行政法規 肢別トレーニング
正しい。都市緑地法第3条第1項は「緑地」の定義として、樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が単独又は一体となり、良好な自然的環境を形成しているものをいい、農地であるものも含むと規定している。したがって、本肢の記述は正しい。
正しい。都市緑地法第24条第1項により、緑地保全・緑化推進法人は、緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該区域内の土地の所有者と管理協定を締結して、緑地の管理を行うことができるとされている。したがって、本肢の記述は正しい。
誤り。都市緑地法第24条第8項により、管理協定は、その締結又は認可の公告のあった後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力が及ぶとされている(承継効)。本肢は「効力を有さない」としている点が誤りである。
誤り。都市緑地法第12条第1項により、特別緑地保全地区を定めることができるのは「都市計画区域内」の緑地であり、準都市計画区域は含まれていない。本肢は「都市計画区域又は準都市計画区域内」としている点が誤りである。
誤り。都市緑地法第8条第1項により、緑地保全地域内における行為の制限は「届出」制であり、「許可」制ではない。許可が必要とされるのは「特別緑地保全地区」内の場合である(同法第14条第1項)。本肢は緑地保全地域を許可制としている点が誤りである。
都市緑地法第55条第1項は、緑地保全・緑化推進法人が市民緑地契約を締結して緑地等を設置・管理できると規定し、同条第2項は管理期間が国土交通省令で定める期間以上でなければならないとしている。省令では5年以上と定められている。本肢の内容はこれらの規定のとおりであり、正しい。
都市緑地法第50条は「市町村長による認可の公告のあつた緑地協定は、その公告のあつた後において当該緑地協定区域内の土地所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする」と規定している。本肢は「効力を持たない」としているが、承継効があるため、誤りである。
都市緑地法第7条第1項は緑地保全地域内での行為の届出義務を規定し、同条第3項は「届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない」と規定している。本肢は「届出後はすぐに着手できる」としているが、30日間の着手制限があるため、誤りである。
都市緑地法第14条第1項は特別緑地保全地区内での建築物の新築等に都道府県知事等の許可を必要としている。一定規模以下の敷地面積の建築物であれば許可不要とする規定は存在しない。したがって、本肢は誤りである。
都市緑地法第35条は「敷地面積が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築」をしようとする者に緑化率の最低限度の遵守義務を課している。本肢は「敷地面積の規模にかかわらず」としているが、政令で定める規模以上の場合に限られるため、誤りである。