行政法規 肢別トレーニング
投資信託委託会社は、委託者指図型投資信託の併合(受託者を同一とする二以上の委託者指図型投資信託の信託財産を一の新たな委託者指図型投資信託の信託財産とすることをいう。)をしたときは、遅滞なく、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
解説
登録投資法人は、資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったときは、役員会の決議により資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができる。
解説
登録投資法人は、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、特定資産について不動産の取得又は譲渡を行うことができるが、不動産の貸借を行うことはできない。
解説
投資信託委託会社は、自己の計算により特定資産である不動産の売買が行われたときは、当該売買に係る事項を記載した書面を、資産運用会社に対して交付しなければならない。
解説
金融商品取引業者は、委託者指図型投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該委託者指図型投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款の内容を国土交通大臣に届け出なければならない。
解説
内閣総理大臣の登録を受けた投資法人は、自ら不動産を運用することができる。
解説
機関投資家であれば、金融商品取引業者である投資運用業者でなくても、投資信託の委託者となることができる。
解説
登録投資法人は、当該登録投資法人の監督役員が役員となっている金融商品取引業者に、その資産の運用に係る業務を委託してはならない。
解説
委託者指図型投資信託は、主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であって受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除き、金銭信託でなければならない。
解説
投資の対象とする資産に不動産が含まれる委託者指図型投資信託契約は、一の宅地建物取引業者を委託者とし、一の信託会社等を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
解説