行政法規 肢別トレーニング
公有水面埋立ての免許を受けた者は、都道府県知事が埋立てに関する工事の竣功認可を告示する日より前であっても、一定の場合を除き、埋立地を使用することができる。
解説
正しい。公有水面埋立法は、竣功認可の告示前の埋立地の使用を原則として認めないが、第23条等により都道府県知事の許可を受けた場合など一定の場合には告示前であっても埋立地を使用することができる。本肢は「一定の場合を除き」使用できるとしており、その趣旨に合致する。
公有水面の埋立の免許を受けた者が、埋立に関する工事の竣功認可の告示日前において、埋立地に埋立に関する工事用の工作物を設置しようとするときには、都道府県知事の許可を受けなければならない。
解説
本肢は誤り。公有水面埋立法第23条により、埋立の免許を受けた者は、埋立に関する工事の竣功認可の告示日前においても埋立地を使用することができ、知事の許可を要するのは埋立に関する工事用『でない』工作物を設置する場合(政令指定の場合を除く)である。したがって、埋立に関する工事用の工作物を設置する場合に都道府県知事の許可を受けなければならないとする本肢は誤りであり、工事用工作物の設置には許可を要しない。
公有水面の埋立ての免許を受けた者は、埋立てに関する工事を都道府県知事の指定する期間内に竣功させなければならず、工事期間を延長しようとするときは、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
解説
本肢は正しい。公有水面埋立法第13条は、埋立ての免許を受けた者は埋立てに関する工事の着手及び竣功を都道府県知事の指定する期間内に行わなければならないと定める。また同法第13条ノ2は、都道府県知事は正当の事由があると認めるときは第13条の期間の伸長を許可することができると定めており、工事期間を延長しようとするときは都道府県知事の許可を受ける必要がある。したがって、本肢は正しい。
公有水面の埋立の免許を受けた者は、埋立を行う権利を他人に譲渡したときは、遅滞なく都道府県知事に届け出なければならない。
解説
誤り。公有水面埋立法第16条第1項により、埋立の免許を受けた者が埋立に関する権利を他人に譲渡するには、都道府県知事の「認可」を受けなければならない。単なる届出ではなく認可が必要である。したがって、本肢は誤りである。
公有水面の埋立ての免許を受けた者は、埋立権を譲渡しようとするときは、都道府県知事又は指定都市の長にその旨届け出なければならない。
解説
公有水面埋立法第16条第1項は「埋立の免許を受けた者は都道府県知事の許可を受けなければ、埋立を行う権利を他人に譲渡することができない」と規定している。本肢は「届け出なければならない」としているが、正しくは都道府県知事の「許可」が必要であるため、誤りである。