行政法規 肢別トレーニング
誤り。国有財産法第2条第1項は国有財産として不動産及びその従物のほか、地上権、地役権のみならず「特許権、著作権、商標権及び実用新案権」等も含むと定めている。本肢は「特許権は国有財産に含まれない」としており、誤りである。
誤り。国有財産法第18条第1項は、行政財産はその用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができると定めているが、「相手方及びその相手方の使用用途に制限なく」貸し付けたり私権を設定したりすることはできない。本肢は行政財産の処分について制限を無視しており、誤りである。
誤り。国有財産法第20条は、普通財産は貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は私権を設定することができると定めているが、「特別の法律の定めがなくとも出資の目的とすることができる」とは定めていない。出資の目的とするには特別の法律の定めが必要である。
誤り。国有財産法第27条は、普通財産の交換について規定しているが、価額の差額がその高価なものの価額の「4分の1」を超えるときは交換できないのではなく、差額が生じた場合は金銭で補足するものとしている。本肢の記述にある差額の制限は不正確である。
正しい。国有財産法第28条の2は、普通財産の売払い又は譲与をする場合、原則として当該財産を所管する各省各庁の長はその買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならないと定めており、本肢の記述はこの規定の趣旨に合致する。
誤り。国有財産法第2条第1項により、国有財産とは国の負担において国有となった財産のほか、法令の規定により国有となった財産も含まれる。相続税法により物納された不動産も国有財産に含まれる。本肢は物納された不動産を除外している点が誤りである。
誤り。国有財産法第3条第3項により、普通財産とは「行政財産以外の一切の国有財産」をいう。本肢は「公用財産以外」としているが、公用財産は行政財産の一種であり、行政財産には公用財産のほかに公共用財産等も含まれる。したがって、本肢の定義は誤りである。
誤り。国有財産法第20条第1項により、普通財産は貸し付け、管理の委託、交換、売り払い、譲与、信託をすることができ、さらに同条第2項により私権を設定することも可能である。本肢は「私権を設定することはできない」としている点が誤りである。
正しい。国有財産法第22条第1項第3号により、普通財産は地方公共団体において公園の用に供するときは、その経営が営利を目的とし又は利益をあげる場合を除き、無償で貸し付けることができるとされている。したがって、本肢の記述は正しい。
誤り。国有財産法第28条の2第1項により、普通財産の土地等は一定の場合に信託できるが、同条第3項により信託期間は50年を超えることができないとされている。本肢は「信託期間は自由に定めることができる」としている点が誤りである。
誤り。国有財産法第28条は、普通財産の売払い又は譲与をする場合に用途を指定しなければならないと規定しているが、「政令で定める場合に該当するときは、この限りでない」との但書がある。本肢は「必ず指定しなければならない」としている点で誤りである。
正しい。国有財産法第22条第4項は、普通財産を地方公共団体に無償で貸し付けた場合、当該財産の管理が良好でないと認めるときは直ちにその契約を解除しなければならないと規定している。
誤り。国有財産法第2条第1項は、国有財産を「国の負担において国有となった財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となった財産」と定義している。本肢は「寄附により国有となった財産は含まれない」としている点で誤りである。
誤り。国有財産法第26条の4は、普通財産である土地を信託できると規定しているが、「国以外の者を信託の受益者とするとき」は信託できない旨の制限を設けている。本肢は「国以外の者を受益者とすることができる」としている点で誤りである。
誤り。国有財産法第18条第6項は、行政財産はその用途又は目的を妨げない限度において使用又は収益を許可することができると規定している。本肢は「いかなる場合も許可することができない」としている点で誤りである。
誤り。国有財産法第24条は「普通財産の貸付料は、毎年定期に納付させなければならない。ただし、数年分を前納させることを妨げない」と規定している。本肢は「前納させることは認められない」としているが、ただし書きにより前納は認められるため誤りである。
誤り。国有財産法第22条は、普通財産を公共団体に無償で貸し付けることができる場合を列挙しているが、本肢が掲げる用途に限定されているわけではなく、生活困窮者の収容の用に供するとき等の場合も含まれる。「に限り」とする本肢は誤りである。
誤り。国有財産法第18条第1項は行政財産の貸付け等を原則禁止しているが、同条第2項以下で、その用途又は目的を妨げない限度において貸付け又は私権の設定ができる例外を規定している。本肢は「いかなる場合においても」としている点で誤りである。
正しい。国有財産法第19条は、行政財産の使用許可について規定し、その許可を受けてする使用又は収益については借地借家法の規定は適用しないとしている。本肢の記述はこれと合致する。
国有財産法第2条は「国有財産の取得、維持、保存及び運用(以下「管理」という。)並びに処分については、この法律の定めるところによる」と規定している。「管理」とは取得、維持、保存及び運用を指す。本肢の内容はこの定義のとおりであり、正しい。
国有財産法第2条第1項は国有財産の範囲として「地上権、地役権」を挙げているが、「抵当権」は含まれていない。本肢は抵当権も国有財産に含まれるとしている点で誤りである。
国有財産法第8条は普通財産は原則として財務大臣が管理又は処分するとしているが、同法第8条の2ただし書により各省各庁の長が引き続き管理又は処分する普通財産も存在する。本肢は「全て財務大臣が」としている点で誤りである。
国有財産法第27条第2項は、普通財産の交換について「価額の差額が、その高価なものの価額の四分の一を超えるときは、この限りでない」と規定している。本肢は差額を金銭で補足すれば全て交換できるとしているが、4分の1を超える差額がある場合は交換できないため、誤りである。
国有財産法第31条は、売払代金は原則として引渡前に納付させるが、「公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体」で一時に支払うことが困難な場合には「五年以内の延納の特約」ができると規定している。本肢は「いかなる場合も分割での支払を認めることはできない」としている点で誤りである。
本肢は誤り。国有財産法第2条第1項は国有財産として「不動産」のほか「不動産の従物」を掲げている。従物が動産であっても不動産の従物であれば国有財産に含まれるため、「当該従物は国有財産にあたらない」とする本肢は誤りである。
本肢は誤り。国有財産法第3条第2項第1号は「公用財産」を「国において国の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの」と定義している。「直接公共の用に供し」とする記述は公共用財産の定義に近く、公用財産の定義と異なるため誤りである。
本肢は誤り。国有財産法第22条は、地方公共団体が公園の用に供する場合に「無償で貸し付けることができる」と規定している。「貸し付けなければならない」という義務規定ではなく、「貸し付けることができる」という裁量規定であるため誤りである。
本肢は誤り。国有財産法第18条第1項は「行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない」と規定している。行政財産を売り払うことはできないため本肢は誤りである。
本肢は正しい。国有財産法第20条第1項は「普通財産は、貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は私権を設定することができる」と規定している。地上権は私権であるため、普通財産には地上権を設定することができる。