行政法規 肢別トレーニング

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Q21・2020年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
投資信託委託会社は、投資信託契約を解約するときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
Q22・2019年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
委託者指図型投資信託は、一の金融商品取引業者を委託者とし、一の信託会社等を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
Q23・2019年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
投資信託委託会社がその任務を怠ったことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その投資信託委託会社は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。
Q24・2019年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
委託者指図型投資信託は、主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であって受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除き、金銭信託でなければならない。
Q25・2019年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
委託者指図型投資信託の受益者は、信託の元本の償還及び収益の分配に関して、受益権の口数に応じて均等の権利を有するものとする。
Q26・2019年・第40問 投資信託及び投資法人に関する法律
金融商品取引業者は、投資信託契約を締結したときは、遅滞なく、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。