行政法規 肢別トレーニング
道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。ただし、唯一の例外として、抵当権の設定が可能とされている。
解説
本肢は誤り。道路法第4条は、道路を構成する敷地等について「私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない」と規定している。例外は抵当権のみならず所有権の移転も含まれるため、「唯一の例外として、抵当権の設定が可能」とする本肢は誤りである。
道路管理者は、いかなる場合においても、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができない。
解説
本肢は誤り。道路法第68条は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合、道路管理者は必要な土地を一時使用できると規定している。「いかなる場合においても…できない」とする本肢は誤りである。
道路管理者は、道路台帳を調製し、これを保管しなければならず、その閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。
解説
本肢は正しい。道路法第28条第1項は「道路管理者は…道路台帳を調製し、これを保管しなければならない」と規定し、同条第2項は「道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない」と規定しており、本肢の内容はこれらの規定に合致する。
道路の供用の廃止があった場合においては、当該道路を構成していた不用となった敷地、支壁その他の物件は、従前当該道路を管理していた者が、一定期間管理しなければならない。
解説
本肢は正しい。道路法第92条は「道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があつた場合においては…不用となつた敷地、支壁その他の物件は、従前当該道路を管理していた者が一年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない」と規定しており、本肢の内容はこの規定に合致する。
道路管理者は、いかなる場合においても、道路の通行を禁止し、又は制限することができない。
解説
本肢は誤り。道路法第46条は、道路の構造保全又は交通の危険防止のため、道路管理者が区間を定めて道路の通行を禁止し又は制限できる場合を規定している。「いかなる場合においても…できない」とする本肢は誤りである。