行政法規 肢別トレーニング

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Q1・2026年・第26問
不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする行為は、適格特例投資家限定事業者と適格特例投資家との間の不動産特定共同事業契約に係るものを除き、不動産特定共同事業に該当しない。
Q2・2026年・第26問
各当事者が、出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの一人又は数人の者にその業務の執行を委任して不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行うことを約する契約は、「不動産特定共同事業契約」に該当する。
Q3・2026年・第26問
特例事業を行う場合、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘の業務については、不動産特定共同事業者に委託しなければならないが、不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務については、不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者のいずれにも委託しなくともよい。
Q4・2026年・第26問
法は、事業参加者が受けることのある損害を防止するため必要な措置を講ずることにより、その業務の適正な運営を確保し、もって事業参加者の利益の保護を図るとともに、不動産特定共同事業の健全な発達に寄与することを目的としている。
Q5・2026年・第26問
「小規模不動産特定共同事業者」は法の規定に基づく許可を受けて小規模不動産特定共同事業を営む者をいう。
Q6・2025年・第26問 不動産特定共同事業法
当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため自らの共有に属する不動産の賃貸をし、相手方が当該不動産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行うことを約する契約は、外国の法令に基づく場合であっても、法における「不動産特定共同事業契約」に含まれる場合がある。
Q7・2025年・第26問 不動産特定共同事業法
「不動産特定共同事業者」とは、法の規定に基づく許可を受けて不動産特定共同事業を営む者であるが、「特例事業者」とは、法の規定に基づく届出をして特例事業を営む者であり、法の規定に基づく許可を受ける必要はない。
Q8・2025年・第26問 不動産特定共同事業法
「特例事業」の相手方又は事業参加者は、銀行又は信託会社でなければならず、銀行又は信託会社以外の者が「特例事業」の相手方又は事業参加者となることはできない。
Q9・2025年・第26問 不動産特定共同事業法
「小規模不動産特定共同事業」は、不動産特定共同事業契約に基づき収益又は利益の分配を行う行為であって、宅地の造成又は建物の建築に関する工事その他主務省令で定める工事の工事床面積が一定の面積を超えないものを業として行うものである。
Q10・2025年・第26問 不動産特定共同事業法
不動産特定事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は収益の分配を行う行為をする場合、それを業として行わない場合であっても、法における許可が必要な場合がある。