行政法規 肢別トレーニング

総数: 37 / 37 問 1ページ: 10
Q21・2022年・第32問 農地法
農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。
Q22・2021年・第32問 都市計画法
株式会社であって公開会社である法人でも、一定の条件を満たせば、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定に係る許可を受けることができる。
Q23・2021年・第32問 都市計画法
農地又は採草放牧地について、所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を譲渡又は設定した者は、農業委員会への届出を行う必要がある。
Q24・2021年・第32問 都市計画法
都市計画法に定められた市街化区域外にある農地を採草放牧地にするために使用及び収益を目的とする権利を取得する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要は無い。
Q25・2021年・第32問 都市計画法
都道府県知事は、農用地区域内にある農地を農地以外のものにしようとする者が農地所有適格法人以外である場合に限り、その行為に係る許可をすることができる。
Q26・2021年・第32問 都市計画法
農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡しがあったときは、引渡しが行われた後にその農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
Q27・2020年・第31問 農地法
農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があったときは、これをもってその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
Q28・2020年・第31問 農地法
法の適用については、土地の面積は、原則として、実測に基づき、農業委員会が認定した地積による。
Q29・2020年・第31問 農地法
会社法第2条第5号に規定する公開会社は、農地を所有することができる。
Q30・2018年・第32問 農地法
農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合、都道府県知事又は指定市町村の長の許可を受ける必要はない。
Q31・2018年・第32問 農地法
農地の賃貸借は、その登記がなくても、その農地の引渡があったときは、その後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。
Q32・2018年・第32問 農地法
農地を一時的に駐車場として使用するために、その所有権を取得しようとする者に対し、都道府県知事又は指定市町村の長は、それを許可することができる。
Q33・2018年・第32問 農地法
農地の賃貸借の当事者が、10年未満の期間の定めのある賃貸借につき、当該賃貸借を更新しない旨の通知をする場合、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
Q34・2018年・第32問 農地法
市街化区域外にある農地について、登記簿上の地目が宅地であっても、現に耕作の目的に供されているものを転用する場合、都道府県知事又は指定市町村の長の許可を受ける必要がある。
Q35・2017年・第32問 農地法
市街化調整区域内にある農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法上の許可は不要である。
Q36・2017年・第32問 農地法
銀行から資金を借りるため、自己の保有する農地に抵当権を設定する場合には、農地法第3条の許可は不要である。
Q37・2017年・第32問 農地法
農地法第4条の許可を受けた農地について、転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には、改めて農地法第5条の許可を要しない。