Q1・2023年・第33問
道路法
道路法における道路の種類は、高速自動車国道、一般自動車道、一般国道、都道府県道及び市町村道の5種類である。
解説
誤り。道路法第3条は、道路の種類として高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道の4種類を規定している。「一般自動車道」は道路法上の道路の種類ではなく、道路運送法に基づく概念である。
Q2・2023年・第33問
道路法
道路の区域が決定された場合において、道路の供用が開始される前であり、かつ、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前であれば、道路管理者の許可を受けずに、当該区域内において土地の形質を変更してもよい。
解説
誤り。同法第91条第1項は、道路の区域が決定された場合、道路の供用開始前であっても道路管理者の許可を受けなければ土地の形質を変更してはならないと規定している。権原の取得前であっても許可が必要である。
Q3・2023年・第33問
道路法
道路管理者は、道路の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたものとすることができる。
解説
正しい記述。同法第18条第2項は、道路管理者が道路の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたものとすることができると規定している。
Q4・2023年・第33問
道路法
道路の区域の変更があった場合においては、当該道路を構成していた不用となった敷地、支壁その他の物件は、従前当該道路を管理していた者が、一定期間管理しなければならない。
解説
正しい記述。同法第92条第1項は、道路の区域の変更があった場合、従前当該道路を構成していた不用となった敷地等の物件は、従前の道路管理者が一定期間管理しなければならないと規定している。
Q5・2023年・第33問
道路法
道路管理者は、道路に関する工事を施行するために必要が生じた他の工事を、道路に関する工事とあわせて施行することはできない。
解説
誤り。同法第22条第1項は、道路管理者が道路に関する工事を施行するために必要が生じた他の工事を、道路に関する工事とあわせて施行することが「できる」と規定している。「できない」とする本肢は誤りである。
Q6・2022年・第33問
道路法
道路管理者以外の者は、道路の維持で政令で定める軽易なものに限り、道路管理者の承認を受けずに行うことができる。
解説
正しい。道路法第24条は、道路管理者以外の者は道路の維持で政令で定める軽易なものに限り、道路管理者の承認を受けずに行うことができると定めており、本肢の記述はこの規定の趣旨に合致する。
Q7・2022年・第33問
道路法
道路管理者は、指定した沿道区域の区域内にある土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
解説
誤り。道路法第44条第1項は、道路管理者は沿道区域内の土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、当該土地等の管理者に対して必要な措置を講ずべきことを「命ずることができる」と定めている。本肢の記述は「命じなければならない」の趣旨を含んでおり、義務ではなく裁量である点が不正確である。
Q8・2022年・第33問
道路法
道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができないが、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することはできる。
解説
正しい。道路法第4条は、道路を構成する敷地、支壁その他の物件については私権を行使することができないと定めているが、所有権の移転や抵当権の設定等は可能とされている。本肢の記述はこの規定の趣旨に合致する。
Q9・2022年・第33問
道路法
道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用について、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその半分を限度として、負担させるものとする。
解説
誤り。道路法第58条第1項は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用について、その「全部又は一部」を負担させるものとすると定めている。本肢は「その半分を限度として」としており、負担割合の限度が誤っている。
Q10・2022年・第33問
道路法
道路管理者は、道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合に限り、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
解説
誤り。道路法第46条第1項は、道路管理者は道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合に限らず、道路の損壊等の場合においても区間を定めて道路の通行を禁止し又は制限することができると定めている。本肢は「工事のためやむを得ないと認められる場合に限り」としており、通行制限の事由を限定している点で誤りである。
Q11・2020年・第33問
道路法
道路管理者が道路一体建物に関する協定を締結し、その旨を公示した場合でも、当該協定は、公示のあった後において当該道路一体建物の所有者となった者に対しては効力がない。
解説
本肢は誤り。道路法第47条の19は、道路一体建物に関する協定がその旨の公示をされたときは、当該公示後に当該道路一体建物の所有者となった者に対しても、その効力を有する(承継効)と規定している。これは協定の対象となる道路と建物が一体的構造物である特性に基づき、所有者の変更によって協定の効力が失われないようにする趣旨である。したがって、公示後に所有者となった者に対し「効力がない」とする本肢は誤りである。
Q12・2020年・第33問
道路法
道路管理者は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合であっても、通知をしなければ、必要な土地を一時使用することはできない。
解説
誤り。道路法第68条は、道路管理者は道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合には、災害の現場において必要な土地を一時使用できると規定しており、事前の通知を要件としていない。非常災害の緊急性に鑑み、通知なしでも一時使用が認められている。
Q13・2020年・第33問
道路法
道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、所有権の移転、抵当権の設定その他一切の私権の行使をすることができない。
解説
誤り。道路法第4条は、道路を構成する敷地等については私権を行使できないとしつつ、「所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない」と但書で規定している。本肢は「一切の私権の行使をすることができない」としている点で誤りである。
