行政法規 肢別トレーニング
誤り。道路法第47条の7は、道路一体建物に関する協定について、道路管理者は「協定に従って、当該建物の管理を行うことができる」と規定している。本肢は「協定にかかわらず」としているが、道路一体建物の管理は協定に従って行うものであり、協定に反して管理を行う権限はない。
誤り。道路法第3条は道路の種類として「高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道」の4種類を規定している。私道は道路法上の道路に含まれない。本肢は「私道」を含めた5種類としている点で誤りである。
誤り。道路法第91条第1項は「道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ」工作物の新築等をしてはならないと規定している。権原取得前でも許可が必要であり、本肢は誤りである。
正しい。道路法第47条の6第1項は「道路管理者は、道路の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたものとすることができる」と規定しており、本肢の記述はこれと合致する。
正しい。道路法第23条は、道路管理者が道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事等をあわせて施行できると規定し、ただし他の工事が河川工事又は砂防工事である場合を除くとしている。本肢の記述はこれと合致する。
本肢は誤り。道路法第4条は、道路を構成する敷地等について「私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない」と規定している。例外は抵当権のみならず所有権の移転も含まれるため、「唯一の例外として、抵当権の設定が可能」とする本肢は誤りである。
本肢は誤り。道路法第68条は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合、道路管理者は必要な土地を一時使用できると規定している。「いかなる場合においても…できない」とする本肢は誤りである。
本肢は正しい。道路法第28条第1項は「道路管理者は…道路台帳を調製し、これを保管しなければならない」と規定し、同条第2項は「道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない」と規定しており、本肢の内容はこれらの規定に合致する。
本肢は正しい。道路法第92条は「道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があつた場合においては…不用となつた敷地、支壁その他の物件は、従前当該道路を管理していた者が一年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない」と規定しており、本肢の内容はこの規定に合致する。
本肢は誤り。道路法第46条は、道路の構造保全又は交通の危険防止のため、道路管理者が区間を定めて道路の通行を禁止し又は制限できる場合を規定している。「いかなる場合においても…できない」とする本肢は誤りである。