行政法規 肢別トレーニング
土地区画整理法上、「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいい、「施行区域」とは、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域をいう。
解説
正しい。土地区画整理法第2条第4項は「施行地区」を土地区画整理事業を施行する土地の区域と定義し、同条第5項は「施行区域」を土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域と定義しており、本肢の記述はこれらの規定に合致する。
土地区画整理組合の設立の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有する者と借地権を有する者の全員の同意を得なければならない。
解説
誤り。土地区画整理法第18条は、土地区画整理組合の設立の認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有する全ての者及び借地権を有する全ての者の「それぞれの3分の2以上」の同意を得なければならないと定めている。本肢は「全員の同意」としており、同意要件が誤っている。
土地区画整理事業の事業計画は、公共施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。
解説
正しい。土地区画整理法第6条第6項は「事業計画は、公共施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない」と定めており、本肢の記述はこの規定に合致する。
宅地について所有権を有する者で、土地区画整理事業を一人で施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について国土交通大臣の認可を受けなければならない。
解説
誤り。土地区画整理法第4条第1項は、一人で施行しようとする者は規準及び事業計画を定め「都道府県知事の認可」を受けなければならないと定めている。本肢は「国土交通大臣の認可」としており、認可権者が誤っている。
換地計画において定められた清算金は、分割徴収し、又は分割交付することはできない。
解説
誤り。土地区画整理法第110条第3項は「換地計画において定められた清算金は、分割徴収し、又は分割交付することができる」と定めている。本肢は「分割徴収し、又は分割交付することはできない」としており、誤りである。
土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業においては、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額がその土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を超える場合においてのみ、一定の土地を換地として定めないで、保留地として定めることができる。
解説
本肢は誤り。土地区画整理法第96条第1項は、個人施行者・組合・区画整理会社が施行する事業については、関係権利者の同意等を得て換地として定めない一定の土地を保留地として定めることができるとし、価額総額の増減を要件としていない。施行後の宅地価額の総額が施行前を超える範囲内でのみ保留地を定められるとする制限(同条第2項)は、都道府県・市町村等の公的施行の場合の要件である。したがって、組合施行について価額総額の超過を要件とする本肢は誤りである。
減価補償金とは、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合に、その差額に相当する金額を、換地処分の公告があった日における従前の宅地の所有者等に対して交付するものである。
解説
正しい。土地区画整理法第109条第1項は、減価補償金とは施行後の宅地の価額の総額が施行前の宅地の価額の総額より減少した場合に、その差額に相当する金額を換地処分の公告があった日における従前の宅地の所有者等に対して交付するものと定めており、本肢の記述はこの規定の趣旨に合致する。
従前の宅地の所有者が、仮換地の指定の効力の発生の日とその仮換地について使用し、又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなったことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
解説
正しい。土地区画整理法第101条は、従前の宅地の所有者が仮換地の指定の効力発生日とその仮換地の使用収益開始日が別に定められたため、従前の宅地の使用収益ができなくなったことにより損失を受けた場合、施行者はその損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならないと定めており、本肢の記述はこの規定の趣旨に合致する。
市町村が土地区画整理事業を施行する場合、市町村長は、施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、土地区画整理審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。
解説
正しい。土地区画整理法第65条第1項は、市町村が土地区画整理事業を施行する場合、市町村長は土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、土地区画整理審議会の同意を得て評価員に選任しなければならないと定めており、本肢の記述はこの規定に合致する。
市町村が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は施行規程で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
解説
誤り。土地区画整理法第96条第1項により、市町村が施行する土地区画整理事業の換地計画において保留地を定められるのは「土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため」とされている。本肢は「施行規程で定める目的のため」としているが、市町村施行の場合は「規準」であり、施行規程ではない。したがって、本肢は誤りである。
施行者は、施行地区内の宅地について減価補償金を交付する場合において、当該宅地について抵当権があるときは、当該抵当権者から供託しなくてもよい旨の申出がない限り、減価補償金を供託しなくてはならない。
解説
本肢は正しい。土地区画整理法第112条第1項は、施行者が宅地又は宅地上の権利について清算金又は減価補償金を交付する場合に、当該宅地又は権利に先取特権・質権又は抵当権があるときは、原則としてこれを供託しなければならないと規定する。もっとも同条第2項により、これらの権利者から供託しなくてもよい旨の申出があったときは供託を要しない。したがって、抵当権者から供託しなくてもよい旨の申出がない限り減価補償金を供託しなければならないとする本肢は正しい。
