行政法規 肢別トレーニング
新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならない。
解説
登記官は、不動産の表示に関する登記の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
解説
登記所には、いかなる場合であっても、地図に準ずる図面を備え付けることができない。
解説
表題部所有者が相互に持分を異にする場合であっても、土地の合筆の登記はすることができる。
解説
不動産の所有権の登記名義人について相続があった場合には、登記名義人の相続人は当該不動産についての表示に関する登記を申請することはできない。
解説
表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
解説
表題登記がある建物を増築し、当該建物の床面積が増加した場合には、当該建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。
解説
表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができない。
解説
共用部分である旨の登記がある建物であっても、建物の合併の登記は、することができる。
解説
新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
解説