行政法規 肢別トレーニング

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Q31・2021年・第25問 宅地建物取引業法
宅地建物取引業者Aが、自ら貸主として、宅地建物取引業者でない借主Fとの間で建物の賃借を行う場合、AはFに対し、法第37条に規定する書面を交付又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しなければならない。(改題)
Q32・2020年・第25問 宅地建物取引業法
宅地建物取引業者Aが、依頼者Bとの間で建物の売買の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示等を記載した書面をBに交付する際、当該書面に記名押印する必要はない。(改題)
Q33・2020年・第25問 宅地建物取引業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主Dとの間で建物の売買を行う場合、法第35条に規定する重要事項の説明を行うに際し、宅地建物取引士に説明させる必要はない。
Q34・2020年・第25問 宅地建物取引業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建物の売買を行う場合、Aは当該建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領してはならない。
Q35・2020年・第25問 宅地建物取引業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Fとの間で建物の割賦販売契約を締結する場合、Fが賦払金の支払の義務を履行しないときは、Aは10日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内に当該義務が履行されなければ、当該契約を解除できる。
Q36・2018年・第26問 宅地建物取引業法
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所等以外の場所において、買受けの申し込みをした者は、その申込みの撤回を行うことができる旨及びその申込みの撤回を行う場合の方法について告げられた日から起算して5日を経過したときは、その申込みを撤回することができない。
Q37・2018年・第26問 宅地建物取引業法
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の10分の2を超える額の手附を受領することができない。
Q38・2018年・第26問 宅地建物取引業法
宅地建物取引業者は、自ら売主となる建物の建築に関する工事の完了前においては、いかなる場合においても当該建物の売買契約を締結してはならない。
Q39・2018年・第26問 宅地建物取引業法
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、宅地建物取引士であるか否かの別等の事項を記載しなければならない。
Q40・2018年・第26問 宅地建物取引業法
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1ヶ月に1回以上報告しなければならない。
Q41・2017年・第25問 宅地建物取引業法
専任媒介契約の有効期間は、依頼者又は宅地建物取引業者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から3月を超えることができない。
Q42・2017年・第25問 宅地建物取引業法
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の一定の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき売買又は交換の媒介をしてはならない。
Q43・2017年・第25問 宅地建物取引業法
都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなり、国土交通大臣の免許を受けたとき、従前の都道府県知事の免許は、引き続き有効である。
Q44・2017年・第25問 宅地建物取引業法
宅地建物取引業者は、本店の事務所に、その業務に関する帳簿を備えなければならないが、支店の事務所には帳簿を備える義務はない。
Q45・2017年・第25問 宅地建物取引業法
宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地又は建物を売却しようとするときは、売買契約成立前に、その相手方に対し、宅地建物取引士をして、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、書面を交付して説明をさせなければならない。