行政法規 肢別トレーニング

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Q11・2025年・第11問 土地区画整理法
土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
Q12・2025年・第11問 土地区画整理法
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となる。
Q13・2025年・第11問 土地区画整理法
独立行政法人都市再生機構は、土地区画整理組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められた場合には、参加組合員として組合の組合員となる。
Q14・2025年・第11問 土地区画整理法
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の施行地区内においては、組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、当該事業の施行の障害となるおそれがある建築行為等を行おうとする者は、定款に特別の定めがある場合を除き、組合の総会の議決を経なければならない。
Q15・2025年・第11問 土地区画整理法
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
Q16・2025年・第12問 土地区画整理法
土地区画整理組合は、参加組合員を含む組合員に対して、土地区画整理事業に要する経費に充てるため、賦課金として金銭を賦課徴収することができる。
Q17・2025年・第12問 土地区画整理法
土地区画整理事業において、換地を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地及び換地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して、金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めなければならない。
Q18・2025年・第12問 土地区画整理法
土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合等において、従前の宅地又は公共施設の用に供する土地に存する建築物等を移転し又は除却したことにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。
Q19・2025年・第12問 土地区画整理法
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の施行により、施行後の宅地の価額の総額が施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、組合は、その公告があった日における従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、減価補償金を交付しなければならない。
Q20・2025年・第12問 土地区画整理法
土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために測量又は調査をする必要がある場合において、土地に立ち入った者が当該立入り行為により他人に損失を与えたときは、施行者の裁定により、その損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。
Q21・2024年・第11問 土地区画整理法
土地区画整理事業を施行できるのは、宅地について所有権又は借地権を有する者、宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合、都道府県、市町村、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社に限られる。
Q22・2024年・第11問 土地区画整理法
換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後でなければ、換地処分はできない。
Q23・2024年・第11問 土地区画整理法
土地区画整理審議会は、土地区画整理組合、都道府県、市町村又は独立行政法人都市再生機構が施行者となる土地区画整理事業ごとに設置される。
Q24・2024年・第11問 土地区画整理法
土地区画整理審議会の会長は、委員として審議会の議決に加わることができる。
Q25・2024年・第11問 土地区画整理法
縦覧に供された事業計画について意見がある場合において、利害関係者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、意見書を提出することはできない。
Q26・2024年・第12問 土地区画整理法
換地処分の公告があった場合においては、施行地区内の宅地について存する地役権は、当該公告があった日の翌日において全て消滅する。
Q27・2024年・第12問 土地区画整理法
個人施行者以外の施行者は、登記がなく、かつ申告のない借地権については、これを存しないものとして換地処分を行うことができる。
Q28・2024年・第12問 土地区画整理法
土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、別段の定めがある場合を除き、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設の所在する都道府県の管理に属するものとする。
Q29・2024年・第12問 土地区画整理法
土地区画整理組合は、土地区画整理事業の施行のために他人の占有する土地に立ち入って測量する必要がある場合において、当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けたときは、他人の占有する土地に自ら立ち入ることができる。
Q30・2024年・第12問 土地区画整理法
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業において、換地計画は、都道府県知事の同意を得た上で、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
Q31・2023年・第11問 土地区画整理法
事業計画の決定に先立って設立された土地区画整理組合は、事業計画の案を作成した際には、必要に応じ、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じることができる。
Q32・2023年・第11問 土地区画整理法
土地区画整理法上、「宅地」とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地であって住宅の用に供されるものをいう。
Q33・2023年・第11問 土地区画整理法
土地区画整理組合は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。
Q34・2023年・第11問 土地区画整理法
換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日から従前の宅地とみなされる。
Q35・2023年・第11問 土地区画整理法
個人施行者が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、当該事業の施行についての認可の公告又は施行地区の変更を含む事業計画の変更についての認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、当該事業の施行の障害となるおそれがある建築行為等は制限される。
Q36・2023年・第12問 土地区画整理法
施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物等を移転し、又は除却することが必要となったときは、これらの建築物等を移転し、又は除却することができる。
