行政法規 肢別トレーニング
土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
解説
土地区画整理法第14条第1項により、土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。本肢は条文の通りであり、正しい。
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となる。
解説
土地区画整理法第25条第1項により、土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となるとされている。本肢は条文の通りであり、正しい。
独立行政法人都市再生機構は、土地区画整理組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められた場合には、参加組合員として組合の組合員となる。
解説
土地区画整理法第25条の2により、独立行政法人都市再生機構は、土地区画整理組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められた場合には、参加組合員として組合の組合員となることができる。本肢は条文の通りであり、正しい。
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の施行地区内においては、組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、当該事業の施行の障害となるおそれがある建築行為等を行おうとする者は、定款に特別の定めがある場合を除き、組合の総会の議決を経なければならない。
解説
土地区画整理法第76条第1項により、土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築行為等を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならないとされている。本肢は「定款に特別の定めがある場合を除き、組合の総会の議決を経なければならない」としているが、正しくは都道府県知事等の許可が必要であり、組合の総会の議決ではない。従って、本肢は誤りである。
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
解説
土地区画整理法第96条第1項及び第2項により、土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。本肢は条文の通りであり、正しい。
土地区画整理組合は、参加組合員を含む組合員に対して、土地区画整理事業に要する経費に充てるため、賦課金として金銭を賦課徴収することができる。
解説
土地区画整理法第40条第1項により、土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として金銭を賦課徴収することができるが、同条の規定上、賦課金の賦課対象は施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する組合員であり、参加組合員に対しても賦課徴収できるとする本肢は誤りである。参加組合員の負担金は定款で別途定められる。
土地区画整理事業において、換地を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地及び換地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して、金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めなければならない。
解説
土地区画整理法第94条により、土地区画整理事業において、換地を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地及び換地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して、金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めなければならないとされている。本肢は条文の通りであり、正しい。
土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合等において、従前の宅地又は公共施設の用に供する土地に存する建築物等を移転し又は除却したことにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。
解説
土地区画整理法第78条の規定に基づき、土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合等において、従前の宅地又は公共施設の用に供する土地に存する建築物等を移転し又は除却したことにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならないとされている。本肢は条文の通りであり、正しい。
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の施行により、施行後の宅地の価額の総額が施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、組合は、その公告があった日における従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、減価補償金を交付しなければならない。
解説
本肢は誤り。土地区画整理法109条1項は、減価補償金の交付義務を負う施行者を、同法3条4項・5項、3条の2又は3条の3の規定により施行する者、すなわち国・都道府県・市町村・機構等の公的施行者に限定している。これに対し土地区画整理組合は3条2項に基づく施行者であり、109条の適用対象に含まれない。組合施行は宅地の利用増進を目的とし権利者の意思に基づくため、施行後の宅地価額総額が施行前を下回る事態は本来想定されず、減価補償金の制度は設けられていない。よって、組合が減価補償金を交付しなければならないとする本肢は誤りである。
土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために測量又は調査をする必要がある場合において、土地に立ち入った者が当該立入り行為により他人に損失を与えたときは、施行者の裁定により、その損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。
