨水貯留浸透地帯(雨水を一時的に貯留し又は地下に浸透させることにより浸水による被害を防止する機能を有する土地の区域をいう。)として適切な位置、規模及び形態を有する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。
解説
正しい。都市緑地法第12条第1項は、都市計画区域内の緑地で一定の要件を満たすものについて、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができると規定しており、雨水貯留浸透地帯としての機能を有する土地の区域もその対象に含まれる。本肢の記述はこの規定の趣旨に合致する。
Q11・2021年・第14問
都市緑地法
都市緑地法における「緑地」とは、樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で若しくは一体となって、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となって、良好な自然的環境を形成しているものをいい、農地であるものも含む。
解説
正しい。都市緑地法第3条第1項は「緑地」の定義として、樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が単独又は一体となり、良好な自然的環境を形成しているものをいい、農地であるものも含むと規定している。したがって、本肢の記述は正しい。
Q12・2021年・第14問
都市緑地法
緑地保全・緑化推進法人は、緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の土地の所有者と管理協定を締結して、当該土地の区域内の緑地の管理を行うことができる。
解説
正しい。都市緑地法第24条第1項により、緑地保全・緑化推進法人は、緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該区域内の土地の所有者と管理協定を締結して、緑地の管理を行うことができるとされている。したがって、本肢の記述は正しい。
Q13・2021年・第14問
都市緑地法
管理協定は、その締結又は認可の公告のあった後において当該管理協定区域内の土地所有者となった者に対しては、その効力を有さない。
解説
誤り。都市緑地法第24条第8項により、管理協定は、その締結又は認可の公告のあった後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力が及ぶとされている(承継効)。本肢は「効力を有さない」としている点が誤りである。
Q14・2021年・第14問
都市緑地法
都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地で、風致又は景観が優れており、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なものについては、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。
解説
誤り。都市緑地法第12条第1項により、特別緑地保全地区を定めることができるのは「都市計画区域内」の緑地であり、準都市計画区域は含まれていない。本肢は「都市計画区域又は準都市計画区域内」としている点が誤りである。
Q15・2021年・第14問
都市緑地法
緑地保全地域内において、建築物その他の工作物の新築又は改築をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
解説
誤り。都市緑地法第8条第1項により、緑地保全地域内における行為の制限は「届出」制であり、「許可」制ではない。許可が必要とされるのは「特別緑地保全地区」内の場合である(同法第14条第1項)。本肢は緑地保全地域を許可制としている点が誤りである。
Q16・2018年・第15問
都市緑地法
緑地保全・緑化推進法人は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地等の所有者と市民緑地契約を締結して、当該土地等に緑地又は緑化施設を設置・管理できるが、市民緑地契約による市民緑地の管理期間は5年以上である必要がある。
解説
都市緑地法第55条第1項は、緑地保全・緑化推進法人が市民緑地契約を締結して緑地等を設置・管理できると規定し、同条第2項は管理期間が国土交通省令で定める期間以上でなければならないとしている。省令では5年以上と定められている。本肢の内容はこれらの規定のとおりであり、正しい。
Q17・2018年・第15問
都市緑地法
市町村による認可の公告があった緑地協定は、その公告のあった後において当該緑地協定区域内の土地所有者等となった者に対しては、その効力を持たない。
解説
都市緑地法第50条は「市町村長による認可の公告のあつた緑地協定は、その公告のあつた後において当該緑地協定区域内の土地所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする」と規定している。本肢は「効力を持たない」としているが、承継効があるため、誤りである。
Q18・2018年・第15問
都市緑地法
緑地保全地域内において宅地の造成をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を届け出なければならないが、届出後はすぐに当該届出に係る行為に着手することができる。
解説
都市緑地法第7条第1項は緑地保全地域内での行為の届出義務を規定し、同条第3項は「届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない」と規定している。本肢は「届出後はすぐに着手できる」としているが、30日間の着手制限があるため、誤りである。
Q19・2018年・第15問
都市緑地法
特別緑地保全地区内において建築物の新設をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければしてはならないが、一定規模以下の敷地面積を有する建築物の新築をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなくてもよい。
解説
都市緑地法第14条第1項は特別緑地保全地区内での建築物の新築等に都道府県知事等の許可を必要としている。一定規模以下の敷地面積の建築物であれば許可不要とする規定は存在しない。したがって、本肢は誤りである。
Q20・2018年・第15問
都市緑地法
緑化地域内において建築物を増築しようとする者は、一定の場合を除き、当該建築物の敷地面積の規模にかかわらず、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画で定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。
解説
都市緑地法第35条は「敷地面積が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築」をしようとする者に緑化率の最低限度の遵守義務を課している。本肢は「敷地面積の規模にかかわらず」としているが、政令で定める規模以上の場合に限られるため、誤りである。