行政法規 肢別トレーニング

総数: 50 / 50 問 1ページ: 10
Q21・2022年・第22問 不動産登記法
区分建物が属する一棟の建物が新築された場合において当該区分建物の表題登記の申請をするときは、当該区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。
Q22・2022年・第22問 不動産登記法
表題部所有者又はその持分についての変更の登記は、当該不動産について所有権の保存の登記をする前であっても、することができる。
Q23・2022年・第22問 不動産登記法
相互に接続している土地であっても、地目が相互に異なる場合には、合筆の登記をすることはできない。
Q24・2022年・第22問 不動産登記法
区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
Q25・2022年・第22問 不動産登記法
建物の種類に変更があった場合には、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から1月以内に、建物の種類に関する変更の登記を申請しなければならない。
Q26・2021年・第22問 不動産登記法
表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
Q27・2021年・第22問 不動産登記法
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
Q28・2021年・第22問 不動産登記法
賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項に賃料は含まれない。
Q29・2021年・第22問 不動産登記法
共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
Q30・2021年・第22問 不動産登記法
建物の分割の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
Q31・2020年・第22問 不動産登記法
不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。
Q32・2020年・第22問 不動産登記法
表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人は、地目に関する更正の登記の申請をすることができる。
Q33・2020年・第22問 不動産登記法
所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。
Q34・2020年・第22問 不動産登記法
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
Q35・2020年・第22問 不動産登記法
所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物についても、建物の合併の登記をすることができる。
Q36・2019年・第22問 不動産登記法
相続による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
Q37・2019年・第22問 不動産登記法
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
Q38・2019年・第22問 不動産登記法
表題部に被相続人が所有者として記録されている不動産を相続した相続人は、当該不動産について、自己名義とする所有権の保存の登記を申請することはできない。
Q39・2019年・第22問 不動産登記法
土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図は、請求人が利害関係を有しない部分についても、閲覧することができる。
Q40・2019年・第22問 不動産登記法
登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示の請求をすることはできない。
Q41・2018年・第22問 不動産登記法
不動産の売買による所有権の移転の登記を申請する場合であって、当該不動産の所有権の登記名義人が死亡している場合には、その相続人が当該登記の申請をすることができる。
Q42・2018年・第22問 不動産登記法
権利に関する登記については、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、当該第三者の承諾があれば、当該登記の抹消の登記を申請することができる。
Q43・2018年・第22問 不動産登記法
所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、当該第三者の承諾を得ることなく申請することができる。
Q44・2018年・第22問 不動産登記法
不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。
Q45・2018年・第22問 不動産登記法
敷地権付き区分建物について、表題部所有者から所有権を取得した者については、当該敷地権の登記名義人の承諾を得れば、当該区分建物の所有権の保存の登記を申請することができる。
Q46・2018年・第23問 不動産登記法
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
Q47・2018年・第23問 不動産登記法
相互に接続していない土地であっても、それぞれの土地の所有権の登記名義人が同じであれば、合筆の登記をすることができる。
Q48・2018年・第23問 不動産登記法
分筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
Q49・2018年・第23問 不動産登記法
乙区に抵当権の設定の登記のみがある土地について分筆の登記をする場合において、当該抵当権者が当該抵当権を分筆後の一方の土地について消滅することについて承諾し、承諾したことを証する情報が提供されたときは、当該承諾に係る土地について当該抵当権が消滅した旨の登記がされる。
Q50・2018年・第23問 不動産登記法
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図又は地図に準ずる図面の写しの交付を請求することができる。