行政法規 肢別トレーニング
国有財産法第2条第1項は国有財産の範囲として「地上権、地役権」を挙げているが、「抵当権」は含まれていない。本肢は抵当権も国有財産に含まれるとしている点で誤りである。
国有財産法第8条は普通財産は原則として財務大臣が管理又は処分するとしているが、同法第8条の2ただし書により各省各庁の長が引き続き管理又は処分する普通財産も存在する。本肢は「全て財務大臣が」としている点で誤りである。
国有財産法第27条第2項は、普通財産の交換について「価額の差額が、その高価なものの価額の四分の一を超えるときは、この限りでない」と規定している。本肢は差額を金銭で補足すれば全て交換できるとしているが、4分の1を超える差額がある場合は交換できないため、誤りである。
国有財産法第31条は、売払代金は原則として引渡前に納付させるが、「公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体」で一時に支払うことが困難な場合には「五年以内の延納の特約」ができると規定している。本肢は「いかなる場合も分割での支払を認めることはできない」としている点で誤りである。
本肢は誤り。国有財産法第2条第1項は国有財産として「不動産」のほか「不動産の従物」を掲げている。従物が動産であっても不動産の従物であれば国有財産に含まれるため、「当該従物は国有財産にあたらない」とする本肢は誤りである。
本肢は誤り。国有財産法第3条第2項第1号は「公用財産」を「国において国の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの」と定義している。「直接公共の用に供し」とする記述は公共用財産の定義に近く、公用財産の定義と異なるため誤りである。
本肢は誤り。国有財産法第22条は、地方公共団体が公園の用に供する場合に「無償で貸し付けることができる」と規定している。「貸し付けなければならない」という義務規定ではなく、「貸し付けることができる」という裁量規定であるため誤りである。
本肢は誤り。国有財産法第18条第1項は「行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない」と規定している。行政財産を売り払うことはできないため本肢は誤りである。
本肢は正しい。国有財産法第20条第1項は「普通財産は、貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は私権を設定することができる」と規定している。地上権は私権であるため、普通財産には地上権を設定することができる。