行政法規 肢別トレーニング

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Q31・2018年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定を受けた者は、当該建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、当該認定を受けている旨の表示を付さなければならない。
Q32・2018年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
所管行政庁は、特別特定建築物(国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村の特別特定建築物を除く。)が建築物移動等円滑化基準への適合義務に違反していると認めるときは、当該建築物の建築主等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。(改題)
Q33・2018年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
建築主等は、床面積の合計が4,000平方メートルの倉庫を新築しようとするときは、当該倉庫を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
Q34・2017年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
建築主は、床面積3,000平方メートルの共同住宅を新築する場合、当該共同住宅を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
Q35・2017年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、条例で建築物移動等円滑化基準を緩和することができる。
Q36・2017年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
所管行政庁は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定を受けた建築主等が、当該認定を受けた計画に従って認定特定建築物の建築等又は維持保全を行っていないと認めるときは、当該建築主等に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
Q37・2017年・第27問 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
所管行政庁は、特定建築物について建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主等に対して必要な措置をとるべきことを命ずることができる。