Q1・2026年・第34問
普通財産は、貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は私権を設定することができ、特別の法律の定めがなくとも出資の目的とすることができる。
解説
誤り。普通財産の処分等は国有財産法第20条第1項が定める。出資の目的とすることについては同条第2項が『法律で特別の定めをした場合に限り、出資の目的とすることができる』と定めており、法律上の特別の定めが必要である。『特別の法律の定めがなくとも出資の目的とすることができる』とする本肢は誤り。
Q2・2026年・第34問
普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供する必要が生じても、当該財産を所管する各省各庁の長は、その契約を解除することはできない。
解説
誤り。国有財産法第24条第1項は、普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国又は公共団体において公共用・公用又は公益事業の用に供するため必要を生じたときは、各省各庁の長は契約を解除することができると定める。「解除することはできない」とする本肢は誤り。
Q3・2026年・第34問
植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合の貸付期間は60年以内とされており、期間を更新することはできない。
解説
誤り。国有財産法第21条第1項は、植樹を目的として土地及びその定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合の貸付期間を60年以内と定めており、『60年以内』とする点は正しい。しかし同条第2項は『その期間は、更新することができる』と定め、貸付期間の更新が認められている。本肢が『期間を更新することはできない』とする点が条文に反し誤りである。
Q4・2026年・第34問
公共用財産とは、国において国の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したものである。
解説
誤り。国有財産法第3条によれば、国において国の事務・事業又はその職員の住居の用に供し又は供するものと決定した財産は「公用財産」である。公共用財産は、国において直接公共の用に供し又は供するものと決定した財産をいう。本肢は公用財産の定義を公共用財産として述べており誤り。
Q5・2026年・第34問
普通財産は、土地(その土地の定着物を含む。)に限り、一定の場合を除き、政令で定めるところにより、信託することができる。
解説
正しい。国有財産法第28条の2は、普通財産は、土地(その土地の定着物を含む)に限り、一定の場合を除き、政令で定めるところにより信託することができる旨を定める。本肢は条文どおりである。
Q6・2025年・第34問
国有財産法
建物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合の貸付期間は30年以内とされているが、この場合において、借地借家法第22条第1項の規定に基づく借地権の存続期間を設定するときであっても、その貸付期間は30年を超えることができない。
解説
国有財産法第21条第1項により、建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合の貸付期間は30年以内とされている。しかし、借地借家法第22条第1項の規定に基づく借地権の存続期間を設定するときは、50年以上の期間を設定することも可能である。本肢は「30年を超えることができない」としているが、借地借家法の特例により30年を超える設定が可能であり、誤りである。
Q7・2025年・第34問
国有財産法
普通財産の貸付料は、毎年定期に納付させなければならず、数年分を前納させることは認められない。
解説
国有財産法第23条第1項により、普通財産の貸付料は、毎年定期に納付させなければならないとされている。ただし、同条第2項により、数年分を前納させることも認められている。本肢は「数年分を前納させることは認められない」としているが、前納は認められており、誤りである。
Q8・2025年・第34問
国有財産法
国において公用に供するために必要があるときに、財産の価額が8,000万円の土地と5,000万円の普通財産の土地とを交換しようとする場合には、両財産の価額の差である3,000万円を金銭で補足すれば、交換が可能である。
解説
国有財産法第27条第1項により、国は公用に供するために必要があるときに普通財産と他の財産を交換することができるが、両者の価額の差が価額の大きいものの4分の1を超えるときは交換することができない。8,000万円と5,000万円の差額3,000万円は、大きい方の8,000万円の4分の1(2,000万円)を超えるため、金銭で補足しても交換はできない。従って、本肢は誤りである。
Q9・2025年・第34問
国有財産法
普通財産の売払いをする場合には、原則として用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならないが、普通財産を譲与する場合にはこの限りではない。
解説
