行政法規 肢別トレーニング
公有水面埋立ての免許を受けた者は、都道府県知事が埋立てに関する工事の竣功認可を告示する日より前であっても、一定の場合を除き、埋立地を使用することができる。
解説
公有水面の埋立の免許を受けた者が、埋立に関する工事の竣功認可の告示日前において、埋立地に埋立に関する工事用の工作物を設置しようとするときには、都道府県知事の許可を受けなければならない。
解説
公有水面の埋立ての免許を受けた者は、埋立てに関する工事を都道府県知事の指定する期間内に竣功させなければならず、工事期間を延長しようとするときは、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
解説
公有水面の埋立の免許を受けた者は、埋立を行う権利を他人に譲渡したときは、遅滞なく都道府県知事に届け出なければならない。
解説
公有水面の埋立ての免許を受けた者は、埋立権を譲渡しようとするときは、都道府県知事又は指定都市の長にその旨届け出なければならない。
解説