行政法規 肢別トレーニング

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Q11・2018年・第40問 資産の流動化に関する法律
特定目的会社は、資産流動化計画に記載又は記録された事項のうち、特定資産の取得の時期に関する事項の変更があったときは、内閣総理大臣に必ず届け出なければならない。
Q12・2018年・第40問 資産の流動化に関する法律
特定目的会社が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
Q13・2018年・第40問 資産の流動化に関する法律
「資産対応証券」とは、特定目的信託に係る信託契約に基づく信託の受益権を表示する証券であって、受託者がこの法律の定めるところにより発行するものをいう。
Q14・2018年・第40問 資産の流動化に関する法律
「特定目的信託」とは、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とするものをいう。
Q15・2017年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
「資産流動化計画」とは、特定目的会社による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画をいう。