行政法規 肢別トレーニング

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Q1・2026年・第40問
資産の流動化に関する法律において「優先出資」とは、均等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、特定目的会社の設立に際して発行されたものをいう。
Q2・2025年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
特定目的会社が業務開始届出を行うときは、資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員の承認を受けなければならない。
Q3・2025年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
特定目的会社は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了したときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
Q4・2024年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
特定目的会社は、業務を開始する前に、特定資産の譲受けに係る予約その他の契約を締結しなければならない。
Q5・2024年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
資産の流動化に関する法律において、流動化の対象となる資産は、特定目的会社が取得した資産に限られており、受託信託会社等が取得した資産を流動化することはできない。
Q6・2023年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
特定目的会社は、内閣総理大臣の登録を受けなければ、資産の流動化に係る業務を行うことができない。
Q7・2021年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
資産流動化計画には、特定資産の内容や取得時期のほか、特定資産の管理及び処分の方法を記載又は記録する必要がある。
Q8・2020年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
資産の流動化に関する法律における「特定出資」とは、特定目的会社が行う割当てにより発生する当該特定目的会社を債務者とする金銭債権である。
Q9・2020年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
資産流動化計画の計画期間は、特定資産の区分に応じてその上限が法令で定められている。
Q10・2018年・第40問 資産の流動化に関する法律
特定目的会社が業務開始届出を行うときは、資産流動化計画について、あらかじめすべての優先出資社員の承認を受けなければならない。