行政法規 肢別トレーニング
建築主等は、床面積の合計が2,500平方メートルのホテルを新築するときには、移動等円滑化の措置が取られた駐車施設の付近には、当該駐車施設があることを表示する標識を設けなければならない。
解説
建築主等は、床面積の合計が3,000平方メートルのマーケットを新築するときには、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられた昇降機の配置について、その昇降機が容易に視認できる場合を除き、その配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。
解説
床面積の合計が3,000平方メートルの建築物(特別特定建築物を除く。)の用途を変更して劇場の用途としたとき、その所有者、管理者若しくは占有者は、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
解説
建築主等は、300席の客席を有する床面積の合計が1,500平方メートルの劇場を新築するときには、二以上の車椅子使用者用部分(車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう。)を設けなければならない。
解説
建築主等は、床面積の合計が1,000平方メートルの映画館について、2,000平方メートルの増築をしようとするときは、当該映画館を建築物移動等円滑化基準に適合させる必要がある。
解説
床面積の合計が2,000平方メートル以上の特別特定建築物を新築する場合にあっては、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を除き、手すりを設けなければならない。
解説
特定建築物の建築等及び維持保全の計画について、法第 17条第3項に基づき所 管行政庁による認定を受けた場合において、当該建築物の建築主等は、当該建築物、その敷地又はその利用に関する広告に当該認定を受けている旨の表示をしなければ ならない。
解説
床面積の合計が2,000平方メートル以上の特別特定建築物を新築する場合には、当該建築物に案内所を設ける場合を除き、当該建築物の移動等円滑化の措置がとられた便所の配置を点字等により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。
解説
地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、高齢者、障害者等が特別特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができると認める場合においては、条例で建築物移動等円滑化基準を緩和することができる。
解説
地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性を考慮し、条例の規定により、特別特定建築物の一部を除外することができる。
解説