行政法規 肢別トレーニング
海岸保全区域内において土石の採取を行おうとする者は、海岸管理者の許可を受ける必要はないが、土地の掘削を行おうとする者は、海岸管理者の許可を受けなければならない。
解説
誤り。海岸法第8条第1項は、海岸保全区域内において土石(砂を含む)の採取、土地の掘削・盛土・切土その他政令で定める行為をしようとする者は海岸管理者の許可を受けなければならないと定める。土石の採取も土地の掘削もいずれも許可を要するのであり、土石の採取に許可は不要とする本肢は誤り。
地方公共団体が海岸保全区域内において、土地の掘削を行おうとするときは、あらかじめ海岸管理者に協議することをもって足りる。
解説
本肢は正しい。海岸法第8条第1項により、海岸保全区域内で土地の掘削等を行おうとする者は海岸管理者の許可を受けなければならないが、同条第2項が準用する第7条第2項により、国又は地方公共団体が当該行為をしようとするときは、海岸管理者の許可に代えて、あらかじめ海岸管理者に協議することをもって足りる。本肢は地方公共団体が土地の掘削を行う場合について協議で足りるとしており、条文に合致する。
海岸保全区域内において盛土を行おうとする者は海岸管理者の許可を受ける必要があるが、土石の採取を行おうとする者は海岸管理者の許可を受ける必要はない。
解説
本肢は誤り。海岸法第8条第1項は、海岸保全区域内において、土石(砂を含む。)を採取すること、土地の掘削・盛土・切土その他政令で定める行為をすること等をしようとする者は、主務省令で定めるところにより海岸管理者の許可を受けなければならないと定める。盛土だけでなく土石の採取も同項により許可を要する行為であるから、土石の採取には海岸管理者の許可が必要である。したがって、土石の採取には許可が不要とする本肢は誤りである。
海岸保全区域内において、土地の盛土をしようとする者は、一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならない。
解説
正しい。海岸法第8条第1項第2号により、海岸保全区域内において土地の盛土をしようとする者は、一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならないとされている。したがって、本肢の記述は正しい。
海岸保全区域内の土地を占用する許可を受けた者は、海岸管理者に占用料を徴収されるが、一般公共海岸区域の土地を占用する許可を受けた者は、占用料を徴収されることはない。
解説
本肢は誤り。海岸法第11条は海岸保全区域内の土地の占用者から占用料を徴収できると規定し、同法第37条の8において一般公共海岸区域の占用についても第11条が準用されている。したがって一般公共海岸区域の占用者からも占用料を徴収できる。一般公共海岸区域では占用料を徴収されることはないとする本肢は誤りである。