本肢は誤り。国有財産法第29条により、普通財産の売払い又は譲与をする場合には、各省各庁の長は、買受人又は譲与を受けた者に対し、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない(政令で定める場合を除く)。すなわち、用途指定は売払いに限らず譲与の場合にも必要である。本肢は『譲与する場合にはこの限りでない』として譲与を除外しているが、譲与も用途指定の対象であり、誤りである。
Q10・2025年・第34問
国有財産法
普通財産である土地を地方公共団体が公園の用に供する場合には、当該土地を無償で貸し付けることができるが、譲与することはできない。
解説
国有財産法第22条第1項第3号により、普通財産である土地を地方公共団体が公園の用に供する場合には、当該土地を無償で貸し付けることができるとされている。ただし、法第28条の2による譲与の対象は限定されており、公園の用に供する場合が当然に譲与の対象となるわけではない。本肢は「無償で貸し付けることができるが、譲与することはできない」としており、正しい。
Q11・2024年・第34問
国有財産法
地上権、賃借権、地役権及び鉱業権は、国有財産法が対象とする国有財産の範囲に含まれる。
解説
誤り。国有財産法第2条第1項第5号により、国有財産の範囲に含まれる権利は、地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利とされている。本肢は「賃借権」を含めているが、賃借権は国有財産法第2条第1項第5号に列挙されている権利には含まれていない。したがって、本肢の記述は誤りである。
Q12・2024年・第34問
国有財産法
普通財産の売払い又は譲与をする場合は、あらかじめ一定の用途に供させる目的で売払い又は譲与を行う場合に限り、その買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。
解説
誤り。国有財産法第28条により、普通財産の売払い又は譲与をする場合には、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定することができるとされている。しかし、この規定は「あらかじめ一定の用途に供させる目的で売払い又は譲与を行う場合に限り」指定しなければならないというものではなく、用途指定は任意に行うことができるものである。本肢の記述は条文の趣旨と異なるため誤りである。
Q13・2024年・第34問
国有財産法
各省各庁の長は、行政財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に公益事業の用に供するため必要を生じたときは、貸付契約を解除することができるが、その際、当該財産の借受人は、当該各省各庁の長に対し、解除により生じた損失の補償を求めることができる。
解説
正しい。国有財産法第19条により、各省各庁の長は、行政財産を貸し付けた場合において、公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を生じたときは、その契約を解除することができるとされている。また、同法第19条第2項により、前項の規定により契約を解除した場合には、借受人は、これによって生じた損失の補償を求めることができるとされている。本肢の記述は条文の通りであり、正しい。
Q14・2024年・第34問
国有財産法
国有財産法の規定において、行政財産を売払いの目的とすることは禁じられており、当該規定に違反する行為は取消しの対象となる。
解説
誤り。国有財産法第18条第1項により、行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は出資の目的とし、若しくは私権を設定することができないとされている。同条第2項により、前項の規定に違反する行為は、無効とされている。本肢は「取消しの対象となる」としているが、正しくは「無効」であるため誤りである。
Q15・2024年・第34問
国有財産法
普通財産の売払代金について、各省各庁の長は、その代金を一時に支払うことが困難であると認めるときは、確実な担保を徴し、利息を付し、5年以内の期間に限り延納の特約をすることができるが、当該財産の譲渡を受けた者が地方公共団体である場合には、利息を付することなく延納の特約をすることができる。
解説
誤り。国有財産法第31条により、普通財産の売払代金又は交換差金は、一時に支払わせることが困難であると認めるときは、確実な担保を徴し、利息を付し、5年以内の延納の特約をすることができるとされている。ただし、同条第2項により、譲渡を受けた者が地方公共団体の場合には「担保を徴することを要しない」とされているが、「利息を付することなく」延納の特約ができるとする規定はない。本肢は「利息を付することなく」としている点が誤りである。
Q16・2023年・第34問
国有財産法
行政財産は、公用財産、公共用財産、皇室用財産及び森林経営用財産の4種類に分けられる。
解説
正しい(正解)。国有財産法第3条第2項は、行政財産を公用財産、公共用財産、皇室用財産及び森林経営用財産の4種類に分類している。本肢は条文どおりである。
Q17・2023年・第34問
国有財産法