解説
本肢は誤り。土地区画整理法72条により、施行者等は事業の準備・施行のため他人の占有地に立ち入って測量・調査をすることができ、これにより他人に損失を与えたときは、73条1項により施行者が通常生ずべき損失を補償しなければならない。補償額は施行者と損失を受けた者との協議によって定めるが(73条2項)、協議が成立しないときは、施行者又は損失を受けた者の申請により『都道府県知事』が裁定する(73条3項)。本肢は裁定の主体を『施行者』としている点で誤りであり、裁定を行うのは都道府県知事である。
土地区画整理事業を施行できるのは、宅地について所有権又は借地権を有する者、宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合、都道府県、市町村、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社に限られる。
解説
誤り。土地区画整理法第3条により、土地区画整理事業の施行者は、個人施行者、土地区画整理組合、都道府県、市町村、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社とされている。本肢では「国土交通大臣」が施行者に含まれておらず、施行者の範囲が限定的に列挙されているため誤りである。
換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後でなければ、換地処分はできない。
解説
誤り。土地区画整理法第103条第2項より、換地処分は換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において行うこととされているが、同項ただし書により、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができるとされている。したがって、必ず工事完了後でなければならないとする本肢は誤りである。
土地区画整理審議会は、土地区画整理組合、都道府県、市町村又は独立行政法人都市再生機構が施行者となる土地区画整理事業ごとに設置される。
解説
誤り。土地区画整理法第56条第1項より、土地区画整理審議会が設置されるのは、都道府県又は市町村が施行する土地区画整理事業についてである。土地区画整理組合や独立行政法人都市再生機構が施行する場合には土地区画整理審議会は設置されないため、本肢は誤りである。組合施行の場合は、総会又は総代会が意思決定機関となる。
土地区画整理審議会の会長は、委員として審議会の議決に加わることができる。
解説
本肢は誤り。土地区画整理審議会の会長は、委員のうちから互選され会務を総理し審議会を代表するが、審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときに会長(議長)が決するところによるとされる(土地区画整理法第63条関係)。すなわち会長は議事を整理し、賛否が同数となった場合に限り裁決権を行使する立場にあり、一委員として通常の議決に加わるものではない。したがって、会長が委員として審議会の議決に加わることができるとする本肢は誤りである。
縦覧に供された事業計画について意見がある場合において、利害関係者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、意見書を提出することはできない。
解説
正しい。土地区画整理法第55条第1項及び第20条第1項より、都道府県又は市町村が施行する土地区画整理事業において、事業計画が縦覧に供された場合、利害関係者は縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、施行者に意見書を提出することができるとされている。ただし、都市計画において定められた事項については、意見書を提出することはできないとされている。
換地処分の公告があった場合においては、施行地区内の宅地について存する地役権は、当該公告があった日の翌日において全て消滅する。
解説
誤り。土地区画整理法第104条第1項より、換地処分の公告があった場合においては、従前の宅地について存した地役権は消滅するが、同条第4項により、行使する利益がなくなった地役権を除き、従前の宅地の上に存する地役権は換地の上に存続するものとされている。したがって、地役権が全て消滅するとする本肢は誤りである。
個人施行者以外の施行者は、登記がなく、かつ申告のない借地権については、これを存しないものとして換地処分を行うことができる。
解説
正しい。土地区画整理法第85条第5項より、個人施行者以外の施行者は、申告又は届出のない借地権で登記のないものについては、その存否及び帰属について確知することができないときは、これを存しないものとみなして換地処分をすることができるとされている。本肢の記述は条文の趣旨に合致する。
土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、別段の定めがある場合を除き、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設の所在する都道府県の管理に属するものとする。
解説
誤り。土地区画整理法第106条第1項より、土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設の所在する「市町村」の管理に属するものとされている。「都道府県」ではなく「市町村」の管理に属するため、本肢は誤りである。ただし、他の法律又は別段の定めがある場合は除かれる。
土地区画整理組合は、土地区画整理事業の施行のために他人の占有する土地に立ち入って測量する必要がある場合において、当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けたときは、他人の占有する土地に自ら立ち入ることができる。
解説
本肢は正しい。土地区画整理法第72条第1項は、施行者が事業の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合、個人施行者以外の施行者(土地区画整理組合等)にあっては、当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けて、その占有する土地に自ら立ち入ることができる旨を定めている。したがって、組合が市町村長の認可を受けて他人の占有する土地に立ち入って測量できるとする本肢は条文に合致し正しい。
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業において、換地計画は、都道府県知事の同意を得た上で、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
