行政法規 肢別トレーニング
新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならない。
解説
正しい。不動産登記法第36条では、新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならないと定めており、本肢は条文どおりで正しい。表示に関する登記は不動産の現況を公示するもので、一定の場合に申請義務が課されている。
登記官は、不動産の表示に関する登記の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
解説
正しい。不動産登記法第29条第1項では、登記官は、表示に関する登記について申請があった場合等において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができると定めており、本肢は条文どおりで正しい。表示に関する登記は実体的現況の公示を目的とするため、登記官に実地調査権が認められている。
登記所には、いかなる場合であっても、地図に準ずる図面を備え付けることができない。
解説
誤り。不動産登記法第14条第1項では登記所に地図及び建物所在図を備え付けるとし、同条第4項では、第1項の地図が備え付けられるまでの間、これに代えて地図に準ずる図面を備え付けることができると定める。本肢は『いかなる場合であっても、地図に準ずる図面を備え付けることができない』とする点が誤り。地図が整備されるまでの間は地図に準ずる図面(旧公図等)を備え付けることができる。
表題部所有者が相互に持分を異にする場合であっても、土地の合筆の登記はすることができる。
解説
誤り。不動産登記法第41条は合筆の登記の制限を定め、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地(第3号)や、これらの者が相互に持分を異にする土地(第4号)については合筆の登記をすることができないとする。本肢は『表題部所有者が相互に持分を異にする場合であっても、土地の合筆の登記はすることができる』とする点が誤り。持分を相互に異にする場合は合筆できない。
不動産の所有権の登記名義人について相続があった場合には、登記名義人の相続人は当該不動産についての表示に関する登記を申請することはできない。
解説
誤り。不動産登記法第30条では、表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、これらの者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができると定める。本肢は登記名義人の相続人が表示に関する登記を申請『することはできない』とする点が誤り。相続人は申請することができる。
表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
解説
不動産登記法第41条第2号により、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができないとされている。本肢は条文の通りであり、正しい。
表題登記がある建物を増築し、当該建物の床面積が増加した場合には、当該建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。
解説
不動産登記法第51条第1項により、表題登記がある建物について増築等により床面積が増加した場合には、当該建物の表題部の「変更の登記」を申請しなければならない。本肢は「更正の登記」としているが、床面積の増加は登記事項の変更であり、更正(誤りの訂正)ではない。従って、本肢は誤りである。
表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができない。
解説
不動産登記法第28条により、表示に関する登記は、登記官が職権ですることができるとされている。本肢は「職権ですることができない」としているが、表示に関する登記は登記官の職権により行うことができる。従って、本肢は誤りである。
共用部分である旨の登記がある建物であっても、建物の合併の登記は、することができる。
解説
不動産登記法第56条第3号により、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、建物の合併の登記をすることができないとされている。本肢は「することができる」としているが、誤りである。
新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
解説
不動産登記法第47条第1項により、新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならないとされている。本肢は条文の通りであり、正しい。
所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記は、することができる。
解説
本肢は誤り。不動産登記法第56条は建物の合併の登記の制限を定めており、同条により、所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記をすることはできないとされている。したがって、これらの建物の合併の登記が「することができる」とする本肢の記述は、条文に反するものであって誤りである。
権利の変更の登記は、登記上利害関係を有する第三者がいない場合には、付記登記によってすることができる。
解説
本肢は正しい。不動産登記法第66条は、権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができると定めている。すなわち利害関係を有する第三者がいない場合は、承諾を要することなく付記登記によることができる。本肢はこの『第三者がない場合』を述べたものであり、条文の定める要件に合致するため正しい。
抹消された権利に関する登記の回復は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
解説
正しい。不動産登記法第72条により、抹消された権利に関する登記の回復は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができるとされている。本肢の記述は条文の通りである。
登記することができる権利には、配偶者居住権が含まれる。
解説
正しい。不動産登記法第3条第9号により、登記することができる権利には配偶者居住権が含まれる。民法第1028条以下に規定される配偶者居住権は、2020年4月1日施行の民法改正により新設され、不動産登記法においても登記可能な権利として追加された。本肢の記述は正しい。
登記簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示の請求をすることができない。
解説
正しい。不動産登記法第119条第5項により、登記簿等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は適用しないとされている。これは、登記簿は不動産登記法の規定に基づく独自の公開制度(登記事項証明書の交付等)が設けられているためである。本肢の記述は正しい。
仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
解説
正しい記述。不動産登記法第107条第1項は、仮登記は仮登記の登記義務者の承諾があるときは、登記権利者が単独で申請することができると規定している。
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
解説
本肢は正しい。権利に関する登記の申請は、登記権利者と登記義務者が共同して行うのが原則である(不動産登記法第60条)。もっとも、登記名義人の氏名・名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、その性質上、登記によって不利益を受ける者が存在しないため、不動産登記法第64条第1項により、登記名義人が単独で申請することができるとされている。本肢はこの単独申請を認める規定に沿うものであり、正しい。
