行政法規 肢別トレーニング

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Q11・2022年・第34問 国有財産法
不動産及びその従物は国有財産に含まれるが、地上権、地役権、特許権は国有財産に含まれない。
Q12・2022年・第34問 国有財産法
行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、相手方及びその相手方の使用用途に制限なく、貸し付け、又は私権を設定することができる。
Q13・2022年・第34問 国有財産法
普通財産は、貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は私権を設定することができ、特別の法律の定めがなくとも出資の目的とすることができる。
Q14・2022年・第34問 国有財産法
普通財産は、土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限り、それぞれ土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるときは、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときでなければ交換することができない。
Q15・2022年・第34問 国有財産法
普通財産の売払い又は譲与をする場合、原則として、当該財産を所管する各省各庁の長は、その買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。
Q16・2021年・第34問 国有財産法
国有財産とは、国の負担において国有となった財産又は寄附により国有となった財産であり、相続税法により物納された不動産は、国有財産には含まれない。
Q17・2021年・第34問 国有財産法
普通財産とは、公用財産以外の一切の国有財産をいう。
Q18・2021年・第34問 国有財産法
普通財産は、貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託することができる。ただし、私権を設定することはできない。
Q19・2021年・第34問 国有財産法
普通財産は、地方公共団体において、公園の用に供するときは、その経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合を除き、無償で貸し付けることができる。
Q20・2021年・第34問 国有財産法
普通財産は、土地(その土地の定着物を含む。)に限り、一定の場合を除き、政令で定めるところにより、信託することができる。なお、信託期間は、自由に定めることができる。
Q21・2020年・第34問 国有財産法
各省各庁の長は、普通財産の売払い又は譲与をする場合において、その買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を必ず指定しなければならない。
Q22・2020年・第34問 国有財産法
各省各庁の長は、普通財産を地方公共団体に無償で貸し付けた場合において、当該財産の管理が良好でないと認めるときは、直ちにその契約を解除しなければならない。
Q23・2020年・第34問 国有財産法
国有財産とは、国の負担又は法令の規定により国有となった財産であり、寄附により国有となった財産は含まれない。
Q24・2020年・第34問 国有財産法
普通財産である土地は、国以外の者を信託の受益者とすることができる。
Q25・2020年・第34問 国有財産法
行政財産は、いかなる場合も使用又は収益を許可することができない。
Q26・2019年・第34問 国有財産法
普通財産の貸付料は、毎年定期に納付させなければならず、数年分を前納させることは認められない。
Q27・2019年・第34問 国有財産法
普通財産は、地方公共団体において、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設の用に供するときに限り、無償で貸し付けることができる。
Q28・2019年・第34問 国有財産法
行政財産は、いかなる場合においても、貸し付け、又は私権を設定することができない。
Q29・2019年・第34問 国有財産法
行政財産について、その用途又は目的を妨げない限度において使用又は収益が許可された場合、この許可を受けてする使用又は収益については借地借家法の規定は適用されない。
Q30・2018年・第34問 国有財産法
国有財産の「管理」とは、国有財産の取得、維持、保存及び運用のことである。
Q31・2018年・第34問 国有財産法
地上権、地役権及び抵当権は、国有財産に含まれる。
Q32・2018年・第34問 国有財産法
行政財産は、各省各庁の長が管理しなければならないが、普通財産については、全て財務大臣が管理し、又は処分しなければならない。
Q33・2018年・第34問 国有財産法
普通財産の交換について、それぞれの価額が等しくない場合であっても、その差額を金銭で補足すれば、全て交換することができる。
Q34・2018年・第34問 国有財産法
普通財産を売り払う場合、その売払代金は当該財産の引渡前に納付させなければならず、いかなる場合も分割での支払を認めることはできない。
Q35・2017年・第34問 国有財産法
寄附により国有となった不動産及びその従物について、当該従物が動産である場合には、当該従物は国有財産法上の国有財産にあたらない。
Q36・2017年・第34問 国有財産法
行政財産のうち、公用財産とは、国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。
Q37・2017年・第34問 国有財産法
普通財産を、地方公共団体において公園の用に供する場合においては、当該地方公共団体に無償で貸し付けなければならない。
Q38・2017年・第34問 国有財産法
行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、売り払うことができる。
Q39・2017年・第34問 国有財産法
普通財産は、地上権を設定することができる。