行政法規 肢別トレーニング

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Q1・2026年・第27問
建築主等は、床面積の合計が2,500平方メートルのホテルを新築するときには、移動等円滑化の措置が取られた駐車施設の付近には、当該駐車施設があることを表示する標識を設けなければならない。
Q2・2026年・第27問
建築主等は、床面積の合計が3,000平方メートルのマーケットを新築するときには、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられた昇降機の配置について、その昇降機が容易に視認できる場合を除き、その配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。
Q3・2026年・第27問
床面積の合計が3,000平方メートルの建築物(特別特定建築物を除く。)の用途を変更して劇場の用途としたとき、その所有者、管理者若しくは占有者は、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
Q4・2026年・第27問
建築主等は、300席の客席を有する床面積の合計が1,500平方メートルの劇場を新築するときには、二以上の車椅子使用者用部分(車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう。)を設けなければならない。
Q5・2026年・第27問
建築主等は、床面積の合計が1,000平方メートルの映画館について、2,000平方メートルの増築をしようとするときは、当該映画館を建築物移動等円滑化基準に適合させる必要がある。
Q6・2025年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
床面積の合計が2,000平方メートル以上の特別特定建築物を新築する場合にあっては、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を除き、手すりを設けなければならない。
Q7・2025年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
特定建築物の建築等及び維持保全の計画について、法第 17条第3項に基づき所 管行政庁による認定を受けた場合において、当該建築物の建築主等は、当該建築物、その敷地又はその利用に関する広告に当該認定を受けている旨の表示をしなければ ならない。
Q8・2025年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
床面積の合計が2,000平方メートル以上の特別特定建築物を新築する場合には、当該建築物に案内所を設ける場合を除き、当該建築物の移動等円滑化の措置がとられた便所の配置を点字等により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。
Q9・2025年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、高齢者、障害者等が特別特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができると認める場合においては、条例で建築物移動等円滑化基準を緩和することができる。
Q10・2024年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性を考慮し、条例の規定により、特別特定建築物の一部を除外することができる。
Q11・2024年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
特定建築物の建築等及び維持保全の計画について所管行政庁の建築物移動等円滑化誘導基準等に適合する旨の認定を受け、実際に当該建築物の建築等をした者は、当該建築物、その敷地又はその利用に関する広告に当該認定を受けている旨の表示を付することができる。
Q12・2024年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
建築主等は、床面積の合計が3,000平方メートルのホテルを新築するときには、移動等円滑化の措置が取られたエレベーターの付近には、当該エレベーターがあることを表示する標識を設けなければならない。
Q13・2024年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の便所の修繕又は模様替をしようとするときは、当該便所を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
Q14・2024年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
建築主等は、床面積の合計が2,500平方メートルの図書館を新築しようとするときは、当該図書館を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
Q15・2023年・第26問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
建築主等は、床面積の合計が2,500平方メートルである共同住宅について、その一部をホテルに用途変更しようとする場合において、当該用途変更に係る部分の床面積の合計が2,200平方メートルであるときは、当該建築物全体を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
Q16・2023年・第26問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
所管行政庁は、法第14条第1項の規定により建築物移動等円滑化基準への適合義務のある百貨店(国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村の百貨店を除く。)が当該義務に違反している事実があると認めるときは、その建築主等に対し、違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(改題)
Q17・2023年・第26問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
所管行政庁は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定を受けた者が、当該維持保全の計画に従って認定特定建築物の維持保全を行っていないと認めるときは、直ちに当該認定を取り消すことができる。
Q18・2022年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
建築主等が特定建築物の建築をしようとするときは、床面積の合計が2,000平方メートル以上の場合のみ当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
Q19・2022年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
建築主等は、床面積の合計が2,000平方メートル以上の特別特定建築物について、500平方メートルの増築をしようとするときは、条例で定められる場合を除き、当該特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させる必要はない。
Q20・2021年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
建築主等は、床面積の合計が1,500平方メートルの劇場を新築する場合、当該劇場を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
Q21・2021年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
建築主等は、事務所の増築をしようとするときは、当該事務所を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
Q22・2021年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
所管行政庁は、特定建築物について法第16条第1項又は第2項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主等に対し、建築物移動等円滑化基準を勘案して、特定建築物又はその建築物特定施設の設計及び施工に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。
Q23・2021年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する法第14条第1項の規定により建築物移動等円滑化基準に適合させた建築物について、建築物移動等円滑化基準に適合した状態に維持する必要はない。
Q24・2021年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、法第14条第1項及び第2項の規定のみによっては、高齢者、障害者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができないと認める場合においては、建築物移動等円滑化基準に条例で必要な事項を附加することができる。
Q25・2019年・第26問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
建築主等は、床面積の合計が1,700平方メートルの病院について、増築に係る部分の床面積の合計が500平方メートルの増築をしようとするときは、条例で定められている場合を除き、当該病院全体を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
Q26・2019年・第26問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
建築主等は、床面積の合計が1,800平方メートルの共同住宅を旅館に用途変更しようとするときは、条例で定められている場合を除き、当該旅館を建築物移動等円滑化基準に適合させる必要はない。
Q27・2019年・第26問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
所管行政庁は、法第14条第1項の規定により建築物移動等円滑化基準への適合義務のある映画館の所有者が当該義務に違反している事実があると認めるときは、当該所有者に対し、あらかじめ勧告を行った上で、一定の範囲内で当該映画館の使用制限を命ずることができる。
Q28・2019年・第26問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
建築主等は、工場の新築をしようとするときは、当該工場を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
Q29・2018年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、法第14条第1項及び第2項の規定のみでは、高齢者、障害者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができないと認める場合においては、特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加することができる。
Q30・2018年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
床面積の合計が1,500平方メートルで客室の総数が60のホテルを新築しようとするときは、条例で定められている場合を除き、車いす使用者が円滑に利用できる客室を設ける必要はない。
Q31・2018年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定を受けた者は、当該建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、当該認定を受けている旨の表示を付さなければならない。
Q32・2018年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
所管行政庁は、特別特定建築物(国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村の特別特定建築物を除く。)が建築物移動等円滑化基準への適合義務に違反していると認めるときは、当該建築物の建築主等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(改題)
Q33・2018年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
建築主等は、床面積の合計が4,000平方メートルの倉庫を新築しようとするときは、当該倉庫を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
Q34・2017年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
建築主は、床面積3,000平方メートルの共同住宅を新築する場合、当該共同住宅を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
Q35・2017年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、条例で建築物移動等円滑化基準を緩和することができる。
Q36・2017年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
所管行政庁は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定を受けた建築主等が、当該認定を受けた計画に従って認定特定建築物の建築等又は維持保全を行っていないと認めるときは、当該建築主等に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
Q37・2017年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
所管行政庁は、特定建築物について建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主等に対して必要な措置をとるべきことを命ずることができる。