解説
誤り。土地区画整理法第86条第1項より、土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業においては、換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならないとされている。「都道府県知事の同意を得た上で、国土交通大臣の認可を受けなければならない」とする本肢は誤りである。認可権者は都道府県知事である。
事業計画の決定に先立って設立された土地区画整理組合は、事業計画の案を作成した際には、必要に応じ、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じることができる。
解説
本肢は誤り。土地区画整理法第19条の2は、第14条第2項の規定により設立された(事業計画の決定に先立って設立された)組合が事業計画を定めようとするときは、あらかじめ事業計画の案を作成し、説明会の開催その他組合員に当該案を周知させるため必要な措置を『講じなければならない』と定めている。これは義務的手続であって、『必要に応じ…講じることができる』という任意の措置ではない。義務規定を任意規定であるかのように述べている点が誤りである。
土地区画整理法上、「宅地」とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地であって住宅の用に供されるものをいう。
解説
誤り。同法第2条第6項は、「宅地」とは公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいうと定めており、住宅の用に供されるものに限定していない。農地等も含まれる広い概念である。
土地区画整理組合は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。
解説
本肢は誤り。換地処分は、土地区画整理法第103条第1項により、施行者が関係権利者に換地計画で定められた関係事項を通知してするものであり、組合自身が公告するのではない。換地処分があった旨の公告は、同条第4項により都道府県知事が行うものとされている(組合等が施行する場合は、施行者が知事に届け出て、知事が公告する)。本肢は公告の主体を組合とする点で誤りである。
換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日から従前の宅地とみなされる。
解説
誤り。同法第104条第1項は、換地処分の公告があった場合、換地計画において定められた換地は「その公告があった日の翌日から」従前の宅地とみなされると規定している。「公告があった日から」ではなく「翌日から」である。
個人施行者が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、当該事業の施行についての認可の公告又は施行地区の変更を含む事業計画の変更についての認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、当該事業の施行の障害となるおそれがある建築行為等は制限される。
解説
正しい(正解)。同法第76条第1項は、個人施行者の施行地区内において、認可の公告又は事業計画の変更の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行の障害となるおそれがある建築行為等が制限されると規定している。
施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物等を移転し、又は除却することが必要となったときは、これらの建築物等を移転し、又は除却することができる。
解説
正しい記述。土地区画整理法第77条第1項は、施行者は仮換地の指定により従前の宅地に存する建築物等を移転又は除却する必要が生じたときは、これらを移転又は除却することができると規定している。
施行者は、仮換地を指定した場合において、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を、その仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることはできない。
解説
本肢は誤り。土地区画整理法第99条第2項は、仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、仮換地について使用又は収益を開始することができる日を、仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができると規定している。したがって、別に定めることが可能であり、「別に定めることはできない」とする本肢は誤りである。
土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならない。
解説
本肢は正しい。仮換地の指定は関係権利者の権利関係に大きな影響を及ぼすため、土地区画整理法第98条第3項は、施行者の種類に応じてあらかじめ一定の手続を経ることを求めている。このうち組合が施行者である場合には、仮換地を指定しようとするときは、あらかじめその指定について総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならないと定められている。本肢はこの組合施行の場合の手続を条文どおりに述べたものである。
仮換地を指定した場合において、その処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該処分により当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、当該宅地が所在する市町村がこれを管理するものとする。
解説
誤り。同法第100条の2は、仮換地の指定により使用収益できる者がいなくなった従前の宅地については、換地処分の公告がある日まで施行者が管理すると規定している。「当該宅地が所在する市町村」ではなく「施行者」が管理する。
施行者は、換地計画に係る区域内の宅地の借地権者の申出があった場合においては、その宅地の全部又は一部について、換地計画において換地を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。
解説
正しい記述。同法第93条第3項は、施行者が換地計画に係る区域内の宅地の借地権者の申出があった場合に、換地を定めないで建築物の一部及び土地の共有持分を与えるよう定めることができると規定している。
土地区画整理法上、「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいい、「施行区域」とは、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域をいう。
解説
正しい。土地区画整理法第2条第4項は「施行地区」を土地区画整理事業を施行する土地の区域と定義し、同条第5項は「施行区域」を土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域と定義しており、本肢の記述はこれらの規定に合致する。
土地区画整理組合の設立の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有する者と借地権を有する者の全員の同意を得なければならない。
解説
誤り。土地区画整理法第18条は、土地区画整理組合の設立の認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有する全ての者及び借地権を有する全ての者の「それぞれの3分の2以上」の同意を得なければならないと定めている。本肢は「全員の同意」としており、同意要件が誤っている。
土地区画整理事業の事業計画は、公共施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。
解説
正しい。土地区画整理法第6条第6項は「事業計画は、公共施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない」と定めており、本肢の記述はこの規定に合致する。
宅地について所有権を有する者で、土地区画整理事業を一人で施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について国土交通大臣の認可を受けなければならない。
解説
誤り。土地区画整理法第4条第1項は、一人で施行しようとする者は規準及び事業計画を定め「都道府県知事の認可」を受けなければならないと定めている。本肢は「国土交通大臣の認可」としており、認可権者が誤っている。
換地計画において定められた清算金は、分割徴収し、又は分割交付することはできない。
解説
誤り。土地区画整理法第110条第3項は「換地計画において定められた清算金は、分割徴収し、又は分割交付することができる」と定めている。本肢は「分割徴収し、又は分割交付することはできない」としており、誤りである。
土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業においては、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額がその土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を超える場合においてのみ、一定の土地を換地として定めないで、保留地として定めることができる。
解説
本肢は誤り。土地区画整理法第96条第1項は、個人施行者・組合・区画整理会社が施行する事業については、関係権利者の同意等を得て換地として定めない一定の土地を保留地として定めることができるとし、価額総額の増減を要件としていない。施行後の宅地価額の総額が施行前を超える範囲内でのみ保留地を定められるとする制限(同条第2項)は、都道府県・市町村等の公的施行の場合の要件である。したがって、組合施行について価額総額の超過を要件とする本肢は誤りである。
減価補償金とは、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合に、その差額に相当する金額を、換地処分の公告があった日における従前の宅地の所有者等に対して交付するものである。
解説
正しい。土地区画整理法第109条第1項は、減価補償金とは施行後の宅地の価額の総額が施行前の宅地の価額の総額より減少した場合に、その差額に相当する金額を換地処分の公告があった日における従前の宅地の所有者等に対して交付するものと定めており、本肢の記述はこの規定の趣旨に合致する。
従前の宅地の所有者が、仮換地の指定の効力の発生の日とその仮換地について使用し、又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなったことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
解説
正しい。土地区画整理法第101条は、従前の宅地の所有者が仮換地の指定の効力発生日とその仮換地の使用収益開始日が別に定められたため、従前の宅地の使用収益ができなくなったことにより損失を受けた場合、施行者はその損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならないと定めており、本肢の記述はこの規定の趣旨に合致する。
市町村が土地区画整理事業を施行する場合、市町村長は、施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、土地区画整理審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。
解説
正しい。土地区画整理法第65条第1項は、市町村が土地区画整理事業を施行する場合、市町村長は土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、土地区画整理審議会の同意を得て評価員に選任しなければならないと定めており、本肢の記述はこの規定に合致する。
市町村が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は施行規程で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
解説
誤り。土地区画整理法第96条第1項により、市町村が施行する土地区画整理事業の換地計画において保留地を定められるのは「土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため」とされている。本肢は「施行規程で定める目的のため」としているが、市町村施行の場合は「規準」であり、施行規程ではない。したがって、本肢は誤りである。
施行者は、施行地区内の宅地について減価補償金を交付する場合において、当該宅地について抵当権があるときは、当該抵当権者から供託しなくてもよい旨の申出がない限り、減価補償金を供託しなくてはならない。
解説
本肢は正しい。土地区画整理法第112条第1項は、施行者が宅地又は宅地上の権利について清算金又は減価補償金を交付する場合に、当該宅地又は権利に先取特権・質権又は抵当権があるときは、原則としてこれを供託しなければならないと規定する。もっとも同条第2項により、これらの権利者から供託しなくてもよい旨の申出があったときは供託を要しない。したがって、抵当権者から供託しなくてもよい旨の申出がない限り減価補償金を供託しなければならないとする本肢は正しい。
市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について権限を有する。
解説
正しい。土地区画整理法第56条第1項により、市町村が施行する土地区画整理事業では事業ごとに土地区画整理審議会が設置される。同法第56条第3項により、審議会は換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について同意等の権限を有する。したがって、本肢の記述は正しい。
市町村長は、市町村が施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、土地区画整理審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。
解説
正しい。土地区画整理法第65条第1項により、市町村長は市町村が施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、土地区画整理審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならないとされている。したがって、本肢の記述は正しい。
換地について権利の目的となるべき宅地を定める場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地について存する権利の目的である宅地及び換地について定める権利の目的となるべき宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して、金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めなければならない。
解説
正しい。土地区画整理法第94条により、換地について権利の目的となるべき宅地を定める場合に不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地及び換地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して、金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めなければならないとされている。
事業計画において高度利用推進区が定められたときは、施行地区内の一定の要件を満たす宅地について借地権を有する者は、当該借地権の目的となっている土地の所有権を有する者と共同で、換地計画において当該宅地についての換地を高度利用推進区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
解説
本肢は正しい。土地区画整理法85条の4第2項は、事業計画において高度利用推進区が定められたときは、施行地区内の一定の要件を満たす宅地について借地権を有する者は、その借地権の目的である土地の所有権を有する者と共同して、換地計画において当該宅地についての換地を高度利用推進区内に定めるべき旨を申し出ることができると規定している。本肢はこの規定に沿うものであり正しい。なお、85条の2は『住宅先行建設区』への換地の申出に関する規定であって本肢の高度利用推進区とは別である。
都道府県知事は、換地計画に係る区域に市街地再開発事業の施行地区が含まれている場合においては、当該市街地再開発事業の施行に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、当該換地計画を認可してはならない。
解説
正しい。土地区画整理法第86条第6項は、都道府県知事は換地計画に係る区域に市街地再開発事業の施行地区が含まれている場合、当該市街地再開発事業の施行に支障を及ぼさないと認めるときでなければ換地計画を認可してはならないと規定している。
仮換地を指定した場合又は仮換地を指定せずに宅地の使用収益を停止させた場合において、当該処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地又はその部分については、換地処分の公告がある日まで施行者がこれを管理するものとする。
解説
正しい。土地区画整理法第100条の2は、仮換地の指定等により使用収益する者がなくなった従前の宅地は、換地処分の公告がある日まで施行者が管理するものと規定している。本肢はこの規定を正しく述べたものである。
市町村が施行する土地区画整理事業の換地計画において、一定の宅地について位置、地積等に特別の考慮を払い換地を定める場合は土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
解説
正しい。土地区画整理法第95条第6項は、市町村が施行する土地区画整理事業において、一定の宅地について位置、地積等に特別の考慮を払い換地を定める場合には、土地区画整理審議会の同意を得なければならないと規定している。
市町村が施行する土地区画整理事業において、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その公告があった日における従前の宅地及び当該宅地上に存する建築物の所有者及び借地権者に対して、減価補償金を交付しなくてはならない。
解説
誤り。土地区画整理法第109条第1項の減価補償金の交付対象は、従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権等の使用収益権を有する者である。本肢は「当該宅地上に存する建築物の所有者」を対象に含めているが、建築物の所有者は減価補償金の交付対象ではない。
換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後でなければ、換地処分はできない。
解説
誤り。土地区画整理法第103条第2項は、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合には、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができると規定している。本肢は「工事が完了した後でなければできない」としている点で誤りである。