行政法規 肢別トレーニング
特定目的会社は、資産流動化計画に記載又は記録された事項のうち、特定資産の取得の時期に関する事項の変更があったときは、内閣総理大臣に必ず届け出なければならない。
解説
資産の流動化に関する法律第9条第1項ただし書は、資産流動化計画の変更のうち「特定資産の取得の時期の確定に伴う変更その他の軽微な変更として内閣府令で定めるもの」は届出不要としている。本肢は「必ず届け出なければならない」としているが、軽微な変更は届出不要であるため、誤りである。
特定目的会社が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
解説
資産の流動化に関する法律第12条第1項第1号は、特定目的会社が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならないと規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい。
「資産対応証券」とは、特定目的信託に係る信託契約に基づく信託の受益権を表示する証券であって、受託者がこの法律の定めるところにより発行するものをいう。
解説
資産の流動化に関する法律第2条第15項は、特定目的信託に係る信託契約に基づく信託の受益権を表示する証券であって受託者が発行するものを「受益証券」と定義している。一方、同条第11項の「資産対応証券」は優先出資、特定社債及び特定約束手形をいう。本肢は受益証券の定義を「資産対応証券」としているため、誤りである。
「特定目的信託」とは、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とするものをいう。
解説
資産の流動化に関する法律第2条第13項は「特定目的信託」を、この法律の定めるところにより設定された信託であって、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とするものと定義している。本肢の内容はこの定義のとおりであり、正しい。
「資産流動化計画」とは、特定目的会社による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画をいう。
解説
本肢は正しい。資産の流動化に関する法律第2条第5項は「資産流動化計画」を「特定目的会社による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画」と定義しており、本肢の内容はこの規定に合致する。なお、本肢は投資信託及び投資法人に関する法律ではなく資産の流動化に関する法律の規定である。