行政法規 肢別トレーニング
市町村による認可の公告があった緑地協定は、その公告のあった後において当該緑地協定区域内の土地所有者等となった者に対しては、その効力を持たない。
解説
都市緑地法第50条は「市町村長による認可の公告のあつた緑地協定は、その公告のあつた後において当該緑地協定区域内の土地所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする」と規定している。本肢は「効力を持たない」としているが、承継効があるため、誤りである。
緑地保全地域内において宅地の造成をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を届け出なければならないが、届出後はすぐに当該届出に係る行為に着手することができる。
解説
都市緑地法第7条第1項は緑地保全地域内での行為の届出義務を規定し、同条第3項は「届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない」と規定している。本肢は「届出後はすぐに着手できる」としているが、30日間の着手制限があるため、誤りである。
特別緑地保全地区内において建築物の新設をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければしてはならないが、一定規模以下の敷地面積を有する建築物の新築をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなくてもよい。
解説
都市緑地法第14条第1項は特別緑地保全地区内での建築物の新築等に都道府県知事等の許可を必要としている。一定規模以下の敷地面積の建築物であれば許可不要とする規定は存在しない。したがって、本肢は誤りである。
緑化地域内において建築物を増築しようとする者は、一定の場合を除き、当該建築物の敷地面積の規模にかかわらず、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画で定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。
解説
都市緑地法第35条は「敷地面積が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築」をしようとする者に緑化率の最低限度の遵守義務を課している。本肢は「敷地面積の規模にかかわらず」としているが、政令で定める規模以上の場合に限られるため、誤りである。