行政法規 肢別トレーニング
特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定を受けた者は、当該建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、当該認定を受けている旨の表示を付さなければならない。
解説
本肢は誤り。認定特定建築物の表示について定めるのはバリアフリー法第20条であり、同条は、計画の認定を受けた者は当該認定特定建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に認定を受けている旨の表示を「付することができる」と規定する。すなわち表示は任意であって義務ではない。本肢は「表示を付さなければならない」と義務であるかのように述べている点で誤りである。
所管行政庁は、特別特定建築物(国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村の特別特定建築物を除く。)が建築物移動等円滑化基準への適合義務に違反していると認めるときは、当該建築物の建築主等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(改題)
解説
バリアフリー法第15条第1項は「所管行政庁は、特別特定建築物が建築物移動等円滑化基準に適合せず、これに違反していると認めるときは、建築主等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい。
建築主等は、床面積の合計が4,000平方メートルの倉庫を新築しようとするときは、当該倉庫を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
解説
バリアフリー法第14条第1項の基準適合義務の対象は「特別特定建築物」であり、倉庫は不特定多数の者が利用する建物ではないため特別特定建築物に該当しない。したがって、倉庫は建築物移動等円滑化基準に適合させる義務を負わず、本肢は誤りである。
建築主は、床面積3,000平方メートルの共同住宅を新築する場合、当該共同住宅を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
解説
本肢は誤り。バリアフリー法第14条第1項は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築について建築物移動等円滑化基準への適合義務を課している。共同住宅は特定建築物に該当するが、不特定多数の者が利用する施設ではないため特別特定建築物には該当しない。特定建築物の場合は努力義務にとどまるため、義務規定である「適合させなければならない」とする本肢は誤りである。
地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、条例で建築物移動等円滑化基準を緩和することができる。
解説
本肢は誤り。バリアフリー法第14条第3項は、地方公共団体はその地方の自然的社会的条件の特殊性により必要な場合は建築物移動等円滑化基準に「条例で必要な事項を付加することができる」と規定している。基準を「緩和する」ことはできず、「付加」のみが認められている。
所管行政庁は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定を受けた建築主等が、当該認定を受けた計画に従って認定特定建築物の建築等又は維持保全を行っていないと認めるときは、当該建築主等に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
解説
本肢は正しい。バリアフリー法第21条は、認定特定建築物の建築等又は維持保全の計画の認定を受けた建築主等が当該計画に従って行っていないと認めるときは、所管行政庁はその改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができると規定しており、本肢の内容はこの規定に合致する。
所管行政庁は、特定建築物について建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主等に対して必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
解説
本肢は誤り。本肢の対象は特定建築物(特別特定建築物を除く)であり、その建築主等には基準適合の努力義務が課されるにとどまる(バリアフリー法第16条第1項)。所管行政庁は、特定建築物について同条の措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは「必要な指導及び助言をすることができる」のであって(同条第3項)、「必要な措置をとるべきことを命ずることができる」のではない。命令権限が及ぶのは特別特定建築物の場合(第15条)であり、本肢は誤りである。