Q14・2020年・第33問
道路法
道路管理者は、沿道区域内にある土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合には、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対してその損害又は危険を防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができ、当該命令により損失を受けた者へは、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
解説
正しい。道路法第44条第3項は、沿道区域内の土地等が道路の構造に損害を及ぼし又は交通に危険を及ぼすおそれがある場合、道路管理者が管理者に対し必要な措置を命ずることができると規定し、同条第4項はその命令により損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならないと規定している。
Q15・2020年・第33問
道路法
道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において工作物の新築や物件の付加増置をしてはならない。
解説
正しい。道路法第91条第1項は、道路の区域が決定された後供用開始前は、道路管理者が土地に関する権原を取得する前であっても、道路管理者の許可なく工作物の新築や物件の付加増置をしてはならないと規定している。
Q16・2019年・第33問
道路法
道路管理者は、道路の管理上必要があると認めるときは、道路一体建物の所有者との間で締結した道路一体建物に関する協定にかかわらず、必要最小限の範囲で自ら道路一体建物の管理を行うことができる。
解説
誤り。道路法第47条の7は、道路一体建物に関する協定について、道路管理者は「協定に従って、当該建物の管理を行うことができる」と規定している。本肢は「協定にかかわらず」としているが、道路一体建物の管理は協定に従って行うものであり、協定に反して管理を行う権限はない。
Q17・2019年・第33問
道路法
道路法における道路の種類は、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道、私道の5種類である。
解説
誤り。道路法第3条は道路の種類として「高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道」の4種類を規定している。私道は道路法上の道路に含まれない。本肢は「私道」を含めた5種類としている点で誤りである。
Q18・2019年・第33問
道路法
道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間であっても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前であれば、道路管理者の許可を受けずに、工作物の新築や改築をすることができる。
解説
誤り。道路法第91条第1項は「道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ」工作物の新築等をしてはならないと規定している。権原取得前でも許可が必要であり、本肢は誤りである。
Q19・2019年・第33問
道路法
道路管理者は、道路の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたものとすることができる。
解説
正しい。道路法第47条の6第1項は「道路管理者は、道路の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたものとすることができる」と規定しており、本肢の記述はこれと合致する。
Q20・2019年・第33問
道路法
道路管理者は、道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。ただし、他の工事が河川工事又は砂防工事である場合を除く。
解説
正しい。道路法第23条は、道路管理者が道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事等をあわせて施行できると規定し、ただし他の工事が河川工事又は砂防工事である場合を除くとしている。本肢の記述はこれと合致する。
Q21・2017年・第33問
道路法
道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。ただし、唯一の例外として、抵当権の設定が可能とされている。
解説
本肢は誤り。道路法第4条は、道路を構成する敷地等について「私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない」と規定している。例外は抵当権のみならず所有権の移転も含まれるため、「唯一の例外として、抵当権の設定が可能」とする本肢は誤りである。
Q22・2017年・第33問
道路法
道路管理者は、いかなる場合においても、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができない。
解説
本肢は誤り。道路法第68条は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合、道路管理者は必要な土地を一時使用できると規定している。「いかなる場合においても…できない」とする本肢は誤りである。
Q23・2017年・第33問
道路法
道路管理者は、道路台帳を調製し、これを保管しなければならず、その閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。
解説
本肢は正しい。道路法第28条第1項は「道路管理者は…道路台帳を調製し、これを保管しなければならない」と規定し、同条第2項は「道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない」と規定しており、本肢の内容はこれらの規定に合致する。
Q24・2017年・第33問
道路法
道路の供用の廃止があった場合においては、当該道路を構成していた不用となった敷地、支壁その他の物件は、従前当該道路を管理していた者が、一定期間管理しなければならない。
解説
本肢は正しい。道路法第92条は「道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があつた場合においては…不用となつた敷地、支壁その他の物件は、従前当該道路を管理していた者が一年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない」と規定しており、本肢の内容はこの規定に合致する。
Q25・2017年・第33問
道路法
道路管理者は、いかなる場合においても、道路の通行を禁止し、又は制限することができない。
解説
本肢は誤り。道路法第46条は、道路の構造保全又は交通の危険防止のため、道路管理者が区間を定めて道路の通行を禁止し又は制限できる場合を規定している。「いかなる場合においても…できない」とする本肢は誤りである。