行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができ、この許可を受けてする使用又は収益については、借地借家法の規定が適用される。
解説
誤り。同法第18条第6項は、行政財産の使用許可を受けてする使用については、借地借家法の規定は「適用しない」と規定している。「適用される」とする本肢は誤りである。
Q18・2023年・第34問
国有財産法
行政財産は、無償で貸し付けることができない。
解説
誤り。同法第18条第3項は、行政財産は一定の場合に地方公共団体等に無償で貸し付けることが「できる」と規定している。「できない」とする本肢は誤りである。
Q19・2023年・第34問
国有財産法
普通財産の貸付料は、数年分を前納させなければならない。
解説
誤り。同法第23条は、普通財産の貸付料について「毎年定期に」納付させるものとしており、「数年分を前納させなければならない」とは規定していない。
Q20・2023年・第34問
国有財産法
普通財産は、土地(その土地の定着物を含む。)に限り、国以外の者を信託の受益者とする信託をすることができる。
解説
誤り。同法第28条の2は、普通財産の信託について、土地及びその定着物に限り国以外の者を受益者とする信託をすることができると規定しているが、土地に限定されず「土地及びその定着物」が対象であり、本肢の括弧書きの表現が不正確である。
Q21・2022年・第34問
国有財産法
不動産及びその従物は国有財産に含まれるが、地上権、地役権、特許権は国有財産に含まれない。
解説
誤り。国有財産法第2条第1項は国有財産として不動産及びその従物のほか、地上権、地役権のみならず「特許権、著作権、商標権及び実用新案権」等も含むと定めている。本肢は「特許権は国有財産に含まれない」としており、誤りである。
Q22・2022年・第34問
国有財産法
行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、相手方及びその相手方の使用用途に制限なく、貸し付け、又は私権を設定することができる。
解説
誤り。国有財産法第18条第1項は、行政財産はその用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができると定めているが、「相手方及びその相手方の使用用途に制限なく」貸し付けたり私権を設定したりすることはできない。本肢は行政財産の処分について制限を無視しており、誤りである。
Q23・2022年・第34問
国有財産法
普通財産は、貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は私権を設定することができ、特別の法律の定めがなくとも出資の目的とすることができる。
解説
誤り。国有財産法第20条は、普通財産は貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は私権を設定することができると定めているが、「特別の法律の定めがなくとも出資の目的とすることができる」とは定めていない。出資の目的とするには特別の法律の定めが必要である。
Q24・2022年・第34問
国有財産法
普通財産は、土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限り、それぞれ土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるときは、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときでなければ交換することができない。
解説
誤り。国有財産法第27条は、普通財産の交換について規定しているが、価額の差額がその高価なものの価額の「4分の1」を超えるときは交換できないのではなく、差額が生じた場合は金銭で補足するものとしている。本肢の記述にある差額の制限は不正確である。
Q25・2022年・第34問
国有財産法
普通財産の売払い又は譲与をする場合、原則として、当該財産を所管する各省各庁の長は、その買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。
解説
正しい。国有財産法第28条の2は、普通財産の売払い又は譲与をする場合、原則として当該財産を所管する各省各庁の長はその買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならないと定めており、本肢の記述はこの規定の趣旨に合致する。
Q26・2021年・第34問
国有財産法
国有財産とは、国の負担において国有となった財産又は寄附により国有となった財産であり、相続税法により物納された不動産は、国有財産には含まれない。
解説
誤り。国有財産法第2条第1項により、国有財産とは国の負担において国有となった財産のほか、法令の規定により国有となった財産も含まれる。相続税法により物納された不動産も国有財産に含まれる。本肢は物納された不動産を除外している点が誤りである。
Q27・2021年・第34問
国有財産法
普通財産とは、公用財産以外の一切の国有財産をいう。
解説