Q37・2023年・第12問 土地区画整理法
施行者は、仮換地を指定した場合において、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を、その仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることはできない。
Q38・2023年・第12問 土地区画整理法
土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならない。
Q39・2023年・第12問 土地区画整理法
仮換地を指定した場合において、その処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該処分により当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、当該宅地が所在する市町村がこれを管理するものとする。
Q40・2023年・第12問 土地区画整理法
施行者は、換地計画に係る区域内の宅地の借地権者の申出があった場合においては、その宅地の全部又は一部について、換地計画において換地を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。
Q41・2022年・第11問 土地区画整理法
土地区画整理法上、「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいい、「施行区域」とは、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域をいう。
Q42・2022年・第11問 土地区画整理法
土地区画整理組合の設立の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有する者と借地権を有する者の全員の同意を得なければならない。
Q43・2022年・第11問 土地区画整理法
土地区画整理事業の事業計画は、公共施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。
Q44・2022年・第11問 土地区画整理法
宅地について所有権を有する者で、土地区画整理事業を一人で施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について国土交通大臣の認可を受けなければならない。
Q45・2022年・第12問 土地区画整理法
換地計画において定められた清算金は、分割徴収し、又は分割交付することはできない。
Q46・2022年・第12問 土地区画整理法
土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業においては、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額がその土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を超える場合においてのみ、一定の土地を換地として定めないで、保留地として定めることができる。
Q47・2022年・第12問 土地区画整理法
減価補償金とは、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合に、その差額に相当する金額を、換地処分の公告があった日における従前の宅地の所有者等に対して交付するものである。
Q48・2022年・第12問 土地区画整理法
従前の宅地の所有者が、仮換地の指定の効力の発生の日とその仮換地について使用し、又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなったことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
Q49・2022年・第12問 土地区画整理法
市町村が土地区画整理事業を施行する場合、市町村長は、施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、土地区画整理審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。
Q50・2021年・第11問 土地区画整理法
市町村が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は施行規程で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
Q51・2021年・第11問 土地区画整理法
施行者は、施行地区内の宅地について減価補償金を交付する場合において、当該宅地について抵当権があるときは、当該抵当権者から供託しなくてもよい旨の申出がない限り、減価補償金を供託しなくてはならない。
Q52・2021年・第11問 土地区画整理法
市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について権限を有する。
Q53・2021年・第11問 土地区画整理法
市町村長は、市町村が施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、土地区画整理審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。
Q54・2021年・第11問 土地区画整理法
換地について権利の目的となるべき宅地を定める場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地について存する権利の目的である宅地及び換地について定める権利の目的となるべき宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して、金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めなければならない。
Q55・2020年・第11問 土地区画整理法
事業計画において高度利用推進区が定められたときは、施行地区内の一定の要件を満たす宅地について借地権を有する者は、当該借地権の目的となっている土地の所有権を有する者と共同で、換地計画において当該宅地についての換地を高度利用推進区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
Q56・2020年・第11問 土地区画整理法
都道府県知事は、換地計画に係る区域に市街地再開発事業の施行地区が含まれている場合においては、当該市街地再開発事業の施行に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、当該換地計画を認可してはならない。
Q57・2020年・第11問 土地区画整理法
仮換地を指定した場合又は仮換地を指定せずに宅地の使用収益を停止させた場合において、当該処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地又はその部分については、換地処分の公告がある日まで施行者がこれを管理するものとする。
Q58・2020年・第11問 土地区画整理法
市町村が施行する土地区画整理事業の換地計画において、一定の宅地について位置、地積等に特別の考慮を払い換地を定める場合は土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
Q59・2020年・第12問 土地区画整理法
市町村が施行する土地区画整理事業において、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その公告があった日における従前の宅地及び当該宅地上に存する建築物の所有者及び借地権者に対して、減価補償金を交付しなくてはならない。
Q60・2020年・第12問 土地区画整理法
換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後でなければ、換地処分はできない。