行政法規 肢別トレーニング
専任媒介契約の有効期間は、依頼者又は宅地建物取引業者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から3月を超えることができない。
解説
本肢は誤り。宅地建物取引業法第34条の2第4項は、専任媒介契約の有効期間について「依頼者の申出により、更新することができる」と規定している。本肢は「依頼者又は宅地建物取引業者の申出により」としているが、更新の申出ができるのは依頼者のみであり、宅地建物取引業者からの申出は認められない。
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の一定の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき売買又は交換の媒介をしてはならない。
解説
本肢は正しい。宅地建物取引業法第36条は、工事完了前の宅地又は建物について、都市計画法の開発許可や建築基準法の確認等の処分があった後でなければ売買又は交換の媒介をしてはならないと規定している。本肢の内容はこの規定に合致する。
都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなり、国土交通大臣の免許を受けたとき、従前の都道府県知事の免許は、引き続き有効である。
解説
本肢は誤り。宅地建物取引業法第7条は、免許換えにより国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、従前の免許は「その効力を失う」と規定している。「引き続き有効である」とする本肢は誤りである。
宅地建物取引業者は、本店の事務所に、その業務に関する帳簿を備えなければならないが、支店の事務所には帳簿を備える義務はない。
解説
本肢は誤り。宅地建物取引業法第49条は「宅地建物取引業者は…その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え」なければならないと規定している。帳簿の備付け義務は本店だけでなく全ての事務所に課されている。「支店の事務所には帳簿を備える義務はない」とする点が誤りである。
宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地又は建物を売却しようとするときは、売買契約成立前に、その相手方に対し、宅地建物取引士をして、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、書面を交付して説明をさせなければならない。
解説
本肢は正しい。宅地建物取引業法第35条第1項は、宅地建物取引業者は契約成立前に宅地建物取引士をして重要事項を説明させなければならないと規定し、その中に「代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」が含まれている。本肢の内容はこの規定に合致する。