所有権を有することが確定判決によって確認された者は、所有権の保存の登記を申請することができる。
解説
正しい記述。同法第74条第1項第2号は、所有権を有することが確定判決によって確認された者は、所有権の保存の登記を申請することができると規定している。
地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がないときは、することができない。
解説
本肢は正しい。地役権は要役地の便益のために承役地に設定される権利であり、要役地の所有権に従たるものとして要役地と運命を共にする性質をもつ。そのため不動産登記法第80条第3項は、要役地に所有権の登記がないときは、承役地について地役権の設定の登記をすることができないと定めている。要役地の所有権が登記により公示されていてはじめて、これに付従する地役権の帰属関係を明らかにできるからである。本肢はこの規定どおりであり、正しい。
表示に関する登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
解説
本肢は誤り。登記原因証明情報の提供を義務づけるのは不動産登記法第61条であるが、同条は『権利に関する登記』を申請する場合について規定しており、表示に関する登記には適用されない。表示に関する登記は不動産の物理的現況を公示するものであり、土地家屋調査士の調査・測量に基づく図面等の添付情報によって事実を確認する仕組みになっているため、登記原因を証する情報の提供が一律に要求されるわけではない。したがって、表示に関する登記の申請に常に登記原因証明情報の提供を要するとする本肢は誤りである。
区分建物が属する一棟の建物が新築された場合において当該区分建物の表題登記の申請をするときは、当該区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。
解説
正しい。不動産登記法第48条第1項は、区分建物が属する一棟の建物が新築された場合において当該区分建物の表題登記の申請をするときは、当該区分建物の所有者は他の区分建物の所有者に代わって当該他の区分建物についての表題登記を申請することができると定めており、本肢の記述はこの規定に合致する。
表題部所有者又はその持分についての変更の登記は、当該不動産について所有権の保存の登記をする前であっても、することができる。
解説
本肢は誤り。表題部所有者又はその持分について、独立した『変更の登記』を申請することはできない。不動産登記法第32条は、表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続によるのでなければ登記することができないと定めている。すなわち保存登記前であっても表題部所有者の変更の登記をすることはできず(誤りは更正登記等による)、保存登記後は所有権移転登記の手続によるのであって、本肢は前提自体が誤っている。
相互に接続している土地であっても、地目が相互に異なる場合には、合筆の登記をすることはできない。
解説
本肢は正しい。不動産登記法第41条第2号は、地目又は地番区域が相互に異なる土地について合筆の登記をすることができないと定めている。したがって、相互に接続している土地であっても、地目が相互に異なる場合には合筆の登記をすることはできず、本肢の記述はこの規定に合致する。
区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
解説
正しい。不動産登記法第47条第2項は、区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができると定めており、本肢の記述はこの規定に合致する。
建物の種類に変更があった場合には、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から1月以内に、建物の種類に関する変更の登記を申請しなければならない。
解説
正しい。不動産登記法第51条第1項は、建物の種類に変更があった場合には、表題部所有者又は所有権の登記名義人は当該変更があった日から1月以内に建物の種類に関する変更の登記を申請しなければならないと定めており、本肢の記述はこの規定に合致する。
表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
解説
本肢は正しい。不動産登記法第41条第3号は、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地については合筆の登記をすることができないと定めている。合筆は登記記録を一つにまとめる手続であり、所有名義が異なる土地を一つにすると権利関係が不明確になるためである。したがって、相互に名義人が異なる土地の合筆の登記はできないとする本肢は正しい。
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
解説
正しい。不動産登記法第17条第1号により、登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しないとされている。これは民法の委任の終了原則の特則であり、登記手続の安定を図る趣旨である。したがって、本肢の記述は正しい。
賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項に賃料は含まれない。
解説
本肢は誤り。不動産登記法第81条第1号は、賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記をするときは、第59条各号に掲げるもののほか『賃料』を登記事項とする旨を定めている。賃料は賃借権登記における絶対的登記事項であり、必ず記載を要する。したがって、賃料が登記事項に含まれないとする本肢は誤りである。
共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
解説
正しい。不動産登記法第65条により、共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならないとされている。したがって、本肢の記述は正しい。
建物の分割の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
解説
正しい。不動産登記法第54条第1項により、建物の分割の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができないとされている。したがって、本肢の記述は正しい。
不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。
解説
正しい。不動産登記法第33条は、不動産の所有者と表題部所有者とが異なる場合の更正の登記について、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ申請できないと規定している。本肢はこの規定を正しく述べている。
表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人は、地目に関する更正の登記の申請をすることができる。
解説
本肢は正しい。不動産登記法第38条は、地目に関する更正の登記等は表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請することができないと定め、これらの者が申請権者であることを前提とする。さらに同法第30条は、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人も、表示に関する登記を申請することができると規定する。したがって、これらの者が地目に関する更正の登記の申請をすることができるとする本肢は正しい。
所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。
解説
本肢は正しい。不動産登記法第41条第5号は、所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記をすることができないと規定する。本肢はこの合筆の登記の制限を正しく述べており、妥当である。