市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について権限を有する。
解説
正しい。土地区画整理法第56条第1項により、市町村が施行する土地区画整理事業では事業ごとに土地区画整理審議会が設置される。同法第56条第3項により、審議会は換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について同意等の権限を有する。したがって、本肢の記述は正しい。
市町村長は、市町村が施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、土地区画整理審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。
解説
正しい。土地区画整理法第65条第1項により、市町村長は市町村が施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、土地区画整理審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならないとされている。したがって、本肢の記述は正しい。
換地について権利の目的となるべき宅地を定める場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地について存する権利の目的である宅地及び換地について定める権利の目的となるべき宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して、金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めなければならない。
解説
正しい。土地区画整理法第94条により、換地について権利の目的となるべき宅地を定める場合に不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地及び換地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して、金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めなければならないとされている。
事業計画において高度利用推進区が定められたときは、施行地区内の一定の要件を満たす宅地について借地権を有する者は、当該借地権の目的となっている土地の所有権を有する者と共同で、換地計画において当該宅地についての換地を高度利用推進区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
解説
本肢は正しい。土地区画整理法85条の4第2項は、事業計画において高度利用推進区が定められたときは、施行地区内の一定の要件を満たす宅地について借地権を有する者は、その借地権の目的である土地の所有権を有する者と共同して、換地計画において当該宅地についての換地を高度利用推進区内に定めるべき旨を申し出ることができると規定している。本肢はこの規定に沿うものであり正しい。なお、85条の2は『住宅先行建設区』への換地の申出に関する規定であって本肢の高度利用推進区とは別である。
都道府県知事は、換地計画に係る区域に市街地再開発事業の施行地区が含まれている場合においては、当該市街地再開発事業の施行に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、当該換地計画を認可してはならない。
解説
正しい。土地区画整理法第86条第6項は、都道府県知事は換地計画に係る区域に市街地再開発事業の施行地区が含まれている場合、当該市街地再開発事業の施行に支障を及ぼさないと認めるときでなければ換地計画を認可してはならないと規定している。
仮換地を指定した場合又は仮換地を指定せずに宅地の使用収益を停止させた場合において、当該処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地又はその部分については、換地処分の公告がある日まで施行者がこれを管理するものとする。
解説
正しい。土地区画整理法第100条の2は、仮換地の指定等により使用収益する者がなくなった従前の宅地は、換地処分の公告がある日まで施行者が管理するものと規定している。本肢はこの規定を正しく述べたものである。
市町村が施行する土地区画整理事業の換地計画において、一定の宅地について位置、地積等に特別の考慮を払い換地を定める場合は土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
解説
正しい。土地区画整理法第95条第6項は、市町村が施行する土地区画整理事業において、一定の宅地について位置、地積等に特別の考慮を払い換地を定める場合には、土地区画整理審議会の同意を得なければならないと規定している。
市町村が施行する土地区画整理事業において、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その公告があった日における従前の宅地及び当該宅地上に存する建築物の所有者及び借地権者に対して、減価補償金を交付しなくてはならない。
解説
誤り。土地区画整理法第109条第1項の減価補償金の交付対象は、従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権等の使用収益権を有する者である。本肢は「当該宅地上に存する建築物の所有者」を対象に含めているが、建築物の所有者は減価補償金の交付対象ではない。
換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後でなければ、換地処分はできない。
解説
誤り。土地区画整理法第103条第2項は、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合には、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができると規定している。本肢は「工事が完了した後でなければできない」としている点で誤りである。
参加組合員は、換地計画において定めるところにより取得することとなる宅地の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
解説
正しい。土地区画整理法第25条の2は、参加組合員は換地計画において定めるところにより取得することとなる宅地の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならないと規定している。
