行政法規 肢別トレーニング
海岸保全区域内において土石の採取を行おうとする者は、海岸管理者の許可を受ける必要はないが、土地の掘削を行おうとする者は、海岸管理者の許可を受けなければならない。
解説
地方公共団体が海岸保全区域内において、土地の掘削を行おうとするときは、あらかじめ海岸管理者に協議することをもって足りる。
解説
海岸保全区域内において盛土を行おうとする者は海岸管理者の許可を受ける必要があるが、土石の採取を行おうとする者は海岸管理者の許可を受ける必要はない。
解説
海岸保全区域内において、土地の盛土をしようとする者は、一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならない。
解説
海岸保全区域内の土地を占用する許可を受けた者は、海岸管理者に占用料を徴収されるが、一般公共海岸区域の土地を占用する許可を受けた者は、占用料を徴収されることはない。
解説