行政法規 肢別トレーニング
高規格堤防特別区域内の土地において盛土をしようとする者は、河川管理者の許可を受けることを要しない。
解説
本肢は正しい。河川区域内の土地で盛土その他土地の形状を変更する行為は、河川法第27条第1項により原則として河川管理者の許可を要する。もっとも、同条第2項は高規格堤防特別区域内の土地における盛土等について許可を要しない旨を定めている。高規格堤防特別区域は堤防と一体的に利用・管理される区域であり、通常の河川区域とは異なる扱いがされるためである。したがって、当該区域内で盛土をしようとする者は河川管理者の許可を要しないとする本肢は正しい。
高規格堤防特別区域内の土地において、基礎ぐいの新築をしようとする者は、その新築について、河川管理者の許可を要しない。
解説
本肢は正しい。河川法第26条第2項第1号は、高規格堤防特別区域内の土地においては、同条第1項の許可にかかわらず、「基礎ぐいその他の高規格堤防の水の浸透に対する機能を減殺するおそれのないものとして政令で定める工作物の新築又は改築」については河川管理者の許可を要しないと規定している。したがって、当該区域内で基礎ぐいを新築しようとする者は許可を要せず、本肢は正しい。なお同条第4項は樹林帯区域に関する規定である。
河川区域内の土地を占用しようとする者は、その土地が自らの権原に基づき管理する土地であっても、河川管理者の許可を受けることが必要である。
解説
河川法第24条は「河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。)を占用しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない」と規定している。自らの権原に基づき管理する土地は除外されているため、本肢は誤りである。