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行政法規 肢別トレーニング
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問
Q1・2026年・第7問
都市再生特別地区
正
誤
解説
正しい。都市再生特別地区(都市再生特別措置法第36条、都市計画法第8条第1項第4号の2)は、都市計画法第15条第1項第2号により都道府県が定める都市計画とされている。広域的な都市再生に係る地域地区であるため、市町村ではなく都道府県が定めるものに該当する。
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