誤り。国有財産法第3条第3項により、普通財産とは「行政財産以外の一切の国有財産」をいう。本肢は「公用財産以外」としているが、公用財産は行政財産の一種であり、行政財産には公用財産のほかに公共用財産等も含まれる。したがって、本肢の定義は誤りである。
Q28・2021年・第34問
国有財産法
普通財産は、貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託することができる。ただし、私権を設定することはできない。
解説
誤り。国有財産法第20条第1項により、普通財産は貸し付け、管理の委託、交換、売り払い、譲与、信託をすることができ、さらに同条第2項により私権を設定することも可能である。本肢は「私権を設定することはできない」としている点が誤りである。
Q29・2021年・第34問
国有財産法
普通財産は、地方公共団体において、公園の用に供するときは、その経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合を除き、無償で貸し付けることができる。
解説
正しい。国有財産法第22条第1項第3号により、普通財産は地方公共団体において公園の用に供するときは、その経営が営利を目的とし又は利益をあげる場合を除き、無償で貸し付けることができるとされている。したがって、本肢の記述は正しい。
Q30・2021年・第34問
国有財産法
普通財産は、土地(その土地の定着物を含む。)に限り、一定の場合を除き、政令で定めるところにより、信託することができる。なお、信託期間は、自由に定めることができる。
解説
誤り。国有財産法第28条の2第1項により、普通財産の土地等は一定の場合に信託できるが、同条第3項により信託期間は50年を超えることができないとされている。本肢は「信託期間は自由に定めることができる」としている点が誤りである。
Q31・2020年・第34問
国有財産法
各省各庁の長は、普通財産の売払い又は譲与をする場合において、その買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を必ず指定しなければならない。
解説
誤り。国有財産法第28条は、普通財産の売払い又は譲与をする場合に用途を指定しなければならないと規定しているが、「政令で定める場合に該当するときは、この限りでない」との但書がある。本肢は「必ず指定しなければならない」としている点で誤りである。
Q32・2020年・第34問
国有財産法
各省各庁の長は、普通財産を地方公共団体に無償で貸し付けた場合において、当該財産の管理が良好でないと認めるときは、直ちにその契約を解除しなければならない。
解説
正しい。国有財産法第22条第4項は、普通財産を地方公共団体に無償で貸し付けた場合、当該財産の管理が良好でないと認めるときは直ちにその契約を解除しなければならないと規定している。
Q33・2020年・第34問
国有財産法
国有財産とは、国の負担又は法令の規定により国有となった財産であり、寄附により国有となった財産は含まれない。
解説
誤り。国有財産法第2条第1項は、国有財産を「国の負担において国有となった財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となった財産」と定義している。本肢は「寄附により国有となった財産は含まれない」としている点で誤りである。
Q34・2020年・第34問
国有財産法
普通財産である土地は、国以外の者を信託の受益者とすることができる。
解説
誤り。国有財産法第26条の4は、普通財産である土地を信託できると規定しているが、「国以外の者を信託の受益者とするとき」は信託できない旨の制限を設けている。本肢は「国以外の者を受益者とすることができる」としている点で誤りである。
Q35・2020年・第34問
国有財産法
行政財産は、いかなる場合も使用又は収益を許可することができない。
解説
誤り。国有財産法第18条第6項は、行政財産はその用途又は目的を妨げない限度において使用又は収益を許可することができると規定している。本肢は「いかなる場合も許可することができない」としている点で誤りである。
Q36・2019年・第34問
国有財産法
普通財産の貸付料は、毎年定期に納付させなければならず、数年分を前納させることは認められない。
解説
誤り。国有財産法第24条は「普通財産の貸付料は、毎年定期に納付させなければならない。ただし、数年分を前納させることを妨げない」と規定している。本肢は「前納させることは認められない」としているが、ただし書きにより前納は認められるため誤りである。
Q37・2019年・第34問
国有財産法
普通財産は、地方公共団体において、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設の用に供するときに限り、無償で貸し付けることができる。
解説
誤り。国有財産法第22条は、普通財産を公共団体に無償で貸し付けることができる場合を列挙しているが、本肢が掲げる用途に限定されているわけではなく、生活困窮者の収容の用に供するとき等の場合も含まれる。「に限り」とする本肢は誤りである。
Q38・2019年・第34問
国有財産法
行政財産は、いかなる場合においても、貸し付け、又は私権を設定することができない。
解説
