行政法規 肢別トレーニング

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Q41・2022年・第11問 土地区画整理法
土地区画整理法上、「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいい、「施行区域」とは、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域をいう。
Q42・2022年・第11問 土地区画整理法
土地区画整理組合の設立の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有する者と借地権を有する者の全員の同意を得なければならない。
Q43・2022年・第11問 土地区画整理法
土地区画整理事業の事業計画は、公共施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。
Q44・2022年・第11問 土地区画整理法
宅地について所有権を有する者で、土地区画整理事業を一人で施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について国土交通大臣の認可を受けなければならない。
Q45・2022年・第12問 土地区画整理法
換地計画において定められた清算金は、分割徴収し、又は分割交付することはできない。
Q46・2022年・第12問 土地区画整理法
土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業においては、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額がその土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を超える場合においてのみ、一定の土地を換地として定めないで、保留地として定めることができる。
Q47・2022年・第12問 土地区画整理法
減価補償金とは、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合に、その差額に相当する金額を、換地処分の公告があった日における従前の宅地の所有者等に対して交付するものである。
Q48・2022年・第12問 土地区画整理法
従前の宅地の所有者が、仮換地の指定の効力の発生の日とその仮換地について使用し、又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなったことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
Q49・2022年・第12問 土地区画整理法
市町村が土地区画整理事業を施行する場合、市町村長は、施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、土地区画整理審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。
Q50・2021年・第11問 土地区画整理法
市町村が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は施行規程で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
Q51・2021年・第11問 土地区画整理法
施行者は、施行地区内の宅地について減価補償金を交付する場合において、当該宅地について抵当権があるときは、当該抵当権者から供託しなくてもよい旨の申出がない限り、減価補償金を供託しなくてはならない。
Q52・2021年・第11問 土地区画整理法
市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について権限を有する。
Q53・2021年・第11問 土地区画整理法
市町村長は、市町村が施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、土地区画整理審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。
Q54・2021年・第11問 土地区画整理法
換地について権利の目的となるべき宅地を定める場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地について存する権利の目的である宅地及び換地について定める権利の目的となるべき宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して、金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めなければならない。
Q55・2020年・第11問 土地区画整理法
事業計画において高度利用推進区が定められたときは、施行地区内の一定の要件を満たす宅地について借地権を有する者は、当該借地権の目的となっている土地の所有権を有する者と共同で、換地計画において当該宅地についての換地を高度利用推進区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
Q56・2020年・第11問 土地区画整理法
都道府県知事は、換地計画に係る区域に市街地再開発事業の施行地区が含まれている場合においては、当該市街地再開発事業の施行に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、当該換地計画を認可してはならない。
Q57・2020年・第11問 土地区画整理法
仮換地を指定した場合又は仮換地を指定せずに宅地の使用収益を停止させた場合において、当該処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地又はその部分については、換地処分の公告がある日まで施行者がこれを管理するものとする。
Q58・2020年・第11問 土地区画整理法
市町村が施行する土地区画整理事業の換地計画において、一定の宅地について位置、地積等に特別の考慮を払い換地を定める場合は土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
Q59・2020年・第12問 土地区画整理法
市町村が施行する土地区画整理事業において、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その公告があった日における従前の宅地及び当該宅地上に存する建築物の所有者及び借地権者に対して、減価補償金を交付しなくてはならない。
Q60・2020年・第12問 土地区画整理法
換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後でなければ、換地処分はできない。
Q61・2020年・第12問 土地区画整理法
参加組合員は、換地計画において定めるところにより取得することとなる宅地の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
Q62・2020年・第12問 土地区画整理法
換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、当該土地等の所有者は、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
Q63・2020年・第12問 土地区画整理法
施行者は、施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について減価補償金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき減価補償金とを相殺することができる。
Q64・2019年・第11問 土地区画整理法
土地区画整理組合は、土地区画整理事業の施行のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができるが、土地区画整理組合を設立しようとする者については、設立の認可を受けた後でなければ他人の占有する土地に立ち入ることができない。
Q65・2019年・第11問 土地区画整理法
施行者は、仮換地又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合において、従前の宅地に建築物等が存するときは、当該建築物等の所有者又は占有者に対し、当該建築物等を移転し、又は除却するよう命じなければならない。
Q66・2019年・第11問 土地区画整理法
個人が施行する土地区画整理事業の施行地区内においては、当該事業の施行についての認可の公告又は施行地区の変更を含む事業計画の変更についての認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、当該事業の施行の障害となるおそれがある建築行為等は制限される。
Q67・2019年・第11問 土地区画整理法
土地区画整理組合を設立しようとする者は、その設立の認可を受ける前であっても、土地区画整理事業の施行の準備のため必要がある場合においては、施行地区となるべき区域を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。
Q68・2019年・第11問 土地区画整理法
測量及び調査のための土地の立入りを行った者が他人に損失を与えた場合においては、施行者の裁定により、その損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。
Q69・2019年・第12問 土地区画整理法
施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる。
Q70・2019年・第12問 土地区画整理法
施行者により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原にもとづき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地を使用し、又は収益することができない。
Q71・2019年・第12問 土地区画整理法
換地処分の公告があった場合においては、施行地区内の宅地について存する地役権は、当該公告があった日の翌日において全て消滅する。
Q72・2019年・第12問 土地区画整理法
施行者は、原則として、換地処分を行う前において、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができるが、特別な事情があるときは、換地処分を行った後であっても仮換地を指定することができる。
Q73・2019年・第12問 土地区画整理法
土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、換地計画においては、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。当該保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、当該保留地を取得することとなる者が原始取得する。
Q74・2018年・第11問 土地区画整理法
宅地について所有権又は借地権を有する者が土地区画整理組合(以下この問において「組合」という。)を設立するためには、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。
Q75・2018年・第11問 土地区画整理法
組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となる。ただし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で、組合が設立の認可を申請するまでに施行地区を管轄する市町村長に対して申告のないものは、存しないものとみなされる。
Q76・2018年・第11問 土地区画整理法
1人で施行する土地区画整理事業において、相続等により施行者が数人となった場合においては、当該事業は、組合により施行されなければならない。この場合、数人共同して組合を設立するために定款を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
Q77・2018年・第12問 土地区画整理法
個人施行者は、土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入って測量し、又は調査する必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。ただし、施行の準備のために立ち入る場合に限り、当該土地の区域を管轄する市町村長の認可を受けることが必要である。
Q78・2018年・第12問 土地区画整理法
換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知することにより行わなければならない。ただし、定款等において別段の定めがある場合には、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
Q79・2018年・第12問 土地区画整理法
仮換地の指定は、換地計画において定められた事項又は土地区画整理法において定める換地計画の決定の基準と適合しなければならない。
Q80・2018年・第12問 土地区画整理法
個人施行者が換地処分を行った場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。換地計画において定められた換地は、都道府県知事が換地処分があった旨を公告した日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地に存する権利は、都道府県知事が当該公告をした日が終了した時において消滅するものとする。
Q81・2018年・第12問 土地区画整理法
個人施行者は、仮換地を指定した場合、従前の宅地に存する建築物等を移転し、又は除却することが必要となったときは、建築物等の所有者及び占有者に対して通知をすることなく、建築物等の移転又は除却を行うことができる。