行政法規 肢別トレーニング
指定市町村が農地を転用して市役所や町村役場の庁舎を設置する場合には、法に基づく許可を受ける必要はない。
解説
農地法第4条(農地の転用の制限)第1項より、指定市町村が農地を転用して市役所や町村役場の庁舎を設置する場合には、「許可は必要」である。許可が不要なのは、農地法施工規則第二十五条(地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設)で定められており、市役所や町村役場の庁舎は「許可が不要とはされていない」
農業協同組合が、農地等を貸付けの方法で運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けをする場合には、法に基づく許可を受けなければならない。
解説
農地法第3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)第1項より、本肢は誤り。農業協同組合が、農地等を貸付けの方法で運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けをする場合には、法に基づく許可を受ける必要はない。
市街化区域内にある自己の所有する農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
解説
本肢の通り。農地法4条、5条に規定されている許可は、市街化区域の場合は例外として、不要である。その場合、あらかじめ農業委員会に「届出」が必要である。
採草放牧地を農地にするために、当該採草放牧地の所有権を取得する場合、法第5条の許可を受ける必要がある。
解説
採草放牧地を農地するために、当該採草放牧地の所有権を取得する場合、農地法5条の許可は必要ない。この場合は3条許可が必要となる。
農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。
解説
農地法第18条(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)第1項より、農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。よって本肢は正しい。
農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があったときは、これをもってその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
解説
農地法第16条(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)第1項より、本肢の通り。
法の適用については、土地の面積は、原則として、実測に基づき、農業委員会が認定した地積による。
解説
農地法第56条(土地の面積)第1項より、土地の面積は、基本的には「登記簿上の地積」による。
会社法第2条第5号に規定する公開会社は、農地を所有することができる。
解説
農地法第2条(定義)第3項より、
農地を所有することができるのは、「農地所有適格法人」に限られるが、公開会社は「農地所有適格法人」となれないため、本肢は誤り。
農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合、都道府県知事又は指定市町村の長の許可を受ける必要はない。
解説
農業者が相続により農地を取得した場合、3条許可は不要で事後に農業委員会への届出で足りる。一方本肢の場合、農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用するため、農地法4条の許可が必要である。
農地の賃貸借は、その登記がなくても、その農地の引渡があったときは、その後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。
解説
農地法第16条(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)第1項より、本肢の通り。
農地を一時的に駐車場として使用するために、その所有権を取得しようとする者に対し、都道府県知事又は指定市町村の長は、それを許可することができる。
解説
農地法第5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)第2項より、仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合には、都道府県知事又は指定市町村の長は、それを許可することが「できない」。よって本肢は誤り。
農地の賃貸借の当事者が、10年未満の期間の定めのある賃貸借につき、当該賃貸借を更新しない旨の通知をする場合、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
解説
農地法第18条(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)第1項より、本肢は誤り。
農地の賃貸借の当事者が、10年未満の期間の定めのある賃貸借につき、当該賃貸借を更新しない旨の通知をする場合、都道府県知事の「許可を受ける必要」がある。
市街化区域外にある農地について、登記簿上の地目が宅地であっても、現に耕作の目的に供されているものを転用する場合、都道府県知事又は指定市町村の長の許可を受ける必要がある。
解説
農地・採草放牧地の該当性については、登記簿上の地目ではなく現況により判断されるため、登記簿上の地目が宅地であっても、現に耕作の目的に供されているものを転用する場合、農地法4条の許可が必要である。
市街化調整区域内にある農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法上の許可は不要である。
解説
本肢は誤り。「市街化区域内」であれば本肢は正しいが、「市街化調整区域内」の場合、本肢のような例外規定は存在しない。
銀行から資金を借りるため、自己の保有する農地に抵当権を設定する場合には、農地法第3条の許可は不要である。
解説
本肢は正しい。抵当権の設定の場合、権利移動にはあたらないから、農地法3条許可は不要である。
農地法第4条の許可を受けた農地について、転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には、改めて農地法第5条の許可を要しない。
解説
農地法4条許可を受けた場合であっても、転用前に第三者に所有権を移転させる場合には、農地法5条許可を要する。