誤り。国有財産法第18条第1項は行政財産の貸付け等を原則禁止しているが、同条第2項以下で、その用途又は目的を妨げない限度において貸付け又は私権の設定ができる例外を規定している。本肢は「いかなる場合においても」としている点で誤りである。
Q39・2019年・第34問
国有財産法
行政財産について、その用途又は目的を妨げない限度において使用又は収益が許可された場合、この許可を受けてする使用又は収益については借地借家法の規定は適用されない。
解説
正しい。国有財産法第19条は、行政財産の使用許可について規定し、その許可を受けてする使用又は収益については借地借家法の規定は適用しないとしている。本肢の記述はこれと合致する。
Q40・2018年・第34問
国有財産法
国有財産の「管理」とは、国有財産の取得、維持、保存及び運用のことである。
解説
国有財産法第2条は「国有財産の取得、維持、保存及び運用(以下「管理」という。)並びに処分については、この法律の定めるところによる」と規定している。「管理」とは取得、維持、保存及び運用を指す。本肢の内容はこの定義のとおりであり、正しい。
Q41・2018年・第34問
国有財産法
地上権、地役権及び抵当権は、国有財産に含まれる。
解説
国有財産法第2条第1項は国有財産の範囲として「地上権、地役権」を挙げているが、「抵当権」は含まれていない。本肢は抵当権も国有財産に含まれるとしている点で誤りである。
Q42・2018年・第34問
国有財産法
行政財産は、各省各庁の長が管理しなければならないが、普通財産については、全て財務大臣が管理し、又は処分しなければならない。
解説
国有財産法第8条は普通財産は原則として財務大臣が管理又は処分するとしているが、同法第8条の2ただし書により各省各庁の長が引き続き管理又は処分する普通財産も存在する。本肢は「全て財務大臣が」としている点で誤りである。
Q43・2018年・第34問
国有財産法
普通財産の交換について、それぞれの価額が等しくない場合であっても、その差額を金銭で補足すれば、全て交換することができる。
解説
国有財産法第27条第2項は、普通財産の交換について「価額の差額が、その高価なものの価額の四分の一を超えるときは、この限りでない」と規定している。本肢は差額を金銭で補足すれば全て交換できるとしているが、4分の1を超える差額がある場合は交換できないため、誤りである。
Q44・2018年・第34問
国有財産法
普通財産を売り払う場合、その売払代金は当該財産の引渡前に納付させなければならず、いかなる場合も分割での支払を認めることはできない。
解説
国有財産法第31条は、売払代金は原則として引渡前に納付させるが、「公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体」で一時に支払うことが困難な場合には「五年以内の延納の特約」ができると規定している。本肢は「いかなる場合も分割での支払を認めることはできない」としている点で誤りである。
Q45・2017年・第34問
国有財産法
寄附により国有となった不動産及びその従物について、当該従物が動産である場合には、当該従物は国有財産法上の国有財産にあたらない。
解説
本肢は誤り。国有財産法第2条第1項は国有財産として「不動産」のほか「不動産の従物」を掲げている。従物が動産であっても不動産の従物であれば国有財産に含まれるため、「当該従物は国有財産にあたらない」とする本肢は誤りである。
Q46・2017年・第34問
国有財産法
行政財産のうち、公用財産とは、国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。
解説
本肢は誤り。国有財産法第3条第2項第1号は「公用財産」を「国において国の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの」と定義している。「直接公共の用に供し」とする記述は公共用財産の定義に近く、公用財産の定義と異なるため誤りである。
Q47・2017年・第34問
国有財産法
普通財産を、地方公共団体において公園の用に供する場合においては、当該地方公共団体に無償で貸し付けなければならない。
解説
本肢は誤り。国有財産法第22条は、地方公共団体が公園の用に供する場合に「無償で貸し付けることができる」と規定している。「貸し付けなければならない」という義務規定ではなく、「貸し付けることができる」という裁量規定であるため誤りである。
Q48・2017年・第34問
国有財産法
行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、売り払うことができる。
解説
本肢は誤り。国有財産法第18条第1項は「行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない」と規定している。行政財産を売り払うことはできないため本肢は誤りである。
Q49・2017年・第34問
国有財産法
普通財産は、地上権を設定することができる。
解説
本肢は正しい。国有財産法第20条第1項は「普通財産は、貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は私権を設定することができる」と規定している。地上権は私権であるため、普通財産には地上権を設定することができる。