行政法規 肢別トレーニング
宅地建物取引業者Aが、自ら貸主として、宅地建物取引業者でない借主Fとの間で建物の賃借を行う場合、AはFに対し、法第37条に規定する書面を交付又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しなければならない。(改題)
解説
誤り。宅地建物取引業法第37条は、宅地建物取引業者が「自ら貸主」として賃貸借契約を行う場合には適用されない。同法第78条第2項により、宅地建物取引業者が自ら賃貸の当事者となる行為は宅地建物取引業に該当しないためである。したがって、本肢は誤りである。
宅地建物取引業者Aが、依頼者Bとの間で建物の売買の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示等を記載した書面をBに交付する際、当該書面に記名押印する必要はない。(改題)
解説
誤り。宅地建物取引業法第34条の2第1項は、媒介契約を締結したときは書面を作成して「記名押印し」依頼者に交付しなければならないと規定している。本肢は「記名押印する必要はない」としている点で誤りである。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主Dとの間で建物の売買を行う場合、法第35条に規定する重要事項の説明を行うに際し、宅地建物取引士に説明させる必要はない。
解説
正しい。宅地建物取引業法第35条第6項は、買主が宅地建物取引業者である場合には重要事項説明書の交付は必要であるが、宅地建物取引士による説明は不要とする旨を規定している。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建物の売買を行う場合、Aは当該建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領してはならない。
解説
誤り。宅地建物取引業法第39条の手付の額の制限等の規定は、同法第78条第2項により、宅地建物取引業者相互間の取引については適用されない。買主Eは宅地建物取引業者であるため、代金の10分の2を超える手付の受領は禁止されない。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Fとの間で建物の割賦販売契約を締結する場合、Fが賦払金の支払の義務を履行しないときは、Aは10日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内に当該義務が履行されなければ、当該契約を解除できる。
解説
誤り。宅地建物取引業法第42条第1項は、割賦販売の契約解除について「30日以上の相当の期間」を定めて書面で催告しなければならないと規定している。本肢は「10日以上」としている点で誤りである。
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所等以外の場所において、買受けの申し込みをした者は、その申込みの撤回を行うことができる旨及びその申込みの撤回を行う場合の方法について告げられた日から起算して5日を経過したときは、その申込みを撤回することができない。
解説
宅地建物取引業法第37条の2第1項は、事務所等以外の場所で買受けの申込みをした者のクーリング・オフについて「告げられた日から起算して八日を経過したとき」は撤回できないと規定している。本肢は「5日を経過したとき」としているが、正しくは8日であるため、誤りである。
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の10分の2を超える額の手附を受領することができない。
解説
宅地建物取引業法第39条第1項は「宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい。
宅地建物取引業者は、自ら売主となる建物の建築に関する工事の完了前においては、いかなる場合においても当該建物の売買契約を締結してはならない。
解説
宅地建物取引業法第36条は、工事完了前の建物について必要な許可等の処分があった後でなければ売買契約を締結してはならないと規定しているが、許可等があれば工事完了前でも契約は可能である。本肢は「いかなる場合においても契約を締結してはならない」としている点で誤りである。
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、宅地建物取引士であるか否かの別等の事項を記載しなければならない。
解説
宅地建物取引業法第48条第3項は、従業者名簿に記載すべき事項として「氏名、証明書の番号その他国土交通省令で定める事項」を挙げている。「住所」は記載事項には含まれていない。本肢は住所も記載すべきとしている点で誤りである。
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1ヶ月に1回以上報告しなければならない。
解説
宅地建物取引業法第34条の2第9項は、専任媒介契約を締結した場合の業務処理状況の報告頻度を「二週間に一回以上」と規定している。本肢は「1ヶ月に1回以上」としているが、正しくは2週間に1回以上であるため、誤りである。
専任媒介契約の有効期間は、依頼者又は宅地建物取引業者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から3月を超えることができない。
解説
本肢は誤り。宅地建物取引業法第34条の2第4項は、専任媒介契約の有効期間について「依頼者の申出により、更新することができる」と規定している。本肢は「依頼者又は宅地建物取引業者の申出により」としているが、更新の申出ができるのは依頼者のみであり、宅地建物取引業者からの申出は認められない。
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の一定の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき売買又は交換の媒介をしてはならない。
解説
本肢は正しい。宅地建物取引業法第36条は、工事完了前の宅地又は建物について、都市計画法の開発許可や建築基準法の確認等の処分があった後でなければ売買又は交換の媒介をしてはならないと規定している。本肢の内容はこの規定に合致する。
都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなり、国土交通大臣の免許を受けたとき、従前の都道府県知事の免許は、引き続き有効である。
解説
本肢は誤り。宅地建物取引業法第7条は、免許換えにより国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、従前の免許は「その効力を失う」と規定している。「引き続き有効である」とする本肢は誤りである。
宅地建物取引業者は、本店の事務所に、その業務に関する帳簿を備えなければならないが、支店の事務所には帳簿を備える義務はない。
解説
本肢は誤り。宅地建物取引業法第49条は「宅地建物取引業者は…その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え」なければならないと規定している。帳簿の備付け義務は本店だけでなく全ての事務所に課されている。「支店の事務所には帳簿を備える義務はない」とする点が誤りである。
宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地又は建物を売却しようとするときは、売買契約成立前に、その相手方に対し、宅地建物取引士をして、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、書面を交付して説明をさせなければならない。
解説
本肢は正しい。宅地建物取引業法第35条第1項は、宅地建物取引業者は契約成立前に宅地建物取引士をして重要事項を説明させなければならないと規定し、その中に「代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」が含まれている。本肢の内容はこの規定に合致する。