行政法規 肢別トレーニング

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Q11・2021年・第14問 都市緑地法
都市緑地法における「緑地」とは、樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で若しくは一体となって、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となって、良好な自然的環境を形成しているものをいい、農地であるものも含む。
Q12・2021年・第14問 都市緑地法
緑地保全・緑化推進法人は、緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の土地の所有者と管理協定を締結して、当該土地の区域内の緑地の管理を行うことができる。
Q13・2021年・第14問 都市緑地法
管理協定は、その締結又は認可の公告のあった後において当該管理協定区域内の土地所有者となった者に対しては、その効力を有さない。
Q14・2021年・第14問 都市緑地法
都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地で、風致又は景観が優れており、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なものについては、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。
Q15・2021年・第14問 都市緑地法
緑地保全地域内において、建築物その他の工作物の新築又は改築をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
Q16・2018年・第15問 都市緑地法
緑地保全・緑化推進法人は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地等の所有者と市民緑地契約を締結して、当該土地等に緑地又は緑化施設を設置・管理できるが、市民緑地契約による市民緑地の管理期間は5年以上である必要がある。
Q17・2018年・第15問 都市緑地法
市町村による認可の公告があった緑地協定は、その公告のあった後において当該緑地協定区域内の土地所有者等となった者に対しては、その効力を持たない。
Q18・2018年・第15問 都市緑地法
緑地保全地域内において宅地の造成をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を届け出なければならないが、届出後はすぐに当該届出に係る行為に着手することができる。
Q19・2018年・第15問 都市緑地法
特別緑地保全地区内において建築物の新設をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければしてはならないが、一定規模以下の敷地面積を有する建築物の新築をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなくてもよい。
Q20・2018年・第15問 都市緑地法
緑化地域内において建築物を増築しようとする者は、一定の場合を除き、当該建築物の敷地面積の規模にかかわらず、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画で定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。