行政法規 肢別トレーニング
河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利を譲渡する者は、あらかじめ河川管理者にその旨を届け出なければならない。
解説
誤り。河川法第34条第1項は、河川区域内の土地の占用の許可等に基づく権利を譲渡しようとする者は、あらかじめ河川管理者の承認を受けなければならないと定める。単なる届出ではなく承認を要するのであり、「届け出なければならない」とする本肢は誤り。
河川予定地において、工作物を新築しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならないが、工作物を除却しようとする者は、河川管理者の許可を受ける必要はない。
解説
正しい。河川法第57条第1項は、河川予定地において土地の掘削・盛土・切土その他土地の形状を変更する行為又は工作物の新築若しくは改築をしようとする者は河川管理者の許可を受けなければならないと定める。工作物の除却はこれらに含まれず許可を要しないため、本肢は条文どおり。
国土交通大臣は、河川区域内の土地の占用の許可を受けた者から、土地占用料を徴収することができる。
解説
誤り。河川法第32条第1項は、流水占用料・土地占用料等を徴収できるのは『都道府県知事』であり、当該都道府県の区域内に存する河川について許可等を受けた者から徴収すると定める(国の直轄管理区間等は別途)。一律に『国土交通大臣は……徴収することができる』とする本肢は誤りである。
都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する一級河川について河川区域内の土地の占用の許可を受けた者から、土地占用料を徴収することができる。
解説
河川法第32条第1項により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する一級河川について河川区域内の土地の占用の許可を受けた者から、土地占用料を徴収することができるとされている。ただし、国の管理区間については国土交通大臣がこれを行う。本肢は条文の趣旨に合致しており、正しい。
河川管理者は、河岸又は河川管理施設を保全するため必要があると認めるときは、河川区域内の土地を河川保全区域として指定することができる。
解説
河川法第54条第1項により、河川管理者は、河岸又は河川管理施設を保全するため必要があると認めるときは、河川区域に隣接する一定の区域を「河川保全区域」として指定することができるとされている。本肢は「河川区域内の土地を河川保全区域として指定する」としているが、河川保全区域は河川区域に「隣接する」区域に設定されるものであり、河川区域内ではない。従って、本肢は誤りである。
高規格堤防特別区域内において盛土を行おうとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。
解説
本肢は誤り。河川法第27条第1項は河川区域内の土地で盛土等を行う際に河川管理者の許可を要するとするが、同条第2項により、高規格堤防特別区域内において行う盛土その他政令で定める行為については、この許可を要しないとされている。したがって、高規格堤防特別区域内で盛土を行う者が河川管理者の許可を受けなければならないとする本肢は誤りであり、当該盛土は許可を要しない。
地上に設けられた河川管理施設の敷地である土地の区域は当然に河川区域となるが、地下に設けられた河川管理施設の敷地である土地の区域は、河川管理者による指定を受けなければ、河川区域とはならない。
解説
本肢は誤り。河川法第6条第1項第2号は、河川管理施設の敷地である土地の区域を河川区域とすると定めており、地上に設けられたものか地下に設けられたものかによる区別はない。河川管理施設の敷地である以上、地下に設けられたものであっても当然に河川区域となり、河川管理者による指定を受けて初めて河川区域となるという規定は存在しない。したがって、地下の河川管理施設の敷地は指定を受けなければ河川区域とならないとする本肢は誤りである。
河川区域内の土地において土地の掘削を行おうとする者は河川管理者の許可を受ける必要があるが、竹木の栽植を行おうとする者は河川管理者の許可を受ける必要はない。
解説
誤り。河川法第27条第1項により、河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならないとされている。本肢は「竹木の栽植を行おうとする者は河川管理者の許可を受ける必要はない」としているが、竹木の栽植も許可が必要であるため誤りである。
国土交通大臣は、自らが管理する一級河川の区間について流水占用の許可を受けた者から、流水占用料を徴収することができる。
解説
本肢は誤り。河川法第32条第1項は、流水占用料等を徴収できる主体を「都道府県知事」と定めており、国土交通大臣が自ら管理する一級河川の区間であっても、流水占用の許可を受けた者から流水占用料を徴収するのは当該河川の存する都道府県の知事である。同条により流水占用料等は当該都道府県の収入とされ、国の直轄管理区間に係る占用料もその河川が流れる都道府県に帰属する。したがって、国土交通大臣が流水占用料を徴収できるとする本肢は誤りである。
河川区域内の土地であっても、既存の工作物を改築しようとする者は、その土地が自らの権原に基づき管理する場合には、河川管理者の許可を受けることを要しない。
解説
誤り。河川法第26条第1項により、河川区域内の土地において工作物の改築を行うには、自らの権原に基づき管理する土地であっても河川管理者の許可が必要である。河川法による規制は私権に基づく管理とは無関係に適用される。したがって、本肢は誤りである。
高規格堤防特別区域内の土地において盛土をしようとする者は、河川管理者の許可を受けることを要しない。
解説
本肢は正しい。河川区域内の土地で盛土その他土地の形状を変更する行為は、河川法第27条第1項により原則として河川管理者の許可を要する。もっとも、同条第2項は高規格堤防特別区域内の土地における盛土等について許可を要しない旨を定めている。高規格堤防特別区域は堤防と一体的に利用・管理される区域であり、通常の河川区域とは異なる扱いがされるためである。したがって、当該区域内で盛土をしようとする者は河川管理者の許可を要しないとする本肢は正しい。
高規格堤防特別区域内の土地において、基礎ぐいの新築をしようとする者は、その新築について、河川管理者の許可を要しない。
解説
本肢は正しい。河川法第26条第2項第1号は、高規格堤防特別区域内の土地においては、同条第1項の許可にかかわらず、「基礎ぐいその他の高規格堤防の水の浸透に対する機能を減殺するおそれのないものとして政令で定める工作物の新築又は改築」については河川管理者の許可を要しないと規定している。したがって、当該区域内で基礎ぐいを新築しようとする者は許可を要せず、本肢は正しい。なお同条第4項は樹林帯区域に関する規定である。
河川区域内の土地を占用しようとする者は、その土地が自らの権原に基づき管理する土地であっても、河川管理者の許可を受けることが必要である。
解説
河川法第24条は「河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。)を占用しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない」と規定している。自らの権原に基づき管理する土地は除外されているため、本肢は誤りである。