行政法規 肢別トレーニング

総数: 10 / 49 問 1ページ: 10
Q1・2026年・第34問
普通財産は、貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は私権を設定することができ、特別の法律の定めがなくとも出資の目的とすることができる。
Q2・2026年・第34問
普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供する必要が生じても、当該財産を所管する各省各庁の長は、その契約を解除することはできない。
Q3・2026年・第34問
植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合の貸付期間は60年以内とされており、期間を更新することはできない。
Q4・2026年・第34問
公共用財産とは、国において国の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したものである。
Q5・2026年・第34問
普通財産は、土地(その土地の定着物を含む。)に限り、一定の場合を除き、政令で定めるところにより、信託することができる。
Q6・2025年・第34問 国有財産法
建物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合の貸付期間は30年以内とされているが、この場合において、借地借家法第22条第1項の規定に基づく借地権の存続期間を設定するときであっても、その貸付期間は30年を超えることができない。
Q7・2025年・第34問 国有財産法
普通財産の貸付料は、毎年定期に納付させなければならず、数年分を前納させることは認められない。
Q8・2025年・第34問 国有財産法
国において公用に供するために必要があるときに、財産の価額が8,000万円の土地と5,000万円の普通財産の土地とを交換しようとする場合には、両財産の価額の差である3,000万円を金銭で補足すれば、交換が可能である。
Q9・2025年・第34問 国有財産法
普通財産の売払いをする場合には、原則として用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならないが、普通財産を譲与する場合にはこの限りではない。
Q10・2025年・第34問 国有財産法
普通財産である土地を地方公共団体が公園の用に供する場合には、当該土地を無償で貸し付けることができるが、譲与することはできない。