行政法規 肢別トレーニング

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Q1・2026年・第40問
投資信託委託会社は、委託者指図型投資信託の併合(受託者を同一とする二以上の委託者指図型投資信託の信託財産を一の新たな委託者指図型投資信託の信託財産とすることをいう。)をしたときは、遅滞なく、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
Q2・2026年・第40問
登録投資法人は、資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったときは、役員会の決議により資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができる。
Q3・2026年・第40問
登録投資法人は、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、特定資産について不動産の取得又は譲渡を行うことができるが、不動産の貸借を行うことはできない。
Q4・2025年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
投資信託委託会社は、自己の計算により特定資産である不動産の売買が行われたときは、当該売買に係る事項を記載した書面を、資産運用会社に対して交付しなければならない。
Q5・2025年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
金融商品取引業者は、委託者指図型投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該委託者指図型投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款の内容を国土交通大臣に届け出なければならない。
Q6・2024年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
内閣総理大臣の登録を受けた投資法人は、自ら不動産を運用することができる。
Q7・2024年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
機関投資家であれば、金融商品取引業者である投資運用業者でなくても、投資信託の委託者となることができる。
Q8・2023年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
登録投資法人は、当該登録投資法人の監督役員が役員となっている金融商品取引業者に、その資産の運用に係る業務を委託してはならない。
Q9・2023年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
委託者指図型投資信託は、主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であって受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除き、金銭信託でなければならない。
Q10・2023年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
投資の対象とする資産に不動産が含まれる委託者指図型投資信託契約は、一の宅地建物取引業者を委託者とし、一の信託会社等を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
Q11・2022年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
資産運用会社は、投資法人の委託を受けてその資産の運用を行う場合において、当該投資法人から委託された資産の運用に係る権限の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
Q12・2022年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
登録投資法人が投資の対象とする資産に不動産が含まれる場合、資産運用会社は、宅地建物取引業の免許を受けている金融商品取引業者でなければならない。
Q13・2022年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
資産運用会社が、登録投資法人と締結した資産の運用に係る委託契約を解約する場合、当該登録投資法人の同意を得る必要はない。
Q14・2022年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
投資信託委託会社は、投資信託約款を変更する前に、内閣総理大臣に届け出る必要はないが、変更後には届け出なければならない。
Q15・2021年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
投資法人とは、資産を全て特定資産に対する投資として運用することを目的として、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき設立された社団をいう。
Q16・2021年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資信託財産について、特定資産である土地の取得又は譲渡に先立って、当該土地に係る不動産の鑑定評価を不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせていた場合には、当該土地の取得又は譲渡が行われたときに、当該土地に係る不動産の鑑定評価を不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせる必要はない。
Q17・2021年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
資産運用会社は、その資産の運用を行う投資法人に対し、1年に1回以上、当該資産運用会社が自己の計算で行った不動産の売買等の有無等を明らかにする書面を交付しなければならない。
Q18・2021年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
登録投資法人は、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、特定資産について不動産の取得又は譲渡を行うことができるが、不動産の貸借を行うことはできない。
Q19・2020年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
登録投資法人は、資産運用会社にその資産の保管に係る業務を委託しなければならない。
Q20・2020年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人について、土地の取得又は譲渡が行われたときは、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人でない者に行わせなければならないが、当該取得又は譲渡に先立って、宅地建物取引士に当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでない。
Q21・2020年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
投資信託委託会社は、投資信託契約を解約するときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
Q22・2019年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
委託者指図型投資信託は、一の金融商品取引業者を委託者とし、一の信託会社等を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
Q23・2019年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
投資信託委託会社がその任務を怠ったことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その投資信託委託会社は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。
Q24・2019年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
委託者指図型投資信託は、主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であって受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除き、金銭信託でなければならない。
Q25・2019年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
委託者指図型投資信託の受益者は、信託の元本の償還及び収益の分配に関して、受益権の口数に応じて均等の権利を有するものとする。
Q26・2019年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
金融商品取引業者は、投資信託契約を締結したときは、遅滞なく、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。