行政法規 肢別トレーニング
投資信託委託会社は、投資信託契約を解約するときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
解説
本肢は正しい。投資信託及び投資法人に関する法律第19条(投資信託契約の解約の届出)は、投資信託委託会社が投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめその旨を内閣総理大臣に届け出なければならないと規定している。本肢はこの届出義務を正しく述べている。なお、解約の届出を定めるのは第19条であり、第18条は反対受益者の受益権買取請求を定めた別の規定である点に注意を要する。
委託者指図型投資信託は、一の金融商品取引業者を委託者とし、一の信託会社等を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
解説
正しい。投信法第3条は「委託者指図型投資信託契約は、一の金融商品取引業者を委託者とし、一の信託会社等を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない」と規定しており、本肢の記述はこれと合致する。
投資信託委託会社がその任務を怠ったことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その投資信託委託会社は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。
解説
本肢は正しい。投資信託及び投資法人に関する法律第21条は、投資信託委託会社がその任務を怠つたことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その投資信託委託会社は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う旨を規定している。本肢の記述はこれと合致するため正しい。なお、第20条は投資信託契約の解約等に関する規定であり、本肢の論点とは異なる。
委託者指図型投資信託は、主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であって受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除き、金銭信託でなければならない。
解説
本肢は正しい。投資信託及び投資法人に関する法律第8条第1項は、委託者指図型投資信託は、主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除き、金銭信託でなければならない旨を規定している。本肢の記述はこれと合致するため正しい。なお、第7条は証券投資信託以外の有価証券投資を目的とする信託の禁止に関する規定であり、本肢の論点とは異なる。
委託者指図型投資信託の受益者は、信託の元本の償還及び収益の分配に関して、受益権の口数に応じて均等の権利を有するものとする。
解説
正しい。投信法第6条は「委託者指図型投資信託の受益者は、信託の元本の償還及び収益の分配に関して、受益権の口数に応じて均等の権利を有する」と規定しており、本肢の記述はこれと合致する。
金融商品取引業者は、投資信託契約を締結したときは、遅滞なく、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
解説
誤り。投信法第4条第1項は「金融商品取引業者は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ」約款の内容を内閣総理大臣に届け出なければならないと規定している。本肢は「締結したときは、遅滞なく」としているが、正しくは契約締結前に「あらかじめ」届け出る必要があり、誤りである。