換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、当該土地等の所有者は、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
解説
誤り。土地区画整理法第107条第2項は、換地処分の公告後、施行地区内の土地及び建物に変動があったときの登記の申請又は嘱託の義務者を「施行者」としている。本肢は「当該土地等の所有者」が登記を申請すべきとしている点で誤りである。
施行者は、施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について減価補償金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき減価補償金とを相殺することができる。
解説
正しい。土地区画整理法第111条は、施行者が清算金又は減価補償金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、交付すべき清算金又は減価補償金と徴収すべき清算金とを相殺することができると規定している。
土地区画整理組合は、土地区画整理事業の施行のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができるが、土地区画整理組合を設立しようとする者については、設立の認可を受けた後でなければ他人の占有する土地に立ち入ることができない。
解説
誤り。土地区画整理法第72条第1項後段は、組合を設立しようとする者についても、市町村長の認可を受けた場合には他人の占有する土地に立ち入ることができると規定している。すなわち、設立の認可を受ける前であっても、市町村長の認可により立入りは可能である。本肢は「設立の認可を受けた後でなければ立ち入ることができない」としている点で誤りである。
施行者は、仮換地又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合において、従前の宅地に建築物等が存するときは、当該建築物等の所有者又は占有者に対し、当該建築物等を移転し、又は除却するよう命じなければならない。
解説
誤り。土地区画整理法第77条第1項は、施行者が仮換地等を指定した場合において建築物等の移転又は除却が「必要となつたときは、これらの建築物等を移転し、又は除却することができる」と規定している。施行者が自ら移転・除却できるのであって、所有者等に「命じなければならない」ものではない。本肢は「命じなければならない」としている点で誤りである。
個人が施行する土地区画整理事業の施行地区内においては、当該事業の施行についての認可の公告又は施行地区の変更を含む事業計画の変更についての認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、当該事業の施行の障害となるおそれがある建築行為等は制限される。
解説
正しい。土地区画整理法第76条第1項第1号は、個人施行者が施行する事業について「その施行についての認可の公告又は施行地区の変更を含む事業計画の変更についての認可の公告」があった日後から換地処分の公告がある日まで、施行地区内での建築行為等を制限すると規定しており、本肢の記述はこれと合致する。
土地区画整理組合を設立しようとする者は、その設立の認可を受ける前であっても、土地区画整理事業の施行の準備のため必要がある場合においては、施行地区となるべき区域を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。
解説
正しい。土地区画整理法第72条第1項後段は、組合を設立しようとする者も市町村長の認可を受ければ土地への立入りが可能としている。また、同法第138条は、組合を設立しようとする者等が、事業の施行の準備のため必要がある場合に、登記所等に対し無償で簿書の閲覧等を求めることができると規定しており、設立認可前でも可能である。本肢の記述は正しい。
測量及び調査のための土地の立入りを行った者が他人に損失を与えた場合においては、施行者の裁定により、その損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。
解説
誤り。土地区画整理法第73条第2項は、測量等による損失補償について「損失を与えた者と損失を受けた者が協議しなければならない」と規定しており、協議が成立しない場合は収用委員会に裁決を申請できるとされている(同条第3項)。本肢は「施行者の裁定により」としているが、損失補償は協議により決定するものであり、誤りである。
施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる。
解説
本肢は正しい。土地区画整理法第102条第1項は、施行者は仮換地を指定した場合において必要があると認めるときは、仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる旨を規定している。本肢の記述はこの規定に合致するため、正しい。
施行者により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原にもとづき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地を使用し、又は収益することができない。
解説
本肢は正しい。土地区画整理法第99条第1項は、仮換地が指定された場合、従前の宅地について権原に基づき使用収益できる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで仮換地について使用収益できるものとし、従前の宅地については使用し、又は収益することができない旨を規定している。本肢の記述はこの従前の宅地に関する効果と合致するため、正しい。
換地処分の公告があった場合においては、施行地区内の宅地について存する地役権は、当該公告があった日の翌日において全て消滅する。
解説
誤り。土地区画整理法第104条第4項は「施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分の公告があつた日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する」と規定している。地役権は換地処分によって当然には消滅せず、従前の宅地上に存続する。本肢は「全て消滅する」としている点で誤りである。
施行者は、原則として、換地処分を行う前において、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができるが、特別な事情があるときは、換地処分を行った後であっても仮換地を指定することができる。