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
解説
正しい。不動産登記法第57条は、建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に当該建物の滅失の登記を申請しなければならないと規定している。
所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物についても、建物の合併の登記をすることができる。
解説
誤り。不動産登記法第56条第3号は、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物の合併の登記をすることができないと規定している。本肢は「することができる」としている点で誤りである。
相続による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
解説
正しい。不動産登記法第63条第2項は「相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる」と規定しており、本肢の記述はこれと合致する。
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
解説
正しい。不動産登記法第119条第2項は「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる」と規定しており、本肢の記述はこれと合致する。
表題部に被相続人が所有者として記録されている不動産を相続した相続人は、当該不動産について、自己名義とする所有権の保存の登記を申請することはできない。
解説
誤り。不動産登記法第74条第1項第1号は、所有権の保存登記を申請できる者として「表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人」を掲げている。したがって、表題部に被相続人が所有者として記録されている不動産を相続した相続人は、自己名義の所有権保存登記を申請できる。本肢は「申請できない」としている点で誤りである。
土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図は、請求人が利害関係を有しない部分についても、閲覧することができる。
解説
本肢は正しい。不動産登記法第121条第2項は、何人も手数料を納付して、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図(政令で定める図面)の閲覧を請求できると定める。これらの図面の閲覧には利害関係は要件とされておらず、利害関係を有しない部分についても閲覧できる。よって本肢は正しい。
登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示の請求をすることはできない。
解説
本肢は正しい。不動産登記法は、登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定を適用しないと定めている(第121条第4項による第119条第6項等の準用)。これらは同法所定の手続により閲覧・交付を受けるべきものとされ、情報公開法に基づく開示請求の対象とはならない。よって本肢は正しい。
不動産の売買による所有権の移転の登記を申請する場合であって、当該不動産の所有権の登記名義人が死亡している場合には、その相続人が当該登記の申請をすることができる。
解説
不動産登記法第62条は「登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる」と規定している。売買による所有権移転登記で登記名義人が死亡した場合、相続人が申請できる。本肢は正しい記述である。
権利に関する登記については、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、当該第三者の承諾があれば、当該登記の抹消の登記を申請することができる。
解説
不動産登記法第68条は「権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる」と規定している。第三者の承諾があれば抹消登記を申請できるとする本肢は正しい記述である。
所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、当該第三者の承諾を得ることなく申請することができる。
解説
不動産登記法第109条第1項は「所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる」と規定している。本肢は「承諾を得ることなく申請することができる」としているが、承諾が必要であるため、誤りである。
不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。
解説
不動産登記法第118条第1項は「不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい記述である。
敷地権付き区分建物について、表題部所有者から所有権を取得した者については、当該敷地権の登記名義人の承諾を得れば、当該区分建物の所有権の保存の登記を申請することができる。
解説
不動産登記法第74条第2項は、敷地権付き区分建物について「表題部所有者から所有権を取得した者も所有権の保存の登記を申請することができる」とし、当該建物が敷地権付きの場合は「敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない」と規定している。本肢は正しい記述である。
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
解説
不動産登記法第37条第1項は「地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない」と規定している。本肢の内容は正しい記述である。
相互に接続していない土地であっても、それぞれの土地の所有権の登記名義人が同じであれば、合筆の登記をすることができる。
解説
不動産登記法第41条は合筆の登記の制限として「相互に接続していない土地の合筆の登記」はすることができないと規定している。本肢は「相互に接続していない土地であっても合筆の登記をすることができる」としているが、接続が要件であるため、誤りである。
分筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
解説
不動産登記法第39条第1項は「分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい記述である。
乙区に抵当権の設定の登記のみがある土地について分筆の登記をする場合において、当該抵当権者が当該抵当権を分筆後の一方の土地について消滅することについて承諾し、承諾したことを証する情報が提供されたときは、当該承諾に係る土地について当該抵当権が消滅した旨の登記がされる。
解説
不動産登記法第40条は、分筆に伴い権利の登記名義人が当該権利を分筆後の一方の土地について消滅させることを承諾した場合には、その承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨が登記されると規定している。本肢の内容はこの規定のとおりであり、正しい記述である。
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図又は地図に準ずる図面の写しの交付を請求することができる。
解説
不動産登記法第120条第1項は「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図又は地図に準ずる図面の全部又は一部の写しの交付を請求することができる」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい記述である。