行政法規 肢別トレーニング

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Q1・2026年・第5問
規制区域に指定された、市街化調整区域に所在する6,000平方メートルの農地を購入しようとするEは、法第14条に定める契約締結前の都道府県知事による許可を受けた場合、農地法第3条第1項に基づく農業委員会の許可を受ける必要はない。
Q2・2026年・第32問
市町村長は、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地における病害虫の発生により、当該農地の周辺の地域における営農条件に著しい支障が生じると認める場合には、必要な限度において、当該農地の所有者に対し、期限を定めて、その支障の除去のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
Q3・2026年・第32問
農地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の一定期間前までに、相手方に対して特段の通知をしないときは、一定の場合を除き、賃貸借の更新をしなかったものとみなされる。
Q4・2026年・第32問
採草放牧地を農地にするため、当該採草放牧地の所有権を取得しようとする場合は、原則として、農業委員会の許可を受ける必要がある。
Q5・2026年・第32問
会社法第2条第5号に規定する公開会社である株式会社であっても、一定の条件を満たせば農地の所有権を取得することができる。
Q6・2026年・第32問
農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内にある自らが所有する農地を農地以外のものにする場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
Q7・2025年・第32問 農地法
農事組合法人、会社法第2条第5号に規定する公開会社でない株式会社及び同法第575条第1項に規定する持分会社は、法の定める要件を満たせば農地の所有権を取得することができる。
Q8・2025年・第32問 農地法
市街化区域内にある農地につき、農地以外のものにするため所有権を取得する場合、都道府県知事等の許可を受けることも、農業委員会への届出も不要である。
Q9・2025年・第32問 農地法
遺産の分割により農地について所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会へ届出を行う必要がある。
Q10・2025年・第32問 農地法
農地の賃貸借の当事者は、市町村長の許可を受けなければ、賃貸借の解除や合意による解約をしてはならない。
Q11・2025年・第32問 農地法
農地又は採草放牧地について所有権を移転する場合には、当該権利を取得する者が国又は都道府県であっても、法に基づく許可を受けなければならない。
Q12・2024年・第32問 農地法
会社法第2条第5号に規定する公開会社は、農地の所有権を取得することができる。
Q13・2024年・第32問 農地法
農地を農地以外のものにするため、農地の所有権を取得しようとする場合は、いかなる場合であっても、都道府県知事の許可を要する。
Q14・2024年・第32問 農地法
農地の賃貸借について、引渡があった場合でも、これを登記しなければ、その後その農地について物権を取得した第三者に対抗することができない。
Q15・2024年・第32問 農地法
農業委員会は、毎年1回以上、その区域内にある農地の利用の状況についての調査を行い、当該調査の結果、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地に該当する農地がある場合には、当該農地の所有者等に対し、当該農地の農業上の利用の意向についての調査を行う。
Q16・2023年・第31問 農地法
農用地区域外にある自己の所有する農地を転用する場合には、法に基づく許可を受ける必要はない。
Q17・2023年・第31問 農地法
指定市町村が農地を転用して市役所や町村役場の庁舎を設置する場合には、法に基づく許可を受ける必要はない。
Q18・2023年・第31問 農地法
農業協同組合が、農地等を貸付けの方法で運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けをする場合には、法に基づく許可を受けなければならない。
Q19・2023年・第31問 農地法
市街化区域内にある自己の所有する農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
Q20・2022年・第32問 農地法
採草放牧地を農地にするために、当該採草放牧地の所有権を取得する場合、法第5条の許可を受ける必要がある。
Q21・2022年・第32問 農地法
農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。
Q22・2021年・第32問 都市計画法
株式会社であって公開会社である法人でも、一定の条件を満たせば、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定に係る許可を受けることができる。
Q23・2021年・第32問 都市計画法
農地又は採草放牧地について、所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を譲渡又は設定した者は、農業委員会への届出を行う必要がある。
Q24・2021年・第32問 都市計画法
都市計画法に定められた市街化区域外にある農地を採草放牧地にするために使用及び収益を目的とする権利を取得する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要は無い。
Q25・2021年・第32問 都市計画法
都道府県知事は、農用地区域内にある農地を農地以外のものにしようとする者が農地所有適格法人以外である場合に限り、その行為に係る許可をすることができる。
Q26・2021年・第32問 都市計画法
農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡しがあったときは、引渡しが行われた後にその農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
Q27・2020年・第31問 農地法
農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があったときは、これをもってその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
Q28・2020年・第31問 農地法
法の適用については、土地の面積は、原則として、実測に基づき、農業委員会が認定した地積による。
Q29・2020年・第31問 農地法
会社法第2条第5号に規定する公開会社は、農地を所有することができる。
Q30・2018年・第32問 農地法
農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合、都道府県知事又は指定市町村の長の許可を受ける必要はない。
Q31・2018年・第32問 農地法
農地の賃貸借は、その登記がなくても、その農地の引渡があったときは、その後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。
Q32・2018年・第32問 農地法
農地を一時的に駐車場として使用するために、その所有権を取得しようとする者に対し、都道府県知事又は指定市町村の長は、それを許可することができる。
Q33・2018年・第32問 農地法
農地の賃貸借の当事者が、10年未満の期間の定めのある賃貸借につき、当該賃貸借を更新しない旨の通知をする場合、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
Q34・2018年・第32問 農地法
市街化区域外にある農地について、登記簿上の地目が宅地であっても、現に耕作の目的に供されているものを転用する場合、都道府県知事又は指定市町村の長の許可を受ける必要がある。
Q35・2017年・第32問 農地法
市街化調整区域内にある農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法上の許可は不要である。
Q36・2017年・第32問 農地法
銀行から資金を借りるため、自己の保有する農地に抵当権を設定する場合には、農地法第3条の許可は不要である。
Q37・2017年・第32問 農地法
農地法第4条の許可を受けた農地について、転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には、改めて農地法第5条の許可を要しない。