行政法規 肢別トレーニング
農地を一時的に駐車場として使用するために、その所有権を取得しようとする者に対し、都道府県知事又は指定市町村の長は、それを許可することができる。
解説
農地法第5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)第2項より、仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合には、都道府県知事又は指定市町村の長は、それを許可することが「できない」。よって本肢は誤り。
農地の賃貸借の当事者が、10年未満の期間の定めのある賃貸借につき、当該賃貸借を更新しない旨の通知をする場合、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
解説
農地法第18条(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)第1項より、本肢は誤り。
農地の賃貸借の当事者が、10年未満の期間の定めのある賃貸借につき、当該賃貸借を更新しない旨の通知をする場合、都道府県知事の「許可を受ける必要」がある。
市街化区域外にある農地について、登記簿上の地目が宅地であっても、現に耕作の目的に供されているものを転用する場合、都道府県知事又は指定市町村の長の許可を受ける必要がある。
解説
農地・採草放牧地の該当性については、登記簿上の地目ではなく現況により判断されるため、登記簿上の地目が宅地であっても、現に耕作の目的に供されているものを転用する場合、農地法4条の許可が必要である。
市街化調整区域内にある農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法上の許可は不要である。
解説
本肢は誤り。「市街化区域内」であれば本肢は正しいが、「市街化調整区域内」の場合、本肢のような例外規定は存在しない。
銀行から資金を借りるため、自己の保有する農地に抵当権を設定する場合には、農地法第3条の許可は不要である。
解説
本肢は正しい。抵当権の設定の場合、権利移動にはあたらないから、農地法3条許可は不要である。
農地法第4条の許可を受けた農地について、転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には、改めて農地法第5条の許可を要しない。
解説
農地法4条許可を受けた場合であっても、転用前に第三者に所有権を移転させる場合には、農地法5条許可を要する。