解説
誤り。土地区画整理法第98条第1項は「施行者は、換地処分を行う前において」仮換地を指定できると規定している。仮換地の指定は換地処分の前に行うものであり、換地処分後に仮換地を指定できるとする規定はない。本肢は「換地処分を行った後であっても仮換地を指定することができる」としている点で誤りである。
土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、換地計画においては、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。当該保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、当該保留地を取得することとなる者が原始取得する。
解説
本肢は誤り。土地区画整理法第96条により施行費用等に充てるため保留地を定めうる点は正しいが、同法第104条第11項は、換地計画において定められた保留地は換地処分の公告があった日の翌日において施行者が取得すると規定している。原始取得するのは施行者であって、本肢のいう「当該保留地を取得することとなる者」ではない。したがって本肢は誤りである。
宅地について所有権又は借地権を有する者が土地区画整理組合(以下この問において「組合」という。)を設立するためには、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。
解説
土地区画整理法第14条第1項は「宅地について所有権又は借地権を有する者が組合を設立しようとするときは、七人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい。
組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となる。ただし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で、組合が設立の認可を申請するまでに施行地区を管轄する市町村長に対して申告のないものは、存しないものとみなされる。
解説
土地区画整理法第19条第3項は、未登記の借地権の申告期間について「施行地区となるべき区域の公告があつた日から一月以内」と規定している。本肢は「組合が設立の認可を申請するまでに」としているが、正しくは公告日から1月以内であるため、誤りである。
1人で施行する土地区画整理事業において、相続等により施行者が数人となった場合においては、当該事業は、組合により施行されなければならない。この場合、数人共同して組合を設立するために定款を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
解説
本肢は誤り。土地区画整理法第11条第4項は、一人で施行する事業において相続等により施行者が数人となった場合、その事業は「第三条第一項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業となる」とし、施行者は遅滞なく第4条第1項の規約を定め都道府県知事の認可を受けなければならないと規定している。本肢は「組合により施行されなければならない」とし、また「定款」を定めるとしているが、正しくは数人共同施行となり規約を定めるのであり、組合施行とはならないため、誤りである。なお第12条は施行者の権利義務の移転を定めた規定である。
個人施行者は、土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入って測量し、又は調査する必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。ただし、施行の準備のために立ち入る場合に限り、当該土地の区域を管轄する市町村長の認可を受けることが必要である。
解説
土地区画整理法第72条は、個人施行者が他人の占有する土地に立ち入る場合には「市町村長の認可を受けた場合」に認められるとしている。本肢は「施行の準備のために立ち入る場合に限り」認可が必要としているが、施行の準備及び施行のいずれの場合にも市町村長の認可が必要であるため、誤りである。
換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知することにより行わなければならない。ただし、定款等において別段の定めがある場合には、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
解説
土地区画整理法第103条第2項は、換地処分は換地計画に係る区域の全部について工事完了後に遅滞なく行うとしつつ、「規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合」は工事完了前でも可能と規定している。また同条第1項は関係権利者への通知により行うとしている。本肢の内容はこれらの規定のとおりであり、正しい。
仮換地の指定は、換地計画において定められた事項又は土地区画整理法において定める換地計画の決定の基準と適合しなければならない。
解説
土地区画整理法第98条第4項は、仮換地の指定にあたっては「換地計画において定められた事項又はこの法律に定める換地計画の決定の基準を考慮しなければならない」と規定している。本肢は「適合しなければならない」としているが、正しくは「考慮しなければならない」であるため、誤りである。
個人施行者が換地処分を行った場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。換地計画において定められた換地は、都道府県知事が換地処分があった旨を公告した日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地に存する権利は、都道府県知事が当該公告をした日が終了した時において消滅するものとする。
解説
土地区画整理法第103条第4項は、個人施行者等が換地処分をした場合は遅滞なく都道府県知事に届け出なければならないと規定している。同法第104条は、換地処分の公告日の翌日から換地は従前の宅地とみなされ、換地を定めなかった従前の宅地の権利は公告日が終了した時に消滅すると規定している。本肢はこれらの規定のとおりであり、正しい。
個人施行者は、仮換地を指定した場合、従前の宅地に存する建築物等を移転し、又は除却することが必要となったときは、建築物等の所有者及び占有者に対して通知をすることなく、建築物等の移転又は除却を行うことができる。
解説
土地区画整理法第77条第3項は、建築物等を移転又は除却しようとする場合には「その建築物等の所有者及び占有者に対し通知する」義務を課している。本肢は「通知をすることなく」移転又は除却ができるとしているが、所有者及び占有者への通知は必須